傍観者の独り言・戯言

団塊世代の手前勝手な放言
ブログ「傍観者の独り言」の続編

老後破産、下流老人と老後不安は他人事と思えない(雑感)

2015-08-20 16:53:41 | 雑感

最近、メディアで老後破産、下流老人、老後資金は最低3千万必要など老人漂流社会を取り上げており、団塊世代の当方には他人事に思えず老後不安を感じますね。
家族・身内に事故なく大事なく過ごせ、ピンピンコロリの願望意識が強くなりましたね。

当方は、認知症の老母(94歳)の世話をすることで実家へ移り、在宅介護に時間を割いており、老母の終活は考えておりますが、自分の老後、死後について考えていませんでしたが、特殊詐欺(振り込め詐欺)報道に接して高齢者が多額(100万、千万単位)の現金(預貯金)を持っていることに他人事と思っていました。
しかしながら、メディアで誰でも老後破産、下流老人になりうるの情報に接すると他人事とも思えなくなりますね。
自分が心がけていても、身内が事故、大病になれば、誰でも老後破産、下流老人になることは必然ですから。

老後破産については、NHKスペシャルの『老人漂流社会~老後破産の現実~』(2014/09/28 )が放送されてから「老後破産」が一般的な語句になりました。
ちなみに、『老人漂流社会~老後破産の現実~』(@動画で動画が視聴可)の番組案内を転載すると、

“「高齢者人口が3000万を突破し、超高齢社会となった日本。とりわけ深刻なのが、600万人を超えようとする、独り暮らしの高齢者の問題だ。その半数、およそ300万人が生活保護水準以下の年金収入しかない。生活保護を受けているのは70万人ほど、残り200万人余りは生活保護を受けずに暮らしている。年金が引き下げられ、医療や介護の負担が重くなる中、貯蓄もなくギリギリの暮らしを続けてきた高齢者が“破産”寸前の状況に追い込まれている。在宅医療や介護の現場では「年金が足りず医療や介護サービスを安心して受けられない」という訴えが相次いでいる。自治体のスタッフは、必要な治療や介護サービスを中断しないように、生活保護の申請手続きに追われている。
“老後破産”の厳しい現実を密着ルポで描くとともに、誰が、どういった枠組みで高齢者を支えていくべきか、専門家のインタビューを交えながら考える
。」”

で、その後、「週刊現代」(2014年10月11日号)の記事『「「老後破産」200万人の衝撃第1部 普通のサラリーマン」だった私は、定年からたった10年で破産した 70過ぎて、食うモノに困るとは…… 65歳以上の16人に1人が直面する』では、サラリーマンが老後の貯えを用意していたが、妻や自分が病気を患う、親の介護や子供の事故・失業など想定外の出来事で当初の予定は容易に崩壊し破産に陥ると報道。

老後の不安への備えに、老後資金は最低3千万必要と、記事『老後資金は最低3千万必要?公的年金だけでは毎月赤字 今から確実に貯めるには?』(2015.08.05)では、

“「現在のリタイア世代の家計を見てみよう。総務省統計局の「家計調査報告」(2014年)によると、世帯主が60歳以上で無職、世帯員2人以上の世帯における毎月の支出は約25万円。可処分所得は約18万円なので、1カ月に約7万円不足しているという計算になる。現状がこれでは、老後が不安と訴えるのもうなずける。将来的には年金の受給額はさらに減額され、受け取り開始年齢も上がる可能性が高く、老後資金形成はまさに切迫した課題なのだ。」”

と、リタイア世代の赤字家計では、老後資金は最低3千万必要と書いていますが、リタイアの団塊世代の当方には、今更、老後資金を蓄えるのは無理な話です。

当方が老後不安になるのは、不測の事態で老後破綻することですね。
まずは、自動車運転は安全運転を心掛け、健康的な食生活に留意することでしょうね。
老後破綻・破産すると、藤田孝典氏の造語「下流老人」に陥るでしょう。

下流老人については、藤田孝典氏のブログ『なぜ日本の高齢者はこんなに貧困なのかー 「下流老人」を発表して思うことー <「下流老人」を発表して>』、『闘う下流老人たちー全日本年金者組合の地道で熱心な取り組みー <「下流老人」の発表とその影響>』ではないが、生活保護にお世話にならざるをえなくなります。

当方が、老後破綻・破産を意識したのは、「AERA」(15.8.17)の大特集『きょうだいはリスクか資産か』を一読し、兄弟間は親の介護、相続で調整は必要とは思っていたが、兄弟へにも賠償責任、介護扶養責任が問われることを再認識しました。
当方の場合には、未婚の30代の甥、姪はおりますが正規社員であり、心配はしていませんでしたが、「AERA」の記事『「余力」があれば援助をマイナンバーも影響』は、サブ見出し“「きょうだいにどこまで責任? 介護や生活支援など、どこまで背負わなければいけないのか」”で、Q & Aで解説しています。

Q生活保護、引きこもり・・・どこまで面倒みるべき?
A:民法上の親族間の扶養義務は3段階で、1次は、配偶者間と未成年の子供への親の義務、2次は、自分に扶養する「余力」がある場合は援助義務で、3次は、親族の生活保護申請時に「扶養紹介」が3親等以内の親族(親・兄弟・子・オジ・オバ・甥・姪)あるが、現在は限定的であるが、マイナンバー制度導入後は、不正受給抑制に広範囲に「扶養紹介」されるだろうと。

Q:きょうだいが事故で多額の賠償金を請求されたら?
A:損害賠償金などは、本人の支払い能力がない場合、兄弟にも支払いが求められる可能性は大いにあります。自転車事故や鉄道事故など、保険に入っていない場合は特に注意が必要ですね。
扶養と違い、ポイントは経済状況よりも、どれだけ本人と付き合いがあり、事故を予見したり、防ぐことができたかです。
例えば、列車に飛び込み自殺した場合は、精神的に不安定な様子を見たか、自殺を思わせるような言動を聞いたかどうか。日頃から親しく付き合っていて、そのような可能性を察知していたにもかかわらず放置していたら、監督義務者として過失があるとして、賠償責任が生じうるのです。当事者が死亡したら賠償も相続するのが原則です。・・・。

Q:おい、めいにも扶養などの責任はある?
A:自分や配偶者にシングルのきょうだいがいる人は、その扶養義務が自分の子に及ぶのか、不安になっている人は多いはず。冒頭で述べた扶養義務の3段階目が、おいやめいです。
親子やきょうだい間で扶養することが出来ないようなときは、おいもめいもその意思に関わらず、家庭裁判所の審判によって、経済援助など扶養の義務を負わされることがあります。損害賠償については、監督義務や予見可能性を求めるには希薄すぎるとため、あまり心配ありません。


とあり、兄弟、甥・姪に不測事態が発生時には、想定外の扶養・賠償責任を負わされるということです。

NHKスペシャルの『老人漂流社会~老後破産の現実~』、週刊現代」の記事『「老後破産」200万人の衝撃第1部 「普通のサラリーマン」だった私は、定年からたった10年で破産した 70過ぎて、食うモノに困るとは……  65歳以上の16人に1人が直面する』では、連れ合いの病気、子供の事故ら想定外の多額の出費で「老後破産」になり「下流老人」に陥るとあるが、兄弟間でも不測事態が発生すれば、「老後破産」「下流老人」に陥ることがあり、親の介護に時間を割くことなどできない問題になりますね。

マアー、幸せとは、日々の生活が変化しないことで、明日の事に過剰な心配することも考え物ですが、高齢者にとっては、想定外の事態をも留意していなければ惨めな思いをすることになるでしょうね。
生きることは、シンドイですね。
家族身内に事故なく大事なく過ごせ、ピンピンコロリの願望意識が強くなりましたね。



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