遺産相続

相続について

相続税についてお勉強しましょう!

2018-04-16 10:50:34 | 日記

相続税・・・と聞いてまだまだ先の話だと思う人もいるでしょう。

 

早目に相続税について勉強しておいて損は無いはずです。

時間のあるうちに、余裕のあるうちに、いろいろ検討しておきましょう。

 お勉強!

 こんな動画を見つけました。参考にしましょう。

 

 相続税について

 遺産相続

 

 

 


相続放棄について

2012-08-28 13:30:26 | 日記
相続放棄


相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、遺産分割と異なり、第三者の権利を害することはできないという制限はない(939条)。 放棄者の直系卑属について代襲相続も発生しない(887条2項参照)。父母の相続を放棄後、祖父母の相続が発生した場合、放棄した事実には影響されずなお祖父母の代襲相続人である。

相続財産の管理義務として、自己の財産におけるのと同一の注意義務(940条)があり、単純承認、相続放棄と共通する効果として撤回の禁止(919条)がある。


相続 相続放棄ナビ

相続における財産の承継形態

2012-07-30 12:23:34 | 日記
比較法上、相続原因が発生した場合(死亡など)に被相続人から相続人に財産が移転する形態としては、包括承継主義と清算主義の形態がある。

包括承継主義

相続原因の発生と同時に、被相続人と利害を有する者との間で何らの清算手続を経ずに、被相続人の財産が包括的に相続人に移転する形態である。この制度では、被相続人の財産は債務も含めて一切が承継されるため、債務の相続を回避するためには別の手続(相続放棄、限定承認)が必要になる。日本、ドイツなどで採用されている形態である。
もっとも、この場合でも、限定承認の制度が採用されている場合は、所定の手続を経れば清算主義に近い形態になる。

清算主義

この形態では、相続原因が発生した場合、相続財産は直ちに被相続人に承継されず、一旦死者の人格代表者(personal representative)に帰属させ管理させる。そして、この者が被相続人の利害関係人との間で財産関係の清算をし、その結果プラスの財産が残る場合はそれを相続人が承継する。英米で採用されている形態である。
包括承継主義と異なり、建前上は相続人が被相続人の債務を承継することはない。もっとも、相続財産が小額の場合は費用倒れになること、多額の場合でも清算手続を経ない方が経済的に望ましい場合もあるため、現実には清算手続を経ずに債務も含めてそのまま相続人が財産を承継する便法が採られることもある。

相続の参考書籍 相続分について