10月22日(土)
政府は『改正都市再生特別措置法の施行関係政令』を10月20日から施行しました。
新成長戦略の一環として、町の賑わい・交流を創出するための特例として、道路占用許可基
準を緩和。
ようするに、道路上の空間を民間施設の建設や食事施設(オープンカフェなど)・広告塔などに
活用し、新ビジネスを創出する方針です。
子供のころアニメで見た未来都市が、いよいよ現実味を帯びてきた気がします。
10月19日(水)
先日、政府から年金制度の改革案『年金支給額の減額(20%〜30%)と受給年齢の引き上
げ(65歳から68歳)など』が発表されました。
マスコミで大きく取り上げられましたが、我々の老後はどうなるのでしょうか?
年金だけではなく、今後消費税や医療費負担があがることも考えられ、まともな生活が送れる
のでしょうか?大変不安です。
国の予算は震災復興や景気対策などで歳出削減だけでは厳しく、増税や医療費負担増、
年金減額は行われるでしょう。
国に頼らず、自己責任、自己防衛の時代になったと感じます。
10月1日(土)
昨日、国土交通省より『賃貸住宅管理業者登録制度』が公布され、12月1日より施行されるこ
ととなりました。
制度の目的は、賃貸住宅の管理業務の適正な運営を確保し、賃貸管理業の健全な発展を図
り、賃貸住宅の賃借人等の利益の保護に資することを目的としております。
制度の概要は
◎賃貸住宅管理業者は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができる。
◎登録業者は、業務処理準則(管理対象や契約内容の重要事項を貸主へ説明すること等の
一定ルール)を厳守する。
◎登録業者が業務処理準則に違反した場合などは、勧告や登録抹消等の対象となる。
◎国土交通省は、登録業者名等を記載した登録簿を一般の閲覧に供する。
エスティアグループのエステートナビは、12月1日『賃貸住宅管理業者登録』にむけ準備を進
めています。
9月27日(火)
近年、国民生活センター及び消費者生活センター等に寄せられるマンションの勧誘に関する
相談が増加しております。
それにより宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が平成23年8月31日に公布
され、平成23年10月1日付けで施行されることなりました。
昨日、国土交通省関東地整備局主催による『宅地建物取引業法施行規則改正に伴う説明会』
が浜離宮建設プラザ(中央区築地)で行われ、参加させていただきました。
改正の主な点は三つ
◎勧誘に先だって、宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行うことの
禁止。
◎相手方等が当該契約を締結しない旨の意思を表示した場合の再勧誘の禁止。
◎迷惑を覚えさせるような時間(午後9時から午前8時まで)の電話又は訪問による勧誘の禁
止。
当社は以前よりホームページ上におきまして『投資用マンション販売に関するガイドライン』を
掲載させていただいておりますが、更に営業研修を行い法令厳守し、お客様にご迷惑お
掛しない営業に勤めて参ります。























