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新潟市の住宅設計事務所ネイティブディメンションズ=狭小住宅や小さい家、構造計算、高気密高断熱が好きな建築士のブログ

教育現場

2017-05-29 21:31:38 | 建築法規・施策
昨日は、下の娘の学校で運動会がありました。
上の娘と併せて小学校の運動会に11回参加しましたが、今年6年生のため、いよいよ最後です。

その最後の運動会に娘が応援団長に立候補しました。
約8倍の競争を突破し、緑組の応援団長に!
唯一の女子団長です。

人見知りの激しい娘だったんですが、いつの間にかやりたいことを自分で伝えられる娘になってくれました。
生きていくうえで一番必要な力だと思います。
それを身につけてくれて、お父さん感激!

そして、競技の方はと言うと主要な団体戦も制しつつ、最後のリレーではあと10mあれば1位になっていたという惜しい展開の2位でしたが、結果としては狙っていた順位には届きませんでした。


応援団長として、最後のあいさつでずっと謝りながら泣いていました。

いやぁ、ほんといい娘に育ってくれました。
親ばか全開ですが、学校で色んな経験してくれてありがとう!です。

※ちなみにトロフィーの下のくぼみの中にあるボルトのバリがチクチクしたという、ちょーどうでもいいことを気にしていたのは、お父さん譲りです。




さて、私の方はというと専門学校で建築基準法と木造設計について教えています。
実践派の生徒になってもらいたいと考え、授業では建築の知識として覚えてもらいたい部分と、社会に出てから現場で役立つ知識を織り交ぜているんですけど、

とっても引っ掛かる一文に出会ってしまいました。


平成25年の建築士試験問題の抜粋です。

「構造計算で安全を確かめなくていいもの」ってなんだ?

「そんなのねーよ」

が正しい答え。

確認申請に構造計算書を添付しなくていい建物はありますよ。
また、人が住むわけでもないほどの小さな建物であれば、確かに計算の必要はありませんが、建築士試験において、そんな規模の建物を対象にしているはずもありません。

その前提で、構造計算をしなくていい建物ってなんですか。

ただの二級建築士になってもらいたかったら、「過去の建築士試験がこうだから、この通りに覚えてちょうだい」って言うんですけどね。


そうは思ってないので、ここで授業です。(もちろん、ホントの授業でも話しています)

建築基準法第6条にて、建物は特殊な用途の建築物、木造の大規模建築物、木造以外の大規模建築物、小規模建築物に分類されています。
そして、建築基準法20条と施行令81条において、大規模な建築物については、大きさ別に構造計算方法が指定されていて、小規模建築物については、仕様規定か大規模建築物と同じように構造計算をしなさいと書いてあります。

仕様規定に従えば構造計算しなくていいが試験の答えですが、
ほんとにそれでいいの?ってことになります。
仕様規定とは、

最低限こんな風にしてください。

で、

それがその建物や利用する人にとって安全かどうかは、

あと、設計者の責任で確認してください。


というのが、行間に込められている意味。

設計者が安全かどうかを自己責任で確認する。

どうやって?




勘?

なんとなく?

今まで、とりあえずうまくいってるから?

予算的に限界だから、仕方がないんです。



なんてのが理由だったらおっかなくて住めないですよ。
ほんとにそんな理由で、設計者は住む人の安全を確保できているのでしょうか。


だから、ちゃんと理由ある安全性の確認をしているか設計者に聞いてください。

そして、一番身近にある方法が構造計算です。
よって、小規模建築物においても、構造計算は必要ですよというのが正解になります。

試験的な答えと社会人としての答えの2通りを教えているので、若干生徒には申し訳ないんですけど、

責任をしっかり持った建築士になってもらいたくて、教育現場に乗り込んでいます。

ちょっと愚痴っぽいかな?





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