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米帝→官邸→マスコミの洗脳による植民地状態からの脱却を考えてみるブログ♪主権を取り戻し、日本の未来を考えよう。

アメリカにとっての「集団的自衛権」は他国侵略のための口実。では日本にとっては?

2015年07月01日 | 雅無乱日記

「集団的自衛(collective self-defense)」について、この方の言っていることは説得力がある。

http://www.jicl.jp/urabe/otona/20150601.html (浦部法穂氏) より

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ニカラグア事件は、1979年にニカラグアに親社会主義的な革命政権が成立したことで反ニカラグア政策に転換したアメリカが、1981年に、ニカラグア政府によるホンジュラス等隣国の反政府勢力への武器等の援助を理由に、ニカラグアの港湾への機雷敷設や空港などへの爆撃を行ったことに対し、ニカラグアがアメリカの行為は国際法違反だとして国際司法裁判所に提訴した事件である。

(ここも見てみよう http://www10.plala.or.jp/shosuzki/history/nicaragua/nicindex.htm byブログ主)

これに対し、アメリカは、みずからの武力行使を、ニカラグアによるホンジュラス等隣国への武力攻撃に対する集団的自衛権の行使である、と主張した。

この事件の判決(1986年)で、国際司法裁判所は、「集団的自衛権」行使の要件として、とくに、武力攻撃を直接受けた国による武力攻撃を受けた旨の宣言と他国への援助の要請の2点が必要だ、とした。

そして、本件の場合には、この両者とも存在しなかったしニカラグアの隣国に対する行為を武力攻撃と認定することもできない、として、集団的自衛権の行使だとするアメリカの主張を退けた。

ここで、国際司法裁判所が、武力攻撃の直接の被害国による武力攻撃を受けた旨の宣言と援助要請を要件としてあげたのは、「自衛権」の主体はあくまでも武力攻撃の直接の被害国だということを前提にしているからであり、「集団的自衛権」の本来的意味、つまり「自衛」という側面を重視したものだとみることができよう。


一方、アメリカの主張は、「自衛」という観点からではなく、「武力行使権」として「集団的自衛権」をとらえているといえる。

しかし、そのような「集団的自衛権」は、このニカラグア事件の事例が示すとおり、「自衛」とはまったく無縁のものであるばかりでなく、大国が自分の意に沿わない国やその政府を武力でもって潰すための口実として役立つだけである。

実際、この事例だけでなく、ハンガリー動乱(1956年)や「プラハの春」(1968年)への旧ソ連の軍事介入、ベトナム戦争(1965~75年)でのアメリカの軍事行動など、いずれも「集団的自衛権」が口実とされていた。

日本で安倍政権が行使できるようにしようとしている「集団的自衛権」とは、こういうものである。

「自衛」というその本来的意味はほとんど無視され、もっぱら武力行使を正当化するための口実でしかなくなっているのである。

それなのに、「自衛権」という言葉によって、「国民の生命と幸せな暮らしを守るために必要だ」などと国民を欺こうとしているのである。

もう一度くり返すが、

いわゆる「集団的自衛権」、すなわち、「武力攻撃の直接の被害国ではない国の武力行使権」という意味での「集団的自衛権」は、

「自衛」とは無縁のものであり、したがって、かりに「自衛権」は国家の固有の権利だとする立場に立ったとしても、

そのような意味での「集団的自衛権」を国家の固有の権利とすることはできないはずである。

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なるほど…

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