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新たなソクハイ事件−自転車便スタッフがソクハイを提訴

2011-11-03 20:57:35 | 労働判例
以前このブログに掲載したソクハイ事件。
今度は、また新たな事例が登場した。
2011年11月3日本日の新聞によると、2名の自転車便スタッフが、契約期間満了で打ち切られたのに対して労働者の地位確認を求めて提訴したとのこと。

労働者性については、INAXの個人事業者が労働組合法上の労働者に当たるとした最高裁判決(平成23年4月12日)が出たが、今回争われるのは、不当に解雇されたかどうかという問題つまり労基準法上の労働者の地位の問題である。

2010年4月28日の東京地裁判決は、所長の地位は労働者だが自転車便のメッセンジャーとしての地位は事業者(非労働者)、と分析し、「わかりにくい」などの批判も多かった(個人的には、緻密な分析ではないかと評価していたところだったので、意外に厳しい批判には少々たじろいだ。)
昨年の判決については、事業所得として申告していたり、時間の使い方の裁量、兼業自由等を考えると、一般的にここのメッセンジャー全員について、当事者が選択した法形式である請負という形態を否定するのには、十分な根拠がない、ということだろうと理解している。
本件は、この、自転車便メッセンジャーの地位を請負としている点について、正面から争っていくということだろう。実態として、依頼された配送指令を拒否できる裁量があるかどうか、が焦点かな・・・と思っている。昨年の判決と異なる判断となるかどうか、もし労働者性を認めることになれば、企業にとっては、請負という形式をとったことが否定されるわけなので、極めて重大なインパクトのある判決になるだけに、今後が注目される。

とはいえ、契約期間満了で打ち切りというケースなので、地位確認が認められるかどうかは楽観できない。仮に雇用だとしても有期雇用の雇止めの問題になり、原則としては雇止めという形での雇用終了は可能だからだ。裁判例の現状は、無期の雇用であれば解雇に際しては解雇権濫用法理が「適用」され、正当な理由がない解雇は認められないのが原則型になっているが、雇止めについては、解雇権濫用法理を「類推適用」できるような事情があるかどうかが争点となる。
ジャンル:
ウェブログ
キーワード
労働組合法 個人事業者
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