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9月8日(月)のつぶやき

2014-09-09 03:25:52 | Weblog

ここ何年かで多くの訴訟があった件。「日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである」/最高裁第二小法廷?平成26.9.5?平成25(受)2024?放送受信料請求事件 kanz.jp/hanrei/detail/…

satoshi nakaoさんがリツイート | RT


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