税理士法人AIO(アイオー)のお役立ちブログ

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みなさまのお役に立ちそうな内容を記載させていただきます。

【ご存知ですか?社宅の有効な活用方法について】

2012-05-09 11:38:16 | 【お役立ち情報】

皆様にとって、「住宅」とは、どのような位置づけにあるものでしょうか?
会社員の方にとって、「どこに住むか?」「どのような形態で住むか?」というテーマは、
その人自身の転勤の可能性の有無も含め、人生の中で少なからず大きい部分を占めているのではないでしょうか。

その一方で、従業員を雇用する立場の方にとっても、社員や役員の「住まい」について
何らかの形で補助を検討してみたりすることもあるでしょう。
実際、会社で住居を借りて、従業員や役員の社宅として利用させるケースはままあります。
いわゆる「借り上げ社宅」と呼ばれるものです。

ただ、この借り上げ社宅、活用方法次第では節税効果が恐ろしく違ってくること、ご存知ですか?
今回はこの、会社で社宅を活用するにあたっての注意点等についてお伝えしたいと思います。
借り上げ社宅の制度は、入居者にとってはメリットの大きい制度といえるでしょう。

たいていの場合、会社が何らかの形で一定金額の家賃を負担してくれるため、
入居者はフルで家賃を支払う必要がありません。
また、会社負担分の家賃は給与課税されないため、入居者にとってはその分の所得税・住民税が
かからないというメリットがあります。
逆を言えば、借り上げ社宅ではなくあくまで「住居手当」として会社から”支給”を受けた場合は、
給与としてカウントされるので、所得税・住民税、ほかには社会保険料の算定対象となってしまいます。

ただ、入居者としてのメリットを享受するためには気をつけなくてはいけない点があるのです。
それは、
「会社が徴収する家賃をいくらに設定しておくか?」を、はっきり決めておくという事になります。
もし仮に税務調査が入っても、給与でなく社宅として認められるためには、
この、「会社が負担する金額設定」についてよく理解し、また遵守しなくてはなりません。

具体的には、社員の場合だと
(その年度の家屋の固定資産税課税標準額×0.2%+12円×家屋の床面積÷3.3㎡+その年度の敷地の固定資産税課税標準額×0.22%)

上記計算額の50%相当額以上の金額を、家賃として入居者となる社員の方から徴収する必要があります。
計算が煩雑に思われるかもしれませんが、概ね家賃の2-3割ぐらい以上を徴収していれば、セーフといえるでしょう

役員の借入社宅の場合は、社員とは違い、別途、独自の計算式があり
(その年度の家屋の固定資産税課税標準額×12%+その年度の敷地の固定資産税課税標準額×6%)×12分の1

上記計算額と、実際の支払賃借料の50%相当額との「いずれか高いほうの金額」となります。
役員のほうが、より厳格な計算式となっていることに注意です。

若干の例外はありますが、概ね家賃の50%以上を徴収すればよい事になるかと思われます。
また役員の場合、役員自身が住宅を既に所有しており、それを会社が借り上げた場合などについては、 借り上げ社宅とはまた違った計算式になることにも注意が必要です。

借り上げ社宅のメリットは、実際に社宅を賃借する個人だけでなく、会社のほうにも当然ながらあるといえます。
まず、支払った家賃のうち社員から徴収した金額を引いた分は、経費として落とせます。
また、仲介手数料や更新費用も、経費になります。

デメリットとしては、社宅を借りる名義が会社になることから、入退去にともなう手続きは基本的に会社が行わなくてはならず、
そのため賃貸関係のトラブルに巻き込まれる可能性もなきにしもあらず…といったところでしょうか。
最後に、社会保険料の算定にあたってのルールもございますので、こちらもお知らせしておきます。

社会保険では、都道府県別に、畳1畳辺りの標準の賃料が定められています。
この賃料よりも低い金額で家賃を設定してしまった場合には、
その差額が社会保険料の算定上の報酬にプラスされてしまうことにも注意が必要です。

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