以下、たんぽぽ舎より転載します。
┏┓
┗■2.転送:大津地裁へ応援ハガキを!
└──── 広瀬 隆
全国のみなさま、重要な呼びかけを転送します (広瀬 隆)
応援ハガキのあて先
〒520-0044 滋賀県大津市京町3-1-2 大津地方裁判所民事部
山本善彦裁判長 小川紀代子裁判官 平瀬弘子裁判官
○滋賀弁護団の石川と申します。運動の提案をさせていただきます。
各地の支援者の皆様に拡散いただければと存じます。
先日の大津地裁決定は、日本中に大きなインパクトを与え、原子力ムラからは早速、決定批判はもちろん山本裁判長への個人攻撃までも始まっているとのことです。
また決定に反対の世論が強いことを印象付けようと、「5月からの値下げを期待していたのにがっかり」という大阪市民の声や、「経済活性化のためには再稼働してほしい」という高浜町民の声なども執拗に画面に登場します。
滋賀弁護団支える会HPのメールフォームにも、「電気料金が据え置かれることに対する公式声明を出せ」といった批判の声が届きます。
おそらく、大津地裁にもそうした批判の声が多数寄せられていると思われます。
○大津地裁(〒520-0044 滋賀県大津市京町3-1-2 大津地方裁判所民事部)ではこれから保全異議の審尋手続きが始まりますが、裁判官の方々が、大阪市民や高浜町民の声を聞いて、「実はあの決定は世論に支持されていないのでは」と弱気になってしまうようなことがなかろうかと心配が生じます。
そのようなことになっては、異議審の判断結果にも悪影響を及ぼしかねません。
もちろん、実際には多数の国民が大津地裁決定を歓迎しているわけですが、このことを大津地裁の裁判官の皆さんに対して目に見える形で示して、正しい決定をしたのだという自信を深めていただくことが運動として重要ではないかと考えます。
○そこで、滋賀では、市民がはがきを大津地裁民事部に送る運動に取り組むことにしました。
集会などの場で葉書を配って、メッセージを記入してもらって、ポストに入れてもらおうというものです。
メッセージは自由に書いてもらっていいと思いますが、異議審のことを書くと、進行中手続きについての心証形成に影響を与えることを回避するために裁判官室まで届かなくなる可能性が高まる(そうでなくても総務課でブロックされる可能性があるので)ことから、滋賀では原決定に対するお礼に留めるように呼びかけるつもりです。
もしたくさんのはがきが届くようになればニュースになる可能性もあります。
そうなれば運動の弾みにもなるかと思いま す。
ぜひ、趣旨をご理解いただき、運動を展開していただきますようよろしくお願いします。
〒520-0056 滋賀県大津市末広町7番1号大津パークビル6階
吉原稔法律事務所 TEL:077-510-5262 FAX:077-510-5263
弁護士 石川賢治
_______________
以上転載
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└──── 広瀬 隆
全国のみなさま、重要な呼びかけを転送します (広瀬 隆)
応援ハガキのあて先
〒520-0044 滋賀県大津市京町3-1-2 大津地方裁判所民事部
山本善彦裁判長 小川紀代子裁判官 平瀬弘子裁判官
○滋賀弁護団の石川と申します。運動の提案をさせていただきます。
各地の支援者の皆様に拡散いただければと存じます。
先日の大津地裁決定は、日本中に大きなインパクトを与え、原子力ムラからは早速、決定批判はもちろん山本裁判長への個人攻撃までも始まっているとのことです。
また決定に反対の世論が強いことを印象付けようと、「5月からの値下げを期待していたのにがっかり」という大阪市民の声や、「経済活性化のためには再稼働してほしい」という高浜町民の声なども執拗に画面に登場します。
滋賀弁護団支える会HPのメールフォームにも、「電気料金が据え置かれることに対する公式声明を出せ」といった批判の声が届きます。
おそらく、大津地裁にもそうした批判の声が多数寄せられていると思われます。
○大津地裁(〒520-0044 滋賀県大津市京町3-1-2 大津地方裁判所民事部)ではこれから保全異議の審尋手続きが始まりますが、裁判官の方々が、大阪市民や高浜町民の声を聞いて、「実はあの決定は世論に支持されていないのでは」と弱気になってしまうようなことがなかろうかと心配が生じます。
そのようなことになっては、異議審の判断結果にも悪影響を及ぼしかねません。
もちろん、実際には多数の国民が大津地裁決定を歓迎しているわけですが、このことを大津地裁の裁判官の皆さんに対して目に見える形で示して、正しい決定をしたのだという自信を深めていただくことが運動として重要ではないかと考えます。
○そこで、滋賀では、市民がはがきを大津地裁民事部に送る運動に取り組むことにしました。
集会などの場で葉書を配って、メッセージを記入してもらって、ポストに入れてもらおうというものです。
メッセージは自由に書いてもらっていいと思いますが、異議審のことを書くと、進行中手続きについての心証形成に影響を与えることを回避するために裁判官室まで届かなくなる可能性が高まる(そうでなくても総務課でブロックされる可能性があるので)ことから、滋賀では原決定に対するお礼に留めるように呼びかけるつもりです。
もしたくさんのはがきが届くようになればニュースになる可能性もあります。
そうなれば運動の弾みにもなるかと思いま す。
ぜひ、趣旨をご理解いただき、運動を展開していただきますようよろしくお願いします。
〒520-0056 滋賀県大津市末広町7番1号大津パークビル6階
吉原稔法律事務所 TEL:077-510-5262 FAX:077-510-5263
弁護士 石川賢治
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以上転載