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脳出血死バス運転手の労災認める 長野地裁「過重業務に該当」

2016-01-22 | 労働ニュース
長野市の運輸会社で観光バス運転手をしていた男性=当時(42)=が2008年に脳出血で死亡したのは長時間の不規則業務が原因として、妻(45)が国に労災認定を求めた訴訟の判決で、長野地裁は22日、疾病発症と業務の因果関係を認め、遺族補償年金などを不支給とした国の決定を取り消した。

 判決で石原寿記裁判長は、男性は病院に搬送されるまでの約1カ月間、連続した休みがほとんどなく、疲労を回復できないまま


脳出血死バス運転手の労災認める

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