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豊田市の沢田工業「障害を負った派遣社員は使用者でない」と見殺し(悪質企業情報・拡散希望)

2011年03月20日 | 連帯情報
あまりにも酷い内容なので、おおくの人へ危険を警告するために転載します。
沢田工業(豊田市)のような悪質で良心の欠片もない企業には近づかないようにしたいものです。
また、この記事では派遣企業の責任についても詳細に書かれており、大変参考になります。


http://www.janjanblog.com/archives/34309
http://imadegawa.exblog.jp/15693057/

派遣社員に労災問題の団交権はないのか
2011年 3月 20日 00:05《愛知》 【論説】 <労働・雇用>
酒井徹

――豊田市の沢田工業「使用者でない」――

■「違法派遣で被災させ、団交拒絶」

 トヨタ自動車に自動車内装部品などを供給する林テレンプの下請会社である豊田市の沢田工業が、社内の労災事故で派遣社員を被災させ、後遺症を残したにもかかわらず補償・賠償の交渉に応じないとして、愛知県の個人加盟制労働組合・名古屋ふれあいユニオン(「コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク」加盟)は、3月19日に改めて同社に対し団体交渉の申し入れを行なった。

 同労組の日系ペルー人組合員・Pさんは2008年4月から有限会社ブリッジスタッフサービスを通じて沢田工業で就業を開始した。

 沢田工業は3月7日付の労組への「回答書」の中で、「当社は,貴組合員Pさんの派遣先会社であって,両社の間には,雇用関係がありません。……/確かに,派遣先会社に対し,団体交渉を拒否することは認められない,とした最高裁判所平成7年2月28日判決(朝日放送事件)があります。/しかし,上記判例は,請負契約に関するものであり,その射程距離に関しては争いがあるところです」と主張している。

 しかしPさんの持つ「雇用契約書」には、労働者派遣法に基づく派遣労働者であれば派遣法第34条やそれに基づく厚生労働省令である労働者派遣法施行規則第25条の規定によって当然 書面(またはFAXもしくは電子メール)にて明示されていなければならない「労働者派遣をしようとする旨」や、「派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称」、「労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項」、「労働者派遣の期間及び派遣就業をする日」、「安全及び衛生に関する事項」、「派遣労働者から苦情の申し出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項」、「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項」、「派遣可能期間抵触日」といった重要事項が一切書かれていないのである。

 だとするとPさんは、自らの指揮命令者や苦情処理の申し出先はおろか、派遣労働者である旨すら明示されない違法派遣の状態で沢田工業に働かされてきたことになる。この点においてPさんは、朝日放送事件の当該労働者のような偽装請負の状態で働かされてきた労働者と何ら変わりがないと言える。朝日放送事件のように「請負契約」で派遣されていたのか、派遣契約に基づいて派遣されていたのかさえ、上記の「回答書」をもらうまで、Pさんにも労組にも明らかではなかったというのが実態なのだ。

■現実的に支配・決定するなら「使用者」

 沢田工業は「回答書」において、「当社は,貴組合員Pさんの派遣先会社であって,両社の間には,労働契約関係がありません。当社は,労働組合法7条の『使用者』には該当しません」と主張している。

 しかし、労働組合法第7条は今日の労働者派遣のように、実際の労働現場において労働者を使用してその安全配慮義務を負う者が労働者と労働契約を締結しないというような事態が想定されない時代に制定された条文である。したがって「労働組合法七条にいう『使用者』の意義について検討するに、一般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものであるが、同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正として正常な労使関係を回復することを目的としていることにかんがみると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の『使用者』に当たるものと解するのが相当である」のだ(1995年2月28日朝日放送事件最高裁判決)。そして、「労働者派遣法が、派遣先を『事業者』、『事業主』とみなして、労働基準法、労働安全衛生法、雇用機会均等法における一定の義務を課している場合において、派遣先が労働組合法第7条第2号の『使用者』に該当し、かかる義務に関する事項が義務的団交事項であることは明らかである」のである(日本電気硝子事件2010年12月9日滋賀県労委命令50ページ)。

■労災事故の責任は派遣先にこそある

 派遣就労は派遣先の事業場において、派遣先の指揮命令下でなされるのであるから、派遣先は、派遣労働者が現場で作業するにあたって安全配慮義務を負わなければならない(三広梱包事件・浦和地裁1993年5月28日判決、労働判例650号76ページ)。労働者派遣法第45条では、「労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する使用者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして」労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等を適用するとされている。派遣先の作業についての具体的な危険・有害の防止措置義務は派遣先にあり、派遣元の事業者に関しては、「当該派遣元の事業の事業者は、当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなす」との特例が定められ、派遣元にはそうした規定を適用しないことになっている。概して言えば労働者派遣法は、労働安全衛生についての使用者責任を原則的に派遣先に負わせ、派遣元に対しては一般的な健康管理などの責任のみを課しているに過ぎない。要するに、派遣先の安全衛生管理に関する派遣労働者の労働災害については、その防止義務を負う派遣先にこそ損害賠償責任があるということなのだ。

 そうである以上、労災事故に対する損害賠償及び慰謝料の支払いについては派遣元でなく、もっぱら派遣先が「現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある」と言わざるをえない。

 そもそも派遣先は、労働者派遣に際して派遣元との間で締結する労働者派遣契約により、派遣労働者に対する労務指揮権の譲渡を受ける代わりに、安全配慮義務を引き受けているのだ。「指揮命令はするが安全配慮義務は負わない」というような「いいとこどり」が許されないことは言うまでもない。

 特に製造業において安全配慮義務は、今日の企業活動が労働遂行過程において労働者の生命・健康を危険にさらす蓋然性を持つことから、この危険を可能な限り排除するために、使用者の基本的義務として承認されるに至っている。したがってそれは、根源的に労働の給付や受領と不可分なものと言わなければならない。

 派遣先が労働災害に関して民事責任があり、労災保険給付を超える損害が生じている場合、派遣労働者がその責任のある派遣先に損害賠償を求めることは当然の法理である。この安全配慮義務違反の責任について明らかにさせることは、当然にも義務的団交事項であり、派遣先である沢田工業はこの労災事故に関する労組法上の「使用者」に当たるのであるから、沢田工業が団体交渉義務を逃れることが許されるはずはない。

■三労委「朝日放送判決は労働者派遣にも妥当」

 次に沢田工業は、派遣先の団交応諾義務を認めたこの朝日放送事件の最高裁判例について、「上記判例は,請負契約に関するものであり,その射程距離に関しては争いがある」と主張している。

 しかし昨年2010年10月25日に三重県労働委員会が決定したブリジストンケミテック事件の命令書は、労働者派遣法に基づく派遣に関する事案であっても「最高裁朝日放送事件判決が示す『部分的使用者概念』に即し、団体交渉申し入れ事項ごとに、実質的に見て、会社が、当該事項に係る派遣労働者の基本的な労働条件等に関して、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるかどうかを検討し、これに当たる場合には、その限りにおいて、会社(筆者注:=派遣先)も労組法上の使用者に当たると判断するのが相当である。/……この点、会社は、労働者派遣法には派遣労働者の労働条件に係る苦情処理制度が設けられているから、労働条件に係る苦情、要望等はこの制度で対応すべきであり、また、同法には、労働基準法、労働安全衛生法等の一部の規定については、例外的に派遣先に一定の責任を負わせる規定がある一方、団体交渉については、そのような規定は一切存在しないから、派遣先が団体交渉の申入れに応じる義務はないと主張する。さらに、最高裁朝日放送事件判決は、労働者派遣法制定前の事件に関するものであって、その判断は、同法制定後の事件には妥当しないとも主張する。/しかし、労働者派遣法による苦情処理制度は、派遣労働者に個人としても苦情を申し出る道を開いたものであって、これが、派遣労働者の労働条件等に係る労働組合と派遣先との団体交渉に代替し、労働組合の団体交渉権を制約ないし排除するものであると解することはできない。/また、労働者派遣法に、団体交渉、不当労働行為等に係る労組法の規定の適用に関する特別の規定がないということは、むしろ、労組法の規定に関しては労働者派遣法制定前後においてその適用に変更がなく、派遣労働者に係る団体交渉、不当労働行為等に関する同法制定前の判例法利の妥当性は、同法の制定によって影響を受けるものではないと解すべきであって、最高裁朝日放送事件判決の判示するところが本件には妥当しないとする会社の主張は採用できない」と明確に認定している(2010年10月25日、ブリジストンケミテック株式会社事件・三労委平成19年(不)第2号不当労働行為救済申立事件「命令書」21ページ)。

 ましてPさんの場合、労働者派遣法に基づく派遣先の苦情処理申出先さえ法に反して明示されていなかったのであるから、「派遣だから団体交渉に応じなくてよい」などという言い分は到底通用しないことになる。

■労災補償は「労働条件」

 また沢田工業は、「これ(筆者注:=朝日放送事件最高裁判決)が判示するところは,『労働条件の改善』を求める限りにおいて派遣先は団体交渉を拒否することは許されない,というものです。本件労働災害に対する損害賠償の請求は,『労働条件の改善』を求めるものではありません。仮に,上記判例によったとしても,当社は,団体交渉の相手方である『使用者』に該当しません」と主張している。

 まず、災害補償の問題は労働条件の問題である。

 労働省(現厚生労働省)の通達も、労働基準法第3条の「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」という条文について、「『その他の労働条件』には解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む」としている(昭和63年3月14日基発150)。

■朝日放送判決は「労働条件等」の団交権認める

 そもそも沢田工業は、朝日放送事件最高裁判決の原文をきちんと読んだ上でこの様な主張をしているのだろうか。上に引用したとおり、朝日放送事件最高裁判決は「その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の『使用者』に当たるものと解するのが相当である」と言っているのである(下線は筆者記入)。

 最高裁判決がはっきりと「労働条件等」と言っているものを、意図的に「労働条件の改善」と言い換えているのであれば、きわめて悪質であると断じざるをえない。朝日放送事件の最高裁判決は他の部分で、確かに「右交渉事項(筆者注:=組合が求めた交渉事項)のうち、被上告人(筆者注:=派遣先)が自ら決定することのできる労働条件……の改善を求める部分については、被上告人が正当な理由がなく団体交渉を拒否することは許されず、これを拒否した被上告人の行為は、労働組合法七条二号の不当労働行為を構成するものというべきである」という文言があるが、これは上に引用した一般論(「現実的かつ具体的に支配、決定することができる」「労働条件等」については「『使用者』に当たるものと解するのが相当」)にのっとって、具体的に労組の要求した交渉事項を検討した際、「被上告人(労組注:=派遣先)が自ら決定することのできる労働条件……の改善を求める部分については、被上告人が正当な理由がなく団体交渉を拒否することは許され」ないとしているだけであり、義務的団体交渉事項を狭い意味での「労働条件」に限定する趣旨でないことは、きちんと読めば明らかである。

 では朝日放送事件最高裁判例で義務的団交事項に当たるとされた「労働条件等」の「等」とはいったいどのようなことを指すのだろうか。

 2007年7月31日に東京高裁で言い渡された根岸病院事件東京高裁判決は、「労組法7条2は、使用者がその雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むことを不当労働行為として禁止しているが、これは、使用者に労働者の代表者との交渉を義務づけることにより、労働条件等の問題について労働者の団結力を背景とした交渉力を強化し、労使対等の立場で行う自主的交渉を促進し、もって労働者の団体交渉権(憲法28条)を実質的に保障しようとするものである。このような本条2号の趣旨に照らすと、誠実な交渉が義務づけられる対象、すなわち義務的団交事項とは、団体交渉を申し入れた労働組合の構成員たる労働者の労働条件その他の待遇、当該団体と使用者との間の団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なものをいう」としている(下線は筆者記入)。

 これに照らせば朝日放送事件最高裁判決のいう「労働条件等」の「等」とは、「労働条件その他の待遇」の「その他の待遇」と「当該団体と使用者との間の団体的労使関係の運営に関する事項」とのことを指していることは明らかである。

 これについては、労働者派遣に関する派遣先の団交応諾義務を認めた2010年10月25日決定のブリヂストンケミテック事件三重地労委命令も、21ページで「実質的に見て、会社が、当該事項に係る派遣労働者の基本的な労働条件等に関して、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるかどうかを検討し、これに当たる場合には、その限りにおいて、会社も労組法上の使用者に当たると判断するのが相当である」とした上で、22~23ページでは「4名について組合が求めた直接雇用は、……会社において処分可能な、……労働条件その他待遇に関する事項として義務的団体交渉事項であるといわなければならない」としており、「労働条件等」の「等」に「その他待遇に関する事項」が含まれることは明らかである。

 百歩譲って労働災害に対する損害賠償や慰謝料の支払いが狭義の「労働条件」に該当しないと解釈されたとしても、使用者に処分可能な「労働条件等」・「労働条件その他待遇」に該当することは疑う余地がない。

 要するに沢田工業は、名古屋ふれあいユニオンの求めた、「Pさんの労災事故に対する損害賠償及び慰謝料について」の団体交渉に応じる義務があることが明らかなのだ。

■労組の団体交渉権の意義

 労働災害に関する損害賠償及び慰謝料の請求が労働組合法で定められた正式の労使協議の場である団体交渉で取り上げられないということになれば、Pさんはもはや、裁判所の司法手続きを頼むより他なくなってしまう。

 しかし、裁判所においては一介の外国人派遣労働者であるPさんが、企業組織である沢田工業と同じ土俵に載せられ、ぶつかり合わなければならない。労災事故に関する目撃者・生産設備なども使用者側の手の中にある。言葉の壁もあり、個人のままで対等の立場で主張することは困難を極める。

 民事損害賠償による解決は、時効や証明責任の障害のために、外国人労働者にとって必ずしも容易であるとはいえない。一方 団体交渉では、会社側に必要な資料等を提出して説明義務を尽くす義務が課せられる上、働く者の団結の力を背景に、民事訴訟手続では不可能な弾力的解決も可能にする。よって労働者にとって、団体交渉のもつ機能を司法的解決によって代替することはできないのである。

 沢田工業が団体交渉を拒絶し、Pさんが民事訴訟提起を余儀なくされた場合、Pさんの弁護費用・裁判費用などを沢田工業は全て負担してくれるとでも言うのだろうか。情報へのアクセスも困難で、法的主張をなすこと自体が難しい一介のペルー人であるPさんに、裁判にあたって必要となる膨大な打ち合わせなどについては、沢田工業の責任で優秀な通訳を雇ってもらえるというのだろうか。Pさんが法廷で、この労災事故と後遺症との相当因果関係の有無、そして過失責任の割合などを厳格に立証することを強いられた際、沢田工業は団体交渉におけるように必要な資料などを提出して説明義務を尽くすつもりがあるのだろうか。民事裁判の制度はカネ・時間・情報において企業側が圧倒的に優位に立ち、カネも時間も情報も持たない個別の労働者がこれに対抗しようとすると大きな負担を強いられることになってしまう。

 だからこそ、社会的にも経済的にも使用者と比べて圧倒的な劣位にある労働者、特に弱い立場に立たされがちな非正規・外国人労働者は労働組合に結集して闘わなければならないのである。使用者側と対等な交渉を行なうためには、労働者自身が使用者側と対抗できる力量を職場の内外で確立すること、すなわち、団結権・団体交渉権・団体行動権を持つ労働組合を組織し、職場内外の仲間とともに使用者側と対峙し、相手と対等な交渉力を築いた上で成果を勝ち取る以外にはない。

■団交拒否は最大の不当労働行為

 わが国の労働組合法は第7条にて、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒」むことを明確に禁じており、使用者側の団体交渉拒絶に対しては労働組合側に労働委員会への不当労働行為救済申立などの権利を保障している(労働組合法第27条)。

 名古屋ふれあいユニオンはこれまでにも、トヨタグループの鋼材メーカー・愛知製鋼や千田工業・ADOCOなどによる団体交渉拒絶に対し、果敢に愛知県労働委員会への不当労働行為救済申立を行ない、その全てにおいて勝利的和解を勝ち取ってきた。名古屋ふれあいユニオンは、組合員に関する労使間の紛争を、労使の話し合いによって解決することを本分としており、それだけに、団体交渉開催の拒絶に対しては、不当労働行為の最たるものとして特に厳しい姿勢で臨んでいる。

 名古屋ふれあいユニオンは沢田工業への申入書を、「御社におかれては速やかに当労組と団体交渉を行ない、本件早期解決をはかられることを強く要請し、改めて……団体交渉の申入れを行ないます」と締めくくっている。

【参考記事】

沢田工業(豊田市)、またも団体交渉拒絶 2011/03/30
http://www.janjanblog.com/archives/35263


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