那田尚史の部屋ver.3(集団ストーカーを解決します)

「ロータス人づくり企画」コーディネーター。元早大講師、微笑禅の会代表、探偵業のいと可笑しきオールジャンルのコラム。
 

私が八王子市に提出した、創価学会との闘争の記録を公開します。

2017年04月12日 | 集団ストーカー被害者を救う会

 

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。(既に増補改訂版を購入された方には決定版を無料で差し上げました) http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531 電子出版される可能性もあることをお知らせします。

 また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。先月の春名先生を囲む会は中止になりましたが今月は必ず開催されますので是非参加してください。

今後、微笑禅の会(非宗教)のネット会報は中止し、年に5千円の護持会日と数度の紙媒体での会報を出すことにします(メールで済ますこともあります)。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。 http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html             入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

なお、微笑禅の会の口座番号に変更があります。入会手続き入会金なし。会費は年に5千円とし、ゆうちょの以下の振替口座 00130-7-447671 名称「微笑禅の会」に振り込んでください。その際は住所氏名他連絡先、男女の区別を明記して下さい。以上、会員になりたい方はこの口座に会費を振り込んでください。

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訂正請求・別紙② 

 

私と創価学会の闘争と妻子失踪、母の監禁の記録(時系列)

 

私が早大と東京工芸大で非常勤講師を務めていたのは2001年4月から2009年3月まで。

 

2006年5月 芥川賞作家兼禅僧の 玄侑宗久師(同い年)の助言などにより見性体験を繰り返し、「微笑禅の会」(非宗教)を設立。全国から入会者が集まる。同時に「東村山市議不審死事件」の究明を所謂「ネトウヨのカリスマ」瀬戸弘幸氏らに呼びかけ、街宣、シンポジュームなど繰返す。さらに東村山事件を自殺とした裁判官に裁判官弾劾裁判を呼びかける。

 

同年7月 HPに「創価学会批判の要諦」の一文を書き「創価学会批判のバイブル」と言われネットで話題となる(「創価学会 批判」で検索をかけると170万以上ヒットする中のベスト3に入っていた。本名で書いたのは私だけ)。私のHPは微笑禅の会会員とアンチ創価の溜まり場のようになり非常に賑わっていた。

 

2008年4月 HPの常連に成りすましていた創価学会工作員二名(織田高敏と八木一仁)が、池田大作は立派な人間だ、などと発言したために一斉に批判され、別のHPで母を「従軍慰安婦」私の研究を「価値が無い」等々、繰り返し名誉毀損をしたため提訴し勝訴。ちなみに母は助役の娘の上、軍属(兵隊と同じ地位の文官)証明書を持っている。

 

同年9月 同じ被告が名誉毀損と脅迫を繰返すために再度本人訴訟を行い立川地裁敗訴、2009年9月上告敗訴。被告の一人は静岡からわざわざ愛媛に住む母の家まで来て「売春婦」と罵倒。もう一人は松山から審理中に母の家に来て脅迫。また隣町の創価学会青年部が本名を名乗り(一人は山本)3度も母の家に来て脅迫。これらには複数の証拠と目撃証言があった。(被告は裁判を通して間一度も出廷せず。決定的な証拠を提出したが事実審理も全くなし)。   

 

なお、松山地裁で被告の一人(織田高敏)が私を相手取って起こした名誉毀損裁判は本人訴訟により私の完全勝訴で、東京の地裁、高裁、最高裁と逆の結論が出ている。

 

2009年3月 東京工芸大を退職。君を必ず教授にすると約束してくれた早稲田大学の指導教授が、論文実績もなく人格的にも問題のある教え子から順番に正教員にしていくのを見て見切りをつけ絶縁状を出す。全ての能力を事業に注ぐことを決意し、大きな債務を抱え、様々な資格を取得し、心身の限界で孤軍奮闘する。妻は精神的な病気(ADD)が進み廃人のようになって会話も少なくなる。ちなみに妻の母親一族は熱心な創価学会員。妻は帰郷中に母の預金400万円を盗んでいる。

 

同年8月 妻子失踪、DVシェルターから出た後、約2年の住所不明期間を経て現在青梅市在住(DVシェルターは最高でも2か月までしか住めない。この間は義父母にさえ非通知で一方的に連絡するのみ)。この間、子供達から一度も連絡なし。長男は立川の家裁で最初は母が上京したと聞いて「激しい動揺を見せている」とのことだったが、次いで「お婆ちゃんがいたことを思い出せない。顔を知っている人が居たら一緒に会いに行きたい」と証言。子供と母は頻繁に電話で話し、母は年に一度は上京して私のマンションに泊まっていたので記憶から消えることは通常ありえない。なおDVシェルターへの保護は妻への叱責を「言論の暴力」としたもので、保護命令(妻子や妻の親などとの接見禁止)は出ていない。立川の家裁が終わった後で母から元の妻が400万盗んでいたことを聞く。初めから聞いていたら親権は私のものになっていた筈。元の妻は自分も両親も一円も出していないのに第一那田ビルの財産分与を求める。しかし養育費を含めて全ての妻の要求は家裁の裁判官によって拒否される。

 

同年9月 私個人に対する専門中傷ブログが立ち始める。(私の名前で検索すると3万以上ヒットするなかトップに位置する)

 

2010年4月 母が八王子市高齢者福祉課により1ヶ月の監禁。虚偽を重ねて私の虐待と断定したもの。伊藤市議に助け出される。

 

同年6月 母救出直後、私が肝硬変、糖尿病などを併発して2週間の危篤に陥る。糖尿病のために開腹手術が出来ず、名医の神業と不思議な力が働き奇跡的に蘇生。入院中に占有屋的な存在となる夫婦が入居。

 

以後、入退院を繰返し、歩行障害リハビリ中。 

 

この間集団ストーカーと言われるもの、尾行、盗聴、風評被害、など日常的に繰り返される。伊藤市議の後援会連連絡所の看板破損、立小便事件。NTTの光フレッツの外付け保全器のカギがこじ開けられ電源が落とされる。その様子はビデオに録画していたが偽被害者が次々に現れカメラごと盗まれる。何度か泥棒に入られ金庫の中の実印など盗難され、八王子警察刑事課を呼ぶが「盗難前の状況が分からないから事件にならない」との理由で無視される。などなど、多すぎて書きれない。

 

尚、私の従兄(母の妹の子供)が創価学会本部職員で、これらの事件の最中に帰郷し「創価学会が尚史君を第一の標的にしている」と発言。これを聞いた叔母の証言は手元にある。

 

西村修平氏、瀬戸弘幸氏ほか、かつて盟友関係にあった人々は刑事と民事で創価学会に訴えられ有罪になったが、私は東村山事件に「行動する保守」が連帯するきっかけを作ったことさえネット上から消されている。これらの経緯から八王子市と創価学会が一体となり、子供二人をDVシェルターに入れて洗脳し、母を保護措置として監禁し、二重の親子分離で私を精神的に追い詰め、「全てが私の無能で粗暴な性格に起因する」との印象操作を施したものである。更に母を保護措置にした起案者の谷渕は中村という保健士を使い私を精神病院に入れようと画策した。これはまさに池田大作が聖教新聞で発言した「創価学会を批判する仏敵は野垂れ死にするまで攻め抜け」という命令に従った筋書き通りと断定するに十分である。

八王子市役所


私が八王子市に提出した審査請求を公開します。

2017年04月12日 | 法律

 

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。(既に増補改訂版を購入された方には決定版を無料で差し上げました) http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531 電子出版される可能性もあることをお知らせします。

 また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。先月の春名先生を囲む会は中止になりましたが今月は必ず開催されますので是非参加してください。

今後、微笑禅の会(非宗教)のネット会報は中止し、年に5千円の護持会日と数度の紙媒体での会報を出すことにします(メールで済ますこともあります)。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。 http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html             入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

なお、微笑禅の会の口座番号に変更があります。入会手続き入会金なし。会費は年に5千円とし、ゆうちょの以下の振替口座 00130-7-447671 名称「微笑禅の会」に振り込んでください。その際は住所氏名他連絡先、男女の区別を明記して下さい。以上、会員になりたい方はこの口座に会費を振り込んでください。

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    行政不服審査法に基づく審査請求

 

 

 

平成29年4月9日

 

 

 

八王子市長 石森孝志殿

 

 

 

         審査請求人 那田尚史    印

 

 

 

 

 

1.次の通り審査請求します。

 

   那田尚史    61才

 

 

 

 

 

2.審査請求に係わる処分

 

 

 

 

 

平成28129日付の審査請求人に対する個人情報不訂正決定通知書(28八福高収第783号)

 

 

 

 

 

3.審査請求に係わる処分があったことを知った年月日

 

 

 

平成29年3月11日

 

 

 

 

 

4.審査請求の趣旨

 

 

 

全ての個人情報不訂正決定を審査請求する。個人情報不訂正決定通知書の<別紙①>にある訂正しないこととする理由を見ると11の文章のうち全てが「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、と書いてあるが既に私が出した訂正要求には、総務省の見解と真っ向から対立していることを述べている。具体的にその文章を引用すれば

 

 「法制課は25八総法収第96号において「個人情報条例第10条が「実施機関は、利用目的の達成に必用な範囲内で、個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければならない。」と規定していることに鑑みれば、訂正請求の対象になるような個人情報であっても、「利用目的の達成に必用な範囲」を超える場合には実施機関は訂正義務を負わないものと解される」の意味を、  これを本件についてみると、前記の①から記載⑤までについては、上述のとおり異議申立人の発言として市職員が録取したものであり、当該発言内容は、市長が異議申立人に対して行った過去の措置に関わるものであるところ、当該発言内容の訂正を認めた場合、市長が、どのような事実を認識した上で当該措置の実施を決定したかという判断課程の検証を後日行うことが困難となるおそれがあることから、本件訂正請求は、「利用目的の達成に必用な範囲」を超えるものに当たることとなる。としている。

 

 しかし私が総務省に聞いたところ、「それはおかしい。その時々の記録はコンピューターの中にも残っているし、開示されたあなたの文章も手元にあるではないですか」と答えた。これに対し法制課の篠原氏は総務省の見解や通達は指導的助言に過ぎない、と答えたが指導である以上は無視していいわけでは無く、従うのが当然のことである。

 

 また開示された公文書は一旦コピーすると私文書になるとも述べたが、このような詭弁は法制課という重要な立ち場にある人間が発することではなく、篠原氏の人格と資質を疑うものである」と記した通りである。

 

 さらに「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、と理由を付ければあらゆる訂正請求が不可能になる。これは常識で考えても理不尽な理由である。

 

 

 

 また私が高齢者虐待法と老人福祉法と平成18年4月厚生労働省 老健局 が発行した「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」を駆使して保護措置の違法性を指摘したがそのことについて法制課は一言も触れていない。特に「当時は社協のうぃずサービスにお金を出して家政婦が来ていただけでなくニチイのデイサービスに通わせていたのだから、このようなオープンな環境で保護措置と称し、母を監禁することの出来る法令を示すこと」の部分である。

 

 

 

 さらに一言で言えば母自身が虐待を受けていないと断言しているのだからこれほど明白な証拠は無い。

 

 

 

 続いて「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、と書かれている文章について一つずつ反論を加えることにする。私が出した訂正要求の中で決定的な部分が決定には触れられていない。

 

 文書名「平成2256日」「訂正請求部分」3行目「パートナー」とある。これも「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、を訂正しないこととする理由としているが、これは平成22年5月6日(木)午後2時30分から3時30分<那田満留の息子に自宅にて面接>のなかに「本人の希望で、映画時代のパートナーという松下という女性(30代)が同席」とあるが、松下さんは映画時代のパートナーではなくインテリアコーディネイターである。このことを調べたければ*********** から松下さんのことに詳しい*****に問い合わせること」と記している。これは****に聞けば分かることであるから客観的な事実の誤りであり、当然訂正すべきである。

 

 また同じ文書名の中に「訂正請求部分」として「26行目~27行目 母が肩を痛めたのは~痛めたものである」とある。これも「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、を訂正しなこととする理由にしているが、私の訂正請求には「母が肩を痛めたのは、母が漏らして汚したふとんを干し取り込むのに痛めたものである」とある。真相は猫が布団を濡らしたのを私が「もう直ぐうぃずサービスの大木さんが来るから」と言って止めるのを無視して母が洗濯しそれを取り出そうとして肩を痛めたものである。これに付いては母の訂正請求の中に証拠があるのでそれを参照され、訂正を請求する」と記している。母の訂正請求には「これは、私が息子が止めるのを無視して布団を自分で出そうとして肩を痛めた自損事故です」と記されている。本人が証言しているのだからこれほど明白な証拠はない。よって訂正すべきである。

 

 また文書名「那田満留に関する経過」と書かれているが、全く関係がない場所に(実施機関のいい加減さがここにも表れている)訂正請求部分として「以前から映像技術~していたと言う」という文言をまたしても「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、として訂正しなこととする理由としているが、私の出した訂正請求「5月6日(水)(ノンブル6)には「尚史宅を訪問すると、名前は名乗らなかったが、尚史のアシスタントで、以前から映像技術の関係でお手伝いしていたと言う20代後半から30代の女性がいて」と書いてあるが、これは既に述べたように真っ赤な嘘であり、インテリアコーディネイターである。既述した通り****のメルアドから確かめ、「以前から映像技術の関係でお手伝いしていたと言う」の部分を訂正することを要求する。」と記している。これは****という当時の仲間に聞けば直ぐに検証できる客観的な事実の誤りなので改めて訂正を要求する。

 

 文書名「平成22610日面接等記録」の訂正要求部分に「健忘症」とあるが、私の提出した訂正要求には「肝硬変では健忘症にならない。これは肝性脳症の過ちである。伊藤元市議が証言してくれたように、高齢者福祉課は医学的な面でも法的な面でも専門家がおらず人材不足の典型的な例と言わざるを得ない。従って健忘症の部分を肝性脳症に訂正することを請求する。」と記している。これもまた「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、との理由で訂正しないことの理由としているが、肝硬変で健忘症にならないことは常識中の常識であり、どの医者に聞いても同じ答えを出す筈である。従ってこれは客観的な事実の誤りであり改めて訂正を要求する。

 

 

 

更に「平成2256日面接等記録、1枚目、30行~31行目、アルコールは受けていた」の部分は「アルコールは三井クリニックにて受診していた。あわせてうつ病、肝機能障害も治療を受けていた」と私が述べたことになっている。アルコールは、の意味は不明だがその時にはうつ病は坐禅による見性体験のために完治しており、肝機能障害は診療内科では治療できない。これは当然のことだが念のために******の電話番号を記すので確かめること********。従って「アルコールは******にて受診していた。鬱病、肝機能障害も治療を受けていた」の部分は客観的な過ちなので訂正を要求する。

 

 

 

同じく「平成2256日面接等記録、2枚目、1行目、息子を殴った」とあるが私は息子を殴ったことは一度もない必要ならば妻子が住む住所を提出するので問い合わせること。これも客観的に証明できるので「息子を殴った」等の表現の訂正を要求する。

 

 

 

また「平成22511日、那田満留・尚史 面接等記録、1枚目、15行目~17行目 、息子が帰ってくる~入れるといっている」の部分は、「524日に離婚の調停があり、息子が帰ってくる予定であり、那田家の長男が戻ってくる。孫と一緒に住めるようになる。一緒に住んで家に月6万円入れるといっている」と私が語ったことになっているが、これも飛んでもないデタラメであり、今でも息子は帰っていない上に息子(長男・那田千宝)から家賃など取る筈はない。息子が大学を受験するなら私が保有している第一那田ビルを売ると言ったほどである。嘘だと思えば当時委任していたひめしゃら法律事務所の杉野公彦弁護士に聞くこと(電話番号 042-548-86759。従って、これは客観的な過ちなので「息子が帰ってくる予定であり、那田家の長男が帰ってくる。孫と一緒にすめるようになる。一緒に住んで家に月6万入れると言っている」の部分の訂正を要求する。

 

 

 

さらに法制課は決定に決定的な部分を隠している。「平成22514日(金)午後15時から1630分 自宅にて、<戻る自宅の状況確認 那田満留、尚史、市同席による確認>は非常に重要な記録である。以下引用する。

 

 

 

◎部屋に入るまでの状況

 

「息子はパソコン室として使っている3階の302号室が整理されているので、そこに母を住まわせようと考えていた。(中略)」と記してあるが、「母が保護措置になってから途中で帰ったことは一度もない。これは母も私も同じ記憶である。あったとすれば証拠を見せよ。他の証言と同様完璧な創作である。誰が考えても202号室が空いているのに母を302号室に住まわせようとする筈がない。さらに当時のケアマネ佐藤恵美氏からは母を一人にしておくとボヤ騒ぎを出したので必ず同じ部屋で住むように言われてる。これは狂人の論理であり、存在しないものを証明するのは悪魔の論理というが、審査会並びに法制課が私たちに要求しているのはまさに悪魔の論理である。従って母が302号室に戻ったことを客観的かつ数量的に証明することを要求する」

 

 

 

続いて文書名「自宅状況確認のための那田満留・尚史 面接等記録、1枚目、33行目~34行目 息子や娘が帰って~くれる約束である」の部分は私が「息子や娘が帰って来たらアルバイトのお金を入れる約束である」と言ったことになっている。しかし私は娘が予備校時代にアルバイト禁止と言っており、息子の為なら第一那田ビルを売ってもいいと言っている。これも杉野公彦弁護士(電話番号は上記)に聞けば分かることなので客観的な誤りである。従って「息子や娘が戻って来たらアルバイトのお金を入れる約束である」の部分を訂正することを請求する。

 

 

 

次いで文書名「平成22610日、那田尚史 面接等記録 1枚目、17行目~20行目 両腕及び胸を拘束~話す状態であった」の部分を詳細に検証してみる。これは母が保護措置から解放されて緊張の糸が緩み私が二週間の意識不明になっていた時の記録である。<病室での状態>として「酸素に点滴でオムツをしていた。両手にはミトンをはめ、両腕および胸を拘束している状態であった。最初は会話も難しいといわれ、一方的に伝えていたが、途中から返事をするようになり、会話ができる状態で、最後には携帯電話を貸してくれ、拘束されていることを訴えると話す状態だった」と記されている。しかし、胸は拘束されておらず拘束されていたのは両腕と両足である。しかもミトンを付けた状態で携帯電話など出来る筈はない。しかも意識不明の危篤状態なのである。この文章は論理性が欠如し矛盾だらけである。従って、「両腕及び胸を拘束している状態であった。最初は会話も難しいといわれ、一方的に伝えていたが、途中からは返事をするようになり、会話ができる状態で、最後には携帯電話を貸してくれ、拘束されていることを訴えると話す状態だった」(医者に訴えるなら携帯電話など必要ない)の分部も常識では考えられない客観的な過ちなので訂正を要求する。

 

 

 

ついで文書名「那田満留に関する経過、16行目、50肩」

 

だが、当時89歳の母が50肩になる筈がない、これも客観的な過ちなので訂正を要求する。同時に以下の分部と合わせて、法制課が決定に決定的な部分を隠していることを証明する。

 

 

 

なお、その他の部分は私が言ったことと当時の高齢者福祉課の職員が聞き取ったことの違いである。当事者の説明と他人の聞き取ったことのどちらが真実かは常識で分かるために割愛する。ちなみに複数の公務員が立ち会ったからでは説明にならない。新聞を見ても公務員の犯罪だらけだからである。

 

 

 

   

 

最後に審査会と八王子市長に対して決定的な証拠を突き付けることにする。甲第6号証をご覧になれば分かるように私と母は審査会会長 花見常雪殿の対して参考人として1.佐藤恵美ケアマネージャー。2.うぃずサービス責任者・中島氏(女性)。3.同家政婦、大木元子(素子かもしれません)。4.当時の地域包括支援センターの担当者。並びに必要な調査事項として、1.母が保護措置にされる前日の編成22年4月19日に救急車で運ばれた八王子山王病院が保有する母のカルテとレントゲン等の諸資料、並びに高齢者福祉課が同年4月27日に同病院に母を連れて行った際の同資料、を求めたのに対し、

 

「25八情査収14号の6 平成26年112月19日」には審査会会長 花見常行の名前で以下のように返答している。

 

参考人陳述について(理由)

 

平成26年12月8日付で申出のあった、あなたが提起した異議申立てに関する参考人の陳述は、下記の理由により行いわないこととしましたのでお知らせします。

 

 

理由 当審査会は、申立人および実施機関のそれぞれから提出された資料および申立人による口頭での意見陳述等によって、十分審査が可能であり、申立人から申出のあった参考人による陳述等については、審査会の審理において、これを行う必要がないと判断したため。

 

とある。

 

参考人による陳述等の「等」の中には資料としてカルテを取り寄せることも入っている。

 

ところが審査会が私の申出を否定したために、私が自ら八王子山王病院に行きカルテを取り寄せたところ実に驚くべきことが書いてあった。私の申出と推理が見事に当たっていたことが分かったのである。

 

第3号証3頁において大木元子(素子)は「1週間前から風邪症状の女性(尚史注;母・満留のこと)は、5,6日前に洗濯機から布団を取り出そうとし際に両肩を痛め、我慢していたが動かすと痛いので救急要請となったもの」と述べている。        

 

しかし私が八王子山王病院から取り寄せたカルテ甲第7号証(原文の読みにくい部分は医事課の小島氏より解説を受けて私が赤ペンで書き加えている)の2頁において母の言葉として「本日布団をせんたくしてから出した際に痛み」と述べている。これは大木の消防隊への証言が嘘であったことの有無を言わさぬ証拠である。なぜ嘘をつく必要があったのかは、既に私が甲第6号証の中で推理したように大木氏は内通者であり谷渕氏の仲間だからである。

 

更に母に部分開示された個人情報の「那田満留に関する経過」平成22年4月27日(火)に谷渕、須賀の名前で「施設から、肩が痛いとの訴えと微熱があるとの連絡があり、満留を八王子山王病院に通院させる。レントゲンを撮ったが肩は異常なし。50肩の症状とのことで、痛み止めと湿布をもらう」と記されいる。

 

しかし甲第7号証の1頁を見れば分かるように、救急車で運ばれたときは「両肩挫傷」となっている。これは要するに怪我をしているという意味である。既に挫傷と診断したために二度目は「両肩関節周囲炎」と診断したに過ぎない。俗称50肩のことだが、肩の可動域が狭い場合を一般的にこのように記すことが多いとのことで、詳しい説明は審査会から要請があれば中村医師が行う準備があるとのことだった。従って谷渕、須賀両名は杜撰な記録を残したことになる。

 

更に3頁には「現在特養に入っているとのこと。息子はアル中」と記されている。もちろんこれは中村医師が知る筈もなく、医事課の小島氏によれば「付き添いの人が話したようです」と述べているように谷渕、或いは須賀氏が述べたものに間違いない。これまでの経過を見れば谷渕氏の言葉と推理できる。両者とも医者ではないのだからアル中と断定する資格はなく、息子はアル中、特養に入っている、と言えば伝播可能性の法理を待つまでもなく、医師、看護師、薬剤師に私の悪評が広まるため、当然これは名誉棄損になる。

 

更に市職員と一目で分かる服装で「息子はアル中、特養から来た」と言えば容易に保護措置を類推させる。従ってこれは八王子市個人情報保護条例「第58 実施機関の職員又は職員であった者が、その業務に関して知り得た個人情報であって公文書に記録されたものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」に当たる。

 

問題は「自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で」の部分である。仮に谷渕氏が創価学会員若しくはそのシンパだった場合は池田大作の言葉通り「創価学会を批判する仏敵は野垂れ死にするまで攻め抜け」の言葉通りに行動したことになり、八王子市個人情報保護条例第58条が適用される。谷渕氏が創価学会員若しくはそのシンパかどうかは、私は東京都公安委員会から認可されている探偵なので探偵のネットワークを使えば容易に分かることだが敢えて審査会にゆだねることにする。

 

更に谷渕氏を起案者とした当時の高齢者福祉課は1.名誉棄損。2.職権乱用罪。3.監禁罪。4.虚偽文書等作成の罪、等々を犯している。

 

従って谷渕氏らにその権限を与えた八王子市長に辞職を求める。

 

最後に再度要点を整理する。

 

①審査会は私が提出した参考人招致を拒否したことに対し謝罪すること。

 

②審査会は谷渕が創価学会員或いはそのシンパであるかないかを証明すること。

 

③私と母に関する個人情報を全て削除すること。

 

④実施機関の長である八王子市長は辞職すること。

 

 

 

以上。

 

 

 

 

 

 

 

5.審査請求の理由

 

 

 

那田尚史個人情報不訂正請求の一覧表 <別紙①>

 

 

 

における訂正しないこととする理由の「利用目的の達成に必用な範囲」を超える範囲、についてはすでに訂正請求の中で総務省の見解と真っ向から対立していると述べているため。

 

 

 

6.処分庁の教示の有無及びその内容

 

 

 

「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることが出来ます」との教示があった。

八王子市