いとうな日々

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三菱自欠陥隠し:改ざんの事実は認定 無罪判決の横浜簡裁

2006-12-13 | ニュース
三菱自動車(三菱ふそうトラック・バスに分社)製の大型車のタイヤ脱落事故をめぐり、道路運送車両法違反(虚偽報告)罪に問われた▽三菱ふそう元会長、宇佐美隆(66)▽三菱自元常務、花輪亮男(65)▽三菱自元執行役員、越川忠(64)の3被告と法人としての同社に無罪を言い渡した13日の横浜簡裁判決で、小島裕史裁判官は「(同罪成立の前提となる)国土交通相の報告要求がなかった」と理由を述べた。一方で三菱自の報告の一部に隠ぺいや改ざんがあった事実を認定した。

被告側は「犯罪の要件を検討せず違法な逮捕に及んだ」と捜査当局を批判し、横浜地検は「予想外の判決」として控訴する方針。

判決によると、02年1月に横浜市で起きた同社製大型車による母子3人死傷事故を受け、国交省リコール対策室の職員は事故原因となったハブ(車輪と車軸をつなぐ金属部品)の破損がリコールに該当するか、三菱自に電話で報告を要求。担当者らは過去のハブの不具合事例と摩耗量に関連が見られなかったのに「事故は整備不良による異常摩耗が原因だから、リコールしない。摩耗量0.8ミリ以上で交換すれば、十分なハブの耐久寿命を確保できる」と報告した。

検察側はこれが虚偽報告に当たると主張したが、判決は「報告要求は国交相がするものだが、国交相が要求した事実や国交省職員が国交相の意思に基づくものと示して報告要求した事実は認められない」として退けた。

一方で判決はこの報告の前に、三菱自の社員が越川被告の了解を得て、0.8ミリ未満の摩耗でハブが破損した9例の摩耗量の数値を書き換えるなどした表を国交省に提出したと認定。9例に極端な整備不良などを疑わせるデータはなかったと指摘し、被告側の「ハブ破損原因は当時ユーザーの整備不良と社内で信じられていた」との主張を否定した。
◇データ改ざんに事実あえて指摘

横浜簡裁の判決は、道路運送車両法に定められた国土交通相による「報告要求」には、「外部的な通知書や告知」などが必要と判断。処罰を伴う行政命令の要件を、現在の実態より狭くとらえた。

 一連の三菱自動車の事件などを受けて、車のリコール件数は増加傾向にあり、国交省職員の電話やメールなどによる報告要求は実務上定着している。判決はこうした交通行政の流れに“逆行”した内容とも言え、「現場の実態にそぐわない」との声も同省内から上がる。検察側は控訴する方針で、無罪判決の可否は上級審に委ねられそうだ。

 一方で判決は、検察側の主張を門前払いはせず、三菱自による改ざんの事実をあえて指摘した。

母子3人死傷事故では、公判中の業務上過失致死傷罪での逮捕、起訴に加え、この道路運送車両法違反罪事件で当時の同社幹部が逮捕、起訴される異例の展開を見せた。背景には「欠陥を会社ぐるみで隠していた三菱、幹部の責任を問わない限り、社会正義は全うされない」(当時の捜査幹部)という考えがあった。

道路運送車両法は00年の同社のリコール隠し事件を機に厳罰化され、国交相にリコールの命令権が付与された。三菱自も一連のリコール隠しを「過去のうみを出し切れず、倫理意識の欠如した企業の風土があった」と振り返っている。

だが、欠陥隠しがあったとされる事件以降も、同社から分社した三菱ふそうトラック・バスは国交省から警告1回と改善指示2回の行政指導を受けている。都合の悪いデータを改ざんしていた同社の行為を認定した判決には、安全を軽視した企業体質を問う意図もうかがえる。
(毎日新聞)

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