無名人独白集

美しいもの、麗しいもの大好き。その真逆は嫌い。
故に「小異に拘り、大道を外す事勿れ」
そんな我侭で偏屈な人の独り言。

日本國憲法 草案 第八稿 全文

2012年10月13日 14時38分21秒 | 憲法草案
畏れながら、私共としての基本となる草案を出させて頂きます。
各条文の番号振り等は、おいおい後追いさせていただきます。



日本主義 憲法
紀元二千六百七十二年皐月吉日

・前文
・日本国の基本原理
・第壱章 天皇
・第弐章 国民 ・国民の権利義務・教育・思想表現労働の自由
・第参章 安全保障
・第四章 立法(議会)
・第伍章 行政(内閣)
・第六章 司法(裁判所)
・第七章 地方自治
・第八章 財政
・第九章 最高法規(改正・)
・第拾章 補則


前文
日乃本の弥栄、天下万民の安寧、神々たる自然の鎮護、これを祈念し憲法を制定する。

日本国の基本原理
日本国は、万世一系の天皇を建国からの国家象徴として戴く立憲天皇制とする。
日本国は、主権者たる日本国民の矜持、名誉、自由、安寧を保証する。
日本国は、神代から連綿と続く歴史 文化 風土を継承する。
日本国は、神武天皇即位紀元を通史公式年号表記とし元号を一般表記とする。
日本国は、国語を日本語とし、国旗を日章旗、国歌を君が代とする。
日本国は、国家としての主権を護持し、その領域を守護する。
日本国は、自然在っての人類、国際共生在っての人類皆平和、日乃本の弥栄在っての国民安寧を基本理念とする。

天皇
・天皇は聖にして侵すべからず。
・皇位は皇室典範の定める所に依り皇男子孫之を繼承する。
・天皇は、国会の指名に基づいて、国家元首たる内閣総理大臣を任命する。
・天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
・天皇は、国会の指名に基づいて、国家緊急事態院総長を任命する。
・天皇は國の象徴にして憲法に基づき国事を行う。
・天皇は、内閣の助言と承認により、天下万民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
七 外国の大使及び公使を接受すること。
八 陸海空近衛四軍を象徴し、将官を任命すること。
九 戦を宣し和を講じること。

・天皇は以下の国事行為については、何人の承認を得ずに行うことが出来る。
一 宮中祭祀並びに神事、儀式を執り行うこと。
二 元号を発布すること。
三 官位、勲章、栄典を授与すること。
四 国及びに国民の存続が困難となる緊急の用が認められた場合のみ、法律に基づき、戒厳を宣告し法律に代わるべき勅令を発すること。
五 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

・皇位継承権、新宮家創設、婚姻別項①、皇統継承のための側室制別項②については皇室典範の定めるところによる。
別項① 皇族の配偶候補者は、皇統の正当性護持の為、確実なる日本民族より選出する。
別項② 原則として、次世代に於いて二人以上の皇統継承者たる成人親王が存しえない場合、最小限の側室制を適用する。
・天皇の国事に関する行為については、成人皇族のみにより輔弼することが出来る。
・皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条の規定を準用する。
・皇室典範の改正は、国会の議決を必要とする。
・皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、これを制限しない。
二 皇室は、財産譲渡及び賜与された内容に関わらず、免責され課税もしない。
 
 
国民
・国民とは、日本国籍を有する者を指す。
・外国人の国籍取得に際しては、日本国への公私に亘る忠誠と日常生活に十分な国内の生活基盤並びに同様の日本語習得を旨とする。
2.日本国籍取得希望者に対しては、安全保障上必要と思われるすべての手段を日本国は講じる。
・日本国は、主権者たる日本国民が統治する。之は、国民固有の権利であり、義務である。
・国民は、国益を損なわぬ限りのすべての基本的人権の享有を妨げられない。日本国が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、国内外を問わず現在及び将来の国民に与えられ、日本国はこれを保証する為にいかなる手段をも講じる。
・日本国は、日本国民を守護する。
・日本国民は、自己に責任を負い、また国家と社会における課題の成就の為に、その力に応じて寄与しなければならない。
・日本国民は、日本の歴史、文化ならびに伝統を尊重し、未来への継承義務を負う。この継承義務は国家危急時における兵役・動員による国防義務を含む。
・兵役により継承義務を果たす国民と、兵役以外の手段により継承義務を果たす国民は、法の下に平等である。
・日本国が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公益の為にこれを利用する責任を負う。
・国民は、個人として尊重される。生死、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。ただし緊急事態宣言時にはこれに制限を加える。制限時には国がこれを十分に補償することを前提とする。
・国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2.但し、公に奉仕する者の犯罪は、その立場に応じた加重罰を原則とし、別法に定める。
・日本国は、個々の能力に応じた公平性、公正性を希求し、国民の権利として永続的な機会の平等を保障する。
・日本国は国民共有の歴史的、文化的、自然的遺産に対して、国民遺産管理に関わる法律の定める処により文化財、保護財指定とし、該当財の維持管理に対し補助を行う。地方自治体は独自に道民遺産管理条例を定め該当財の維持管理に対し補助を行う。
・国民は、日本国民より公務員を選定し、及びこれを罷免する固有の権利を有する。
・公務員の選挙については、別項で定める成年者による普通選挙を保障する。
・国民は、選挙権・被選挙権の行使を理由にいかなる差別待遇も受けない。
2.被選挙権を行使した勤労者は、選挙落選後及び公職の任を終えた際、選挙以前の職に復することが出来る。
・国は、参政権授与の資格試験として国民試験を行う。
1.試験受験者には、その合否にかかわらず戸籍、医療保険証、各種免許を統合した身分証明証を発行する。
2.国民は、成年となる年齢の三月に国民試験を受験する権利と義務を有する。
 2.新たに日本国籍を取得した者が受験するには、国籍取得後5年以上の国内在住実績を必要とする。
3.国民試験は、国政に参加する最低限の知識と意志を試験するものであり、何ら基本的人権を阻害するものではない。
4.国民試験は、義務教育課程までの学力、知識において合格可能なものとし、国民は生涯受験する資格を有する。
5.国民試験の合格資格は、実刑以上の犯罪を犯した場合剥奪するが、再受験資格はすべての国民が有する。
6.国民試験と同時に、国家危急時における兵役予備検査行う。
・すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
・国民は、政治活動を行う権利を有する。但し、公務員の政治活動権は法律の定める処により一部制限される。
・すべての公務員は、国民試験合格資格を有する者でなければならない。
・日本国籍取得後10年以内の者が任官するにあたっては、管轄大臣の直接認可を必要とする。
・公務員は、主権者たる国民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
・公務員は、任官時に国家、国民に対する宣誓の義務を負う。
・原則として管理職級以上の公務員は、特別公務員職である軍・警察・消防の中から一つに志望において1年の研修出向を必要とする。
・何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
・何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
・何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
・思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
・集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
・検閲は、これをしてはならない。
・通信の秘密は、原則としてこれを侵してはならない。ただし、安全保障上並びに犯罪捜査のため必要と裁判所が認めた場合のみは、その限りではない。
・何人も、公益に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
・何人も、公益に反しない限り、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
・学問の自由は、これを保障する。
・婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
・一夫多妻制及びに多夫一妻制は、これを国民の自由と権利の為これを制限しない。但し多夫多妻制は公序良俗と社会秩序保持の為これを禁ず。
・動植物を含む物質及び、創造物との婚姻は、これを国民の自由と権利の為、認める。
・配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
・国民は、家族を集団の最小単位として認識し、卑属は尊属を敬い、尊属は卑属を庇護しなければならない。
・日本国籍を有する親権者は子が成人するまでの間、日本国民としての基本的礼節の躾及びに扶養義務を負う。但し、親権者不在及びに親権者不適格と認められる場合、上記義務を国が代行する。
2.その際、国は相応の国立一貫校を含む国家孤児保護教育機関を設置する。
3.国家孤児保護教育機関に属する児童は、原則、親権を国が有するが、原親権者の状況に於いてはその親権の一部もしくは全てを旧に復する事が出来る。
・すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
・国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
・国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
・国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
・国は、幼年初等中等教育別項①において日本古来の習俗慣習を反映した道徳教育と、自衛能力を付与する教育を行うことを承認し、義務教育課程においては必修科目とする。
別項① 日本国は、5・4・3制による、教育機会の保証を行う。
5年  3歳~7歳(幼年義務教育)※公徳心の醸成と読み書き算盤まで、
4年  8歳~11歳(初等義務教育)※社会性と国民意識の醸成。
3年  12歳~14歳(中等義務教育)
※国民意識の確定と高等教育に対する準備期間。[落第有、卒業時、大学受験資格あり]
※三年までの留年(特段の事情がある場合の休学処置を除く)は可。それ以後は、中等義務教育修得者とみなし、みなし卒業処分(本卒業者との差別化は図る)。
※一部の納税義務、参政権、婚姻権利を含む一般成人として扱う。

3年  15歳~17歳(高等専科教育)※一生涯受験可
[専科学校の増設及びに普通学校にも各専門学科を併設]
※落第、在学中の大学・大学院受験資格あり。
4年   15歳~(4年生大学入学)※一生涯受験可

・賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
・義務教育終了前の児童は、これを酷使してはならない。
・勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。但し、公務員は法律の定める処により制限を受ける。
・財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公益に適合するように、法律でこれを定める。
3.私有財産は、法律の定める処により正当な補償の下、これを公共のために用ひることができる。
・日本国民は、各自の能力に応じて労働の義務を負う。
・日本国は、国民に対し労働の機会を保証する。
・内務省国民労働局は各都道府県、市区町村に持つ支部を通し、国民の労働機会提供を行う。
・国民は、法律の定めるところにより、国税と地方税を納付する義務を負う。
・日本国民は、国籍を有すると同時に国民給与を受け取ることが出来る。これは日本国民のみが所有する権利であり、いかなる例外も認められない。
2,実刑判決を受けたものは、その個人受け取り資格を刑期中のみ喪失し、その費用は刑期中の囚人生活費に充てられ、余剰金は社会復帰後の資金として国が管理する。
3,国民給与は、時の物価指数を基に定められた独自の計算に基づき内務省が毎年末、翌年の係数を発表する。
4,国民給与は、乳児から未就学児童を月壱萬五千円、義務教育児童を月三万円、成人を月七万円とする。
5,日本国内における生活実態が認められない国民、並びに従業員数に応じた国民基本基金を支払っていない団体に所属する国民は、国民給与の受給資格をその期間喪失する。
・内務省国民局隷下の地方支局は管轄を持ち、管轄下国民の国民給与が適正に使用されているかを随時監査する。
2,国民局は、国民検診による健康状態を基本とし、本人及び家族、周辺住民から得られる情報により監査を行い、不正使用が発覚した場合は刑事事件告訴を行う。
・国民は、本人居住の用途のみに成人したその日からその所帯に応じた住居を内務省より提供される。
2,住居の規定は、別途法令により定める。
上記施策の財源とし、国民生活基本基金を営利団体及びに再編された個人事業者連合、各商工会より徴収する。
・非営利団体への査定は、監督官庁を通じての申告・監査・徴収とする。

(税法附則)
※国税法は、個人所得税を基本廃止し、固定資産税、(高額)動産所持税、(高額)預金税、各種取得税、印紙税、燃料取引税、宗教法人税、嗜好品税、関税、相続税、各種目的税、累進消費税と国民基本税、(二割前後の)法人税を基本とする。
(累進消費税制については、全ての商品を特級から一般級に適宜分類し各等級別に税率を設定する。一般的な生活に最低限必要とされる米、味噌、醤油、塩、砂糖、魚介類、卵、鶏肉、野菜、果物、乳製品、及びにそれらを主原料とする加工品と食用油、酒、煙草、水道水、電気、ガス、書籍、通信は二厘五毛以内の課税とする。)


・何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
・何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
2.何人も、遅滞なく裁判の対審及び判決を受ける権利と義務を有する。
・何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
・何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
・何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、現行犯として逮捕される場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2.捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。
・拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。国は、その実現に対し絶えず尽力をしなければならない。
・すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2.刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3.刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
・何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2.強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3.何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
・日本国は、罪刑法定主義を旨とし、刑罰は不遡及とする。何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれないと同時に、実行時の法に基づき刑事上の責任を問われる。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
・何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
・裁判所は、犯罪により害を被った者及びその遺族の名誉保持に努める。
2.犯罪により害を被った者及びその遺族は、優先的にその被害に係る刑事事件の公判手続の傍聴をすることができる。
3.犯罪により害を被った者及びその遺族は、損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合、その被害に係る刑事事件の訴訟記録の閲覧又は謄写ができる。
4.訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、不当にその情報を公開してはならない。
5.裁判所は、権利の濫用防止の為に謄写した訴訟記録の使用目的を制限する事ができる。

<宗教>
・日本国の国教は、天皇を最高祭祀者とする神道とし、国は国教を護持しなければならない。
・信教の自由は、安寧秩序を妨げず国民の義務に背かぬ限りに於いて日本国がこれを保障する。
・国教を含むいかなる宗教団体も、直接、間接を問わず、政党を結党するなど政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.日本古来の習俗慣習に基づく行為、祝典、儀式又は行事については宗教行為とみなさない。

安全保障
1.統合作戦本部を置く陸海空三軍、並びに天皇が直接任命した長を持つ独立近衛師団を保有する。
2.侵略戦争はこれを禁ず。
3.軍は、國の名誉・主権・領域の防衛、及び、国民の生命・財産・人権保護の為のみに交戦権を行使出来る。
4.軍は国家に対する忠誠義務を有する。
5.現職軍人の被選挙権は、これを禁止する。
6.内閣は、国家安全保障会議を常設する。
1,国家安全保障会議は、総理大臣及びに内閣における国防、外務、内務それぞれの長、並びに統合作戦本部長及び、三軍それぞれの長によって構成される
7.我が国は、災害、侵略における国民保護専用対処組織としての国家緊急事態院を常設する。国家緊急事態院は緊急事態に備え軍を除く国家・地方行政機関並びに民間組織を平時より指導する。
1,国家緊急事態院の総長及びに副総長は、国家緊急事態院職員の中より国会の指名により天皇に任命され、任期は6年とする。
 二、国家緊急事態院は、平時においては国会の権限に属す。
 三、国家緊急事態院総長は、緊急時においては逮捕されず、また辞任権を持たない。罷免権は平時においてのみ国会に属す。
2,国家緊急事態院の総長は、災害、侵略の規模に応じ市区町村、都道府県、州、国単位での緊急事態宣言を発令する義務を有する。
 二、国家緊急事態院は、緊急事態の原因が終結した後、二週間以内に緊急事態宣言を解除しなければならない。
 三、国家緊急事態院総長は、その過失により生じた事項について責任を有し、緊急時の命令指示が適切であったか、国会による事後検証を受けなければならない。
3,国家緊急事態院は、中央指令室を常設し、当該地区指令室設置の権限を持つ。
4,国家緊急事態院は、北海、東北、関東、中部、近畿、中四国、九州の各7支部を配下に持つ。
5,国家緊急事態院は、緊急事態宣言時に必要と認められた時、軍を除く国家・地方行政機関並びに民間組織及び国民と国内在住在留者に対し、緊急事態に関する例外のない命令権を持つ。
6,国家緊急事態院は、緊急事態宣言時に必要と認められた時、三軍へ協力要請を行う権限を有する。
7,国家緊急事態院は、緊急事態発生時に事前に用意され毎年見直され国家秘匿事項以外は公表されている行程表の各段階に応じて対応する事を原則とする。
8.主権者たる国民の総益を損なう行為は国家反逆の罪とし、法律で定める処に従いこれを厳しく罰する。
  1,国家反逆の罪は、執行猶予を認めない。
9.主権者たる国民の総益を損なう諜報活動は、官民を問わず法律で定める処に従いこれを厳しく罰する。
10.日本国は、安全保障上の長い見地をもって、有事に際し国民の健康を害さない食糧供給制度を目的に方針を定める。
11.憲法に掲げた条規は、緊急事態の場合に於いて緊急事態院の権限を妨げることはない。
憲法に掲げた条文は、陸海空軍及びに独立近衛師団の法令または規律に抵触しないものに限り軍人にも準用される。

立法
・国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
・国会は、衆議院及び識選院の両院でこれを構成する。
・衆議院は、法律の定める所により公選された議員で組織する。識選院は、内閣により識者の中から選出された議員でこれを組織する。
・両議院の議員及び衆議院の選挙人は、国民でなければならない。
・衆議院議員は、各道国民権利権益の代表であるが、その活動は国利国益を第一義とする。
・衆議院議員の定数は、国民70万人に一人から100万人に一人とし各道から選出する。
2,各道の公平性を期すために、各道の人口比率に合わせた選出係数を上記範囲内において別法に定める。
3,衆議院の選出係数及び選挙区は、国勢調査の結果を受けて十年に一度見直しを行う。
・衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。識選院議員の任期は、10年とし、2年ごとに議員の5分の1を改選する。 
・何人も、同時に両議院の議員たることはできない。また、内閣以外の公務員との兼任はできない。
・両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。但し、歳費は一般的な国民の収入を超えてはならない。 
・両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
・両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
・国会の常会は、毎年一回これを召集する。
・内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の3分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
・衆議院が解散されたときは、解散の日から14日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から7日以内に、国会を召集しなければならない。
2.衆議院が解散されたときは、識選院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、識選院の緊急集会を求めることができる。
3.前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
・両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
・両議院は、各々その総議員の過半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2.両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
・両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2.両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
・両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
・法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2.衆議院で可決し、識選院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の六割以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3.前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4.識選院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、識選院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
・予算及び条約の締結に必要な国会の承認については、さきに衆議院に提出しなければならない。
2.予算に必要な国会の承認ついて、識選院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は識選院が、衆議院の可決した予算及び条約の締結に必要な国会の承認を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
・両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
・内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
・国会は、罷免の国民の訴追を受けた裁判官を裁判するため、法律の定める所により弾劾裁判所を設ける。

行政
・行政権は、内閣に属する。
・内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2. 内閣総理大臣その他の国務大臣は国民でなければならない。また両議院の議員を除く公務員との兼任は認めない。
3.内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
・内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。
2.衆議院と識選院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、識選院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
・内閣総理大臣は、国務大臣を任命するとともに、決定者不在の際における権限並びに責任を負う代行序列を定める。
2.内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
・内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、3日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
・内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
・前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
・内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
・内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2.外交関係を処理すること。
3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4.法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
5.予算を作成して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
・内閣総理大臣は、国益に反すると認められる場合のみ地方公共団体の長を罷免し、その決定を取り消す権限を有する。
・法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
・国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、訴追の権利は、害されない。
・内閣は、法律の定めるところにより、各省庁を設置する。
・内閣は、健全な国民生活維持並びに企業活動促進の為、内務省を設置する。
・内閣は、国民生活の為、適正な行政権執行を担保すべく内務省監察庁を設置する。
2.監察庁は、適正な行政権執行の為、法律の定めるところにより、国家地方を問わず、公務員並びに行政組織に対する捜査逮捕権を含む必要な権限を持つ。
3.監察庁の捜査逮捕権は、議会、司法、軍、警察には及ばない。

司法
・すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2.特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。但し、陸海空三軍及び独立近衛師団は例外とする。
3.すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
・最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2.検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3.最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
・裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。
・最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2.最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3.前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4.審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5.最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6.最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
・下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2.下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
・最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
2.最高裁判所は、法律の定める処により、違憲立法審査権を行使できる。
3.国民は、法律の定める処により、最高裁判所に対して違憲立法審査を求めることが出来る。
・裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。但し、特別裁判所は安全保障上の理由により例外とできる。

地方自治
・北海、東北、関東、中部、近畿、中四国、九州の各道を地方自治の単位とする。
・地方自治体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
・各道は、緊急時の首都機能移転を前提として用地、施設、情報網、社会基盤を確保する。移転順位は事前にこれを法律により定める。
※現況の移転優先順位は、九州、中部、北海、東北、近畿、中四国とする。
・各道は自治権を有する。ただし安全保障・軍事・義務教育・警察・国政・外交・司法・国税にかかわる事項は国に帰属する。
・地方自治体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
・地方自治体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方自治体の条例により該当地区に在住する国民が、直接これを選挙する。
・地方自治体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、国の法律の範囲内で条例及びに独自税制を制定することができる。ただし条例は国益に反してはならない。
・一の地方自治体のみに適用される特別法は、国益に反しない限り、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
・各道は、道民の労働力有効活用の為、内務省国民労働局による国民の労働機会提供業務に対し、全面的な相互協力を行う。
・各道は、独自性を最大限に活かし、日本国構成道として国との協力のもとに社会問題、経済問題の解決に最大限の尽力を行う。
・各道は、各道間の格差是正と、安全保障・軍事・義務教育・警察・国政・外交・司法を維持する為の各道の経済規模に準じた分担金を日本国構成道の責任として供出する。
・各道の経済困窮に対しては、国は借款を行い、これを助ける。
 2 借款を行った各道が債務不履行に陥ったと国会が議決した場合、国は一定の必要予算を持った期限付きの執政官を派遣し、該当道を管理下におく。

財政
・国家財政とは、日本国民の相互互助主義に基づく。
・国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。
・あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
・国債を発行するにあたっては、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
・国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
・内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
・予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を経なければならない。
3 各省庁における予算繰り越しは、各事業の予見し難い将来の予算不足に充てるため、法の定める範囲でこれを認める。
4 適正に予算執行が行われるために、内務省監査庁に会計局を設置しその権限は法律でこれを定める。
・すべての皇室財産は皇室に属する。皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。
・公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業 に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
・国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
 2 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、毎年一回以上、国の財政状況について報告しなければならない。
国有財産の売却に際しては国会の議決に基づくことを必要とする。
 2 国会におい安全保障上必要と認められる議決があった場合には、国有財産及びに地方公共団体財産の売却を無効とすることが出来る。

 最高法規
・この憲法が保障するすべての権利は、陛下の大御稜威と、先祖によって営々と継承されし日本民族の粋であり、
これらの権利は、全人類が共有すべき理念として日本国民に信託されたものである。    
・この憲法は、国の最高法規であって、全ての国民及び国の機関が忠実に遵守しなければならない。
その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
・この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、法律に従い特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する
 
補則  
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 日本國憲法 草案 第一稿 ... | トップ | 八洲に住まう者の矜持 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

憲法草案」カテゴリの最新記事