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H27宅建試験の実施について

2015-06-19 07:37:10 | みやざきの宅建活動日記♪

H27宅建試験の実施について 2014.6.5

※6月6日 更新(一部追記)

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※6月19日 宅建試験委員名簿リンク 追加

平成 27 年度宅地建物取引士資格試験委員

http://www.retio.or.jp/exam/pdf/exam_com.pdf

ココからわかることは…Live講義やメルマガなどで!

 

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平成27年6月5日付けの 官報PDF形式PDF形式 :365KB) で公告がありました。

 

従来の宅建試験と形式的には変更がありません。

ここ2~3年くらいの宅建試験の問題を上手に分析できるものが有利に戦えることでしょう。

私の分析の成果は、みやざき塾の講義(Live生講義、DVD講義など)、日建学院での講義で公開してまいります。

例えば、

権利関係は、この6テーマだけやっておけば、合格点を確実に取れる!

過去問だけをいくらやってもなかなか得点が伸びないのあのテーマの攻略法!

宅建業法はこのことに気が付かないと、20問中16問前後で頭打ち。19~20を狙うにはコレが必要! など。

一人でも多くの方に合格を勝ちとっていただけるよう、頑張ってまいります。

☆コチラのメルマガでも、一部公開しています。

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お申し込みはこちらから

 

 

 

平成27年度の試験の実施について、その概要等は、次のとおりです。

 

一般財団法人 不動産適正取引推進機構 HP(ホームページ)からの引用です(^^)/

http://www.retio.or.jp/exam/index.html

 

 平成26年6月25日に公布された宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が10月1日に公布され、平成27年4月1日に同法が施行されました。 
 これにより、宅地建物取引主任者資格試験は、「宅地建物取引士資格試験」に名称変更され、平成27年度に第1回の「宅地建物取引士資格試験」が実施されます。 
 なお、登録講習修了者につきましては、新しい名称の試験になった後も、登録講習修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験の一部が免除されます。

 

 

◆受験申込書の受付期間等

 

【インターネット】

平成27年7月1日(水)9時30分から7月15日(水)21時59分まで

 インターネット申込みは、平成27年7月1日(水)の9時30分から、当機構のホームページで行うことができます(24時間利用可能)。

 インターネット申込みでは、試験会場を事前に指定することができます。ただし、先着順の会場指定となりますので、ご希望に添えない場合もあります。

 インターネット申込みは、パソコン利用に限ります。

【郵 送】

平成27年7月1日(水)から7月31日(金)まで

 都道府県によっては、希望試験会場を選択することができるところもあります。ただし、先着順の会場指定となりますので、ご希望に添えない場合もあります。

 郵送の場合、簡易書留郵便で送付されたものであり、消印が上記期間中のもののみ受付けます。

それ以外のものは受付けません。

【試験案内配布期間、場所等】

配布期間は、平成27年7月1日(水)から7月31日(金)まで

各都道府県ごとの配布場所は、こちらをクリックしてください。

 顔写真のサイズはパスポート申請用サイズ(縦4.5cm、横3.5cm、頭頂からあごまでが長さ3.2cm以上3.6cm以下のもの)です。

顔写真については、指定したサイズ以外の場合、差替えを指示することがあります。指示に従わない場合、受験申込書を受付けません。

【受験手数料】

7,000円

 いったん振り込まれた受験手数料は、申込書が受付けされなかった場合を除き、返還しません。

【試験日時】

平成27年10月18日(日)13時から15時まで(2時間)

 ただし、登録講習修了者は、13時10分から15時まで(1時間50分)。

当日は、12時30分から受験に際しての注意事項を説明しますので、それまでに自席に着席してください。

 試験時間中の途中退出はできません。

途中退出された方は棄権又は不正受験とみなし、採点しません。

【合格発表】

平成27年12月2日(水)

【試験の基準及び内容】

宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)
試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)

  • 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
  • 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
  • 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
  • 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
  • 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
  • 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
  • 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
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