〜’08宅建狙い撃ち! 重要過去問みやざきSelection〜
2006.8.26〜27 ver.1
2008.1.31 ver.2
さぁ、がんばっていきましょう!
今年の宅建試験で出題される可能性が高い過去問 や
基本重要テーマの過去問(過去問からの予想問題!)
を厳選して紹介させていただきます。
※問題を解く Point!について、簡単なコメントをしていきます。
権利関係の意思表示を攻略しましょう。
意思表示のテーマから今年出題される可能性がもっとも高いのは、
『詐欺』ではないでしょうか。
そこで、まずは『詐欺』の重要過去問を紹介いたします。
H1−3 と H14−1 を狙い撃ち!
H1−3 肢1
問題 A所有の土地が, AからB, BからCへと売り渡され, 移転登記も完了している。 この場合, 次の記述は正しいでしょうか。
1.AはBにだまされて土地を売ったので, その売買契約を取り消した場合, そのことを善意のCに対し対抗することができる。
詐欺による取消しは, 善意の第三者に対抗できませんね。
Ans.×
H14−1 肢1,2,4
問題 Aが, Bの欺罔行為によって, A所有の建物をCに売却する契約をした場合について次の記述の正誤を答えてください。
1.Aは, Bが欺罔行為をしたことを, Cが知っているときでないと, 売買契約の取消しをすることができない。
2.AがCに所有権移転登記を済ませ, CがAに代金を完済した後, 詐欺による有効な取消しがなされたときには, 登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。
4.Cが当該建物を, 詐欺について善意のDに転売して所有権移転登記を済ませても, Aは詐欺による取消しをして, Dから建物の返還を求めることができる。
1: 契約の相手方(C)とは異なる人物の第三者 (B) がAをだました場合,
相手方 (C) が, その詐欺の事実を知っているときでなければ,
だまされた者 (A) は,契約を取り消すことができません。
このテーマは H10、H14,H16 と、ここのところ頻出のテーマです。
しっかりと攻略しましょう! Ans.○
Point♪:
(契約の相手方とは異なる人物の)第三者によりだまされた者は,
相手方がその詐欺の事実を知っているときでなければ,
契約を取り消すことができない。
2: 契約が取り消されたときには,
不公平にならないように,
売主と買主の取り消しによる原状回復義務は,
同時履行の関係になります。
そこで、『登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる』という記述は正しいことになります。
近年、とてもよく出題されている同時履行の関係の問題ですね。
H11−8やH15−9とあわせてしっかりと押さえておきましょう。 Ans.○
4:誤り。
だまされた者による詐欺取消しは,
善意の第三者に対抗することができません。
したがって,
Aが詐欺による取消しをしたとしても,
善意のDから建物の返還を求めることはできないことになりますね。 Ans.×
さぁ、これで詐欺のテーマは攻略できました。
つづきまして、出題可能性はそれほど高くないかもしれませんが、
出題されたときに確実に取らないと合格できない重要テーマ、
『通謀虚偽表示』の重要過去問を紹介いたします。
H5−3 と H12−4 の2問を狙い撃ち!
まずは、H5−3から解いてみましょう。
問題 Aが, その所有地について, 債権者Bの差押えを免れるため, Cと通謀して, 登記名義をCに移転したところ, Cは, その土地をDに譲渡した。 この場合, 民法の規定及び判例によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。
1.AC間の契約は無効であるから, Aは, Dが善意であっても, Dに対し所有権を主張することができる。
2.Dが善意であっても, Bが善意であれば, Bは, Dに対し売買契約の無効を主張することができる。
3.Dが善意であっても, Dが所有権移転の登記をしていないときは, Aは, Dに対し所有権を主張することができる。
4.Dがその土地をEに譲渡した場合, Eは, Dの善意悪意にかかわらず, Eが善意であれば, Aに対し所有権を主張することができる。
みやざき講師のAdvice
1:虚偽表示による契約は無効となります。
そして、この虚偽表示による契約の無効は、
善意の第三者に対抗することができませんね。 Ans.×
2:虚偽表示による契約の無効は、
善意の第三者に対抗することができませんでした。
そしてこれは、契約当事者でないものにとっても同じなんですね。
なんでか?っていうと、
善意の第三者を守るためのルールだからなんです。
ちょっといやな問いかたですけれども、ご注意ください。 Ans.×
3:虚偽表示による契約の無効は、
善意の第三者に対抗することができませんね。
そしてこれは、 第三者が善意でありさえすればよく、登記は関係ありません。
注意しましょう! Ans.×
4:第三者(D)と転得者(E)のどちらかひとりでも善意であれば、
転得者の勝ちとなります。
この解き方を覚えておきましょう! Ans.○
Point:第三者と転得者のどちらかひとりでも善意⇒転得者の勝ち
それではもう一問、H12−4を解いてみましょう。
問題 Aが, 債権者の差押えを免れるため, Bと通謀して, A所有地をBに仮装譲渡する契約をした場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。
1.BがAから所有権移転登記を受けていた場合でも, Aは, Bに対して, AB間の契約の無効を主張することができる。
2. Cが, AB間の契約の事情につき善意無過失で, Bからこの土地の譲渡を受けた場合は, 所有権移転登記を受けていないときでも, Cは, Aに対して, その所有権を主張することができる。
3.DがAからこの土地の譲渡を受けた場合には, 所有権移転登記を受けていないときでも, Dは, Bに対して, その所有権を主張することができる。
4.Eが, AB間の契約の事情につき善意無過失で, Bからこの土地の譲渡を受け, 所有権移転登記を受けていない場合で, Aがこの土地をFに譲渡したとき, Eは, Fに対して, その所有権を主張することができる。
みやざき講師のAdvice
1:通謀虚偽表示は無効なので, AはBに対し無効だといえます。
このとき、契約当事者のあいだでは登記は関係ありません。
Ans.○
2: 通謀虚偽表示による契約の無効は、善意の第三者に対抗できません。
そしてこれは、 第三者が善意でありさえすればよく、登記は関係ありません。
Ans.○
3: 通謀虚偽表示による契約は無効なので,
Bは無権利者である。
一方、真の所有者 Aから譲り受けたDは権利者となる。
このとき、
権利者Dは無権利者Bに対し, 登記がなくても、
(この土地は俺のもんだ!でていけ〜、と)所有権を主張することができます。
Ans.○
POINT:権利者vs無権利者⇒権利者の勝ち!(登記は関係ない。)
4: 転得者Eは,虚偽表示における善意の第三者として権利者となります。
一方、 真の権利者Aから譲り受けたFも権利者となります。
このとき、EとFはともに権利者ですから、先に登記を得た方が勝ちとなります。
Ans.×
POINT:権利者vs権利者⇒先に登記をしたほうの勝ち!
さぁ、これで通謀虚偽表示のテーマは攻略できました。
次回は意思表示の総合問題です。
がんばって合格しましょう!

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