「特定調停」は、債務整理方法の中でも弁護士や司法書士に頼まず
裁判所で債務を減らす方法である。
「特定調停」の手続をすると裁判所の調停委員が債務者の代わりに
債権者と債務の減額交渉をする。
任意整理と特定調停の違いは、
特定調停の良い点
●費用が安く法律の知識がなくても、裁判所の調停委員がフォローしてくれる
●特定調停の手続きをすると債権者からの催促が止まる。
●今後支払わなければならなかった利息を免除
●利息制限法で定められた金利で計算しなおすので債務額が減額される可能性がある。
●「特定調停」する債権者(借入れた会社)を選ぶことが可能。
○任意整理は業者は拒否できるが、特定調停は拒否できない。
一方、任意整理と比べた場合の特定調停のデメリットは
1・過払い金があった場合には別に「過払金返還請求訴訟」をしなければならない。
2・「特定調停」で決定した返済計画通りに返済できなかったり返済が遅れたりすると、
直ちに給料等を差し押さえられる可能性がある。
3・裁判所に出向く手間が必要がある。
4・特定調停が終了するまでに、最低2ヶ月以上の時間を要する。
その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算されることもある。
特定調停と任意整理では、弁護士まかせの任意整理、裁判所に委託し
自分でもかかわりながら行う、特定調停という位置づけである。
金額を減額すれば、支払える可能性があるのであれば、
特定調停は多重債務解決の効果的な方法である。
収入にばらつきがあったり、収入が途絶えてしまった者は
できない。










