昨日の弊ブログ記事、大阪都構想・住民投票実施を告示の続きです。今のこのブログ、複数カテゴリが選べなくなっていますので、今回は選挙ネタとして。
大阪市の報道発表資料に、この住民投票実施の手続きが発表されていました。
なかなか、面白いので、リンクを貼ります。
こちら:報道発表資料・平成27年5月17日(日曜日)に大阪市における特別区の設置についての投票が行われます
公職選挙法の準用が多く、選挙期日(投票日)は2015年5月17日、選挙会実施は翌5月18日。
一つ、あれっ、と思い気になったのは、年齢要件。普通なら、選挙期日(投票日)に満20歳であれば選挙権がありますが、この住民投票では、平成7年4月13日までに生まれた人で、市外から転居した人は、平成27年1月2日までに大阪市内へ転入し、その届出をした人となっています。なので、平成7年4月14日から平成7年5月18日までに生まれた方は、この住民投票権を有していないことになります。
これ、私の勘違いだったのかな。通常の選挙では、選挙期日当日の年齢で判断するはずです。
投票は、昨日も書いたとおり、「賛成」「反対」を書く、自書式。当然ひらがなでもカタカナでも読めれば可能です。○とか×は他字記載になり、無効です。
投票用紙。公式発表資料からです。
また協定書がwebで公開されていますので、リンク貼っておきます。→こちら
投票用紙を白紙で出されますと、無効票になります。
無効票は、それが何枚あっても無効票です。
有効投票数のうち、賛成票が多いか反対票が多いかで、決まります。
そして選挙会が5月18日とのことで、この日に正式に賛成・反対それぞれが正式に決まります。
大阪市の報道発表資料に、この住民投票実施の手続きが発表されていました。
なかなか、面白いので、リンクを貼ります。
こちら:報道発表資料・平成27年5月17日(日曜日)に大阪市における特別区の設置についての投票が行われます
公職選挙法の準用が多く、選挙期日(投票日)は2015年5月17日、選挙会実施は翌5月18日。
一つ、あれっ、と思い気になったのは、年齢要件。普通なら、選挙期日(投票日)に満20歳であれば選挙権がありますが、この住民投票では、平成7年4月13日までに生まれた人で、市外から転居した人は、平成27年1月2日までに大阪市内へ転入し、その届出をした人となっています。なので、平成7年4月14日から平成7年5月18日までに生まれた方は、この住民投票権を有していないことになります。
これ、私の勘違いだったのかな。通常の選挙では、選挙期日当日の年齢で判断するはずです。
投票は、昨日も書いたとおり、「賛成」「反対」を書く、自書式。当然ひらがなでもカタカナでも読めれば可能です。○とか×は他字記載になり、無効です。
投票用紙。公式発表資料からです。
また協定書がwebで公開されていますので、リンク貼っておきます。→こちら
投票用紙を白紙で出されますと、無効票になります。
無効票は、それが何枚あっても無効票です。
有効投票数のうち、賛成票が多いか反対票が多いかで、決まります。
そして選挙会が5月18日とのことで、この日に正式に賛成・反対それぞれが正式に決まります。