都道府県医療機能情報(http://www.ultmarc.co.jp/iryo-pref/index.html)は充実してきているようである。この情報は少なくとも毎年更新されるが、それに基づく医療計画は対応されているであろうか。一昨年7月の通知(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/keikaku.pdf)の医療計画作成指針p17では、「医療計画策定後、医療機能を担う医療機関の変更が生じた場合は、可能な限り速やかに記載内容を変更する必要がある。」とされている。各都道府県では対応されているであろうか。先日、病院長の先生方から聞いたところでは医師の配属によって機能が毎年変化しているようである。ところで、以前、山本病院診療報酬詐取事件(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/fbf389adfb3eba00c068184c58c3fba5)についてブログった。医療機能情報提供制度は不正診療報酬のチェックにも役立てることができる。医療機能情報提供制度は医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第六条の三に基づいている。これによれば、変更が生じた際は、医療機関が速やかに都道府県知事に報告するとともに、都道府県が報告内容を確認し、公表することになっている。ある意味、もの凄い制度なのであるが、今一のような感じがするのは、気のせいであろうか。
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