保健福祉の現場から

感じるままに

入退院支援

2018年02月16日 | Weblog
キャリアブレイン「「入退院支援加算」200点は「退院支援加算」にプラスで 在宅復帰率の在り方も整理」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180215193339)。<以下一部引用>
<中央社会保険医療協議会(中医協)はこのほど、2018年度診療報酬改定案を加藤勝信厚生労働相に答申した。入退院支援や在宅復帰率に関する算定要件などを整理した。■入退院支援の推進 現行の退院支援加算は、名称を「入退院支援加算」とする。入院を予定する患者が安心して入院医療を受けられるように、外来で入院中に行われる治療の説明、入院生活に関するオリエンテーション、持参薬の確認、褥瘡・栄養スクリーニングなどを実施し、支援を行った場合を評価する。>

中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の個別改定項目(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193708.pdf)p9「入院時支援加算 200 点(退院時1回)」、p10「入退院支援加算の対象である「退院困難な要因」に、虐待や生活困窮等により入院早期から福祉等の関係機関との連携が必要な状態及び小児における退院困難な場合を加える」、p11「入退院支援加算1の施設基準の一つである介護支援等連携指導料の算定件数の要件を、小児を専門とする医療機関や病棟の場合は緩和する。また、入退院支援加算1、2に小児加算を新設する。」、p35「【入退院支援加算1】[施設基準]転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等の数が 20以上であること」は、介護給付費分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698)の「平成30年度介護報酬改定の主な事項について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192300.pdf)p5「医療・介護の役割分担と連携の一層の推進」とセットで理解する必要がある。厚労省「在宅医療・介護連携推進に係る全国担当者会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=190816)で紹介されている都道府県医療介護連携調整実証事業では、退院調整ルールが策定されているが、今回の報酬改定や施設基準の見直しを踏まえて、入退院支援ルールとして改訂する必要がある。介護保険地域支援事業の在宅医療・介護連携推進事業(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000102540.pdf)の(ウ)切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進、(エ)医療・介護関係者の情報共有の支援、(カ)医療・介護関係者の研修、(ク)在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携、での取り組みが期待される。基本的に入院・退院は市町村完結ではないため、(ク)在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携が重要と感じる。一方で、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の在宅医療推進の取り組みも重要である。医療計画に関する厚労省医政局通知(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159901.pdf)p33「圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連携が推進されるよう実施するものである。その際、保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。」とあり、圏域連携会議(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000066602.pdf)での保健所の役割を重視したい。改正「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146721.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000146722.pdf)p4「特に、在宅医療体制の整備、医療及び介護の連携に向けた取組等はこれまで市町村になじみが薄かったことから、都道府県がより広域的な立場から、保健所の活用等により、市町村の後方支援等を積極的に行うことが重要である。」も踏まえたい。入退院支援は市町村と保健所の連携・協働で推進すべきであろう。
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