保健福祉の現場から

感じるままに

非正規労働者の健康管理

2015年01月27日 | Weblog
読売新聞「外国人研修生17人ら計26人、結核に集団感染」(http://www.yomiuri.co.jp/national/20150124-OYT1T50028.html)。<以下引用>
<富山市保健所は23日、同市内の製造工場と、その宿舎アパートで結核の集団感染が発生したと発表した。同保健所によると、結核に感染したのは工場で研修を受けていたアジア国籍の外国人研修生17人と、その関係者など20~70歳代の計26人。このうち外国人研修生6人を含む計10人が発病した。発病者はいずれも快方に向かっており、感染拡大の恐れはないという。昨年9月、外国人研修生の30歳代の女性が、市内の医療機関を受診し、結核と診断された。その後、関係者の健康診断が実施され、集団感染が判明したという。>

先週、富山市「結核の集団感染事例の発生について」(http://www.city.toyama.toyama.jp/fukushihokenbu/hokensho/hokenyoboka/kekkakunoshuudannkannsenn.html)が発表されたが、初発患者は30代女性・外国籍とある。気になるのは、労働安全衛生規則に基づく雇い入れ時と定期健康診断(http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tochigi-roudoukyoku/seido/eisei/teiki.pdf)がどうであったか、である。例えば、派遣労働者の健康診断について、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/091130-1f.pdf)p31「派遣労働者の健康管理については、派遣元と派遣先が連携をとりながら実施する必要がありますが、一般的な健康管理等については派遣元が、就業に係る健康管理については派遣先が実施しなければなりません。一般健康診断の実施義務は派遣元となっていますので、健康診断に要する費用は派遣元の負担となります。なお、派遣先が自ら雇用している労働者について実施する一般健康診断の日程に併せて派遣労働者も実施することで受診率も向上するので、派遣元と派遣先で調整を行うことが望まれますが、このような場合も派遣労働者の一般健康診断に要する費用は派遣元の負担となります。」、資料(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/091130-1g.pdf)p60「一般健康診断の実施義務は派遣元にありますが、派遣先が自ら雇用する労働者に実施する一般健康診断に併せて派遣労働者にも受診させることは、派遣労働者の受診率を向上させるためには望ましいことです。」とあるが、実施状況はどうなのであろうか。「外国籍」の特殊事例で片付けてはいけないように感じる。
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