保健福祉の現場から

感じるままに

退院支援加算1と介護事業所

2016年05月09日 | Weblog
キャリアブレイン「退院支援加算1を取得する上で必要な視点-先が見えない時代の戦略的病院経営(32)」(http://www.cabrain.net/management/article/48705.html)。<以下一部引用>
<2016年度診療報酬改定では、従来の退院調整加算をアップグレードした退院支援加算1が一つの目玉となっている。連携パスを評価した地域連携診療計画管理料が廃止されたが、それに代わる地域連携診療計画加算を算定するには、退院支援加算1の届け出が必要だ(新生児を除く)。国はおよそ10年にわたり連携パスを強く推進し、そのためのインセンティブも用意してきたが、算定回数が少ないことから、当該管理料を廃止した判断は柔軟で素晴らしい。退院支援加算1は、人員配置などのハードルが高く、届け出は困難かもしれない。ただ、後方病院が退院支援加算1を算定するには、前方病院での算定が前提となる。連携先に迷惑を掛けないためにも早期に届け出をしたい。>

平成28年度診療報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html)説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html)医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p42~p44「退院支援に関する評価の充実」での「退院支援加算1」新設について、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その2)」(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=352020&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000122794.pdf)問8「退院支援加算1の施設基準において、当該医療機関の退院支援・地域連携担当者と、20以上の連携保険医療機関等の職員が年3回以上面会することとされているが、他の20以上の連携保険医療機関等の職員と、会合や研修等で一同に会すれば、当該要件を満たすこととなるか。」は「(答)それぞれの連携保険医療機関等の職員と、直接に対面して業務上の意思疎通を行うことが必要であり、会合や研修で一同に会することでは、当該要件を満たすことにならない。なお、退院支援において数か所連携保険医療機関等と退院調整の打ち合わせを行う等の場合には、全ての連携保険医療機関等の職員と相互に十分な意思疎通を図ることができれば、それぞれの連携保険医療機関等の職員と面会したものと扱うことができる。」とあり、単なる会合や研修ではなく、例えば、グループワーク・ワールドカフェのようなものが必要と強く感じる。「地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=216011)の「地域医療構想の実現に向けた取組についての留意事項(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000111451.pdf)p4「保健所を始めとする公衆衛生を担う人材には、これまで以上に地域の調整を行う役割を拡大していく事が望まれる。」とある。地域全体で、退院支援加算1の要件「医療機関間の顔の見える連携の構築(連携する医療機関等(20か所以上)の職員と定期的な面会を実施(3回/年以上)」「介護保険サービスとの連携実績」に取り組む際には、行政側の関与も期待されるように感じる。在宅医療は医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の柱の一つであり、在宅医療に係る医療体制構築に係る指針(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei1.pdf)では、①退院支援、②日常の療養生活の支援(訪問診療・往診、訪問看護、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導)、③急変時の対応、④在宅での看取りの提供体制が図られている。このうち、特に「退院支援」は市町村完結とは限らない。医療計画に関する厚労省医政局通知(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_keikaku.pdf)p36「圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連携が推進されるよう実施するものである。その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。」とあり、圏域連携会議(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000066602.pdf)での保健所の役割が重視されてもよいかもしれない。なお、医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p43「20以上の連携保険医療機関等」の「等」には、保険医療機関だけではなく、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、施設サービス事業者等が示されていることは認識したい。介護報酬「地域連携診療計画情報提供加算」(http://rehatora.net/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E9%80%A3%E6%90%BA%E8%A8%BA%E7%99%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8F%90%E4%BE%9B%E5%8A%A0%E7%AE%97%E3%81%AE%E7%AE%97%E5%AE%9A%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88%E8%80%81%E5%81%A5/)を踏まえると、平成30年度の同時改定では、介護報酬にも同じような加算が設けられても不思議はないかもしれない。
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