保健福祉の現場から

感じるままに

医師の行政処分

2017年09月25日 | Weblog
医道審議会医道分科会で「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について;平成29年9月21日改正版」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10803000-Iseikyoku-Ijika/0000178437.pdf)が出ているが、p7「精神保健指定医」だけではなく、p2「我が国において医業、歯科医業が非営利の事業と位置付けられていることにかんがみ、医業、歯科医業を行うに当たり自己の利潤を不正に追求する行為をなした場合については、厳正な処分の対象となるものである。また、医師、歯科医師の免許は、非営利原則に基づいて提供されるべき医療を担い得る者として与えられるものであることから、経済的利益を求めて不正行為が行われたときには、業務との直接の関係を有しない場合であっても、当然に処分の対象となるものである。」、p5「贈収賄は、医師、歯科医師としての業務に直接関わる事犯ではないが、医師、歯科医師としての品位を損ない、信頼感を喪失せしめることから、行政処分に付することとし、行政処分の程度は、基本的には、司法処分の量刑などを参考に決定する。なお、特に医師としての地位や立場を利用した事犯など悪質と認められる事案は、重めの処分とする。」「特に、虚偽の診断書を作成、交付した場合など医師、歯科医師としての立場を利用した事犯等悪質と認められる事案は、重めの処分とする。」は認識したい。今回の資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000178430.html)では「医業停止3年…………2件(覚せい剤取締法違反1件、準強制わいせつ1件)」とあるが、以前の資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138676.html)では「免許取消…………………1件(準強制わいせつ1件)」とあった。「準強制わいせつ」の行政処分が甘くなっているわけではないであろうが...。
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