保健福祉の現場から

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アレルギー疾患対策

2016年12月08日 | Weblog
保健指導リソースガイド「アレルギー疾患が急増 厚労省が基本指針を発表 医療の底上げが急務」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2016/005745.php)にはアレルギー疾患対策推進協議会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-Allergy.html?tid=327078)の資料と合わせて目を通しておきたい。厚労省資料「アレルギー疾患対策に関する状況の調査(結果報告)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10905100-Kenkoukyoku-Ganshippeitaisakuka/201606214.pdf)では、アレルギー疾患対策基本法に定められた、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーのうち、何らかの対策を講じている自治体は、0疾患37.7%、1疾患40.6%とまだまだ低調である。全国健康関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126469.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/857KB_4.pdf)p53にあるように、アレルギー疾患対策基本法では「第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。」「第十三条 都道府県は、アレルギー疾患対策基本指針に即するとともに、当該都道府県におけるアレルギー疾患を有する者に対するアレルギー疾患医療の提供の状況、生活の質の維持向上のための支援の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画を策定することができる。」と規定されているが、自治体で取り組まれなければ意味がない。アレルギー相談センター(https://www.immune.jp/allergy/consults/)では自治体の計画や取り組み状況が公開されてもよいかもしれない。全国健康関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078305.html)の資料p65「リウマチ・アレルギー特別対策事業」にある「⑤ エピペン講習」(http://www.epipen.jp/teacher/)は学校保健で取り組まれており、学校保健会「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」(http://www.gakkohoken.jp/modules/books/index.php?fct=photo&p=51)、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みQ&A」(http://www.gakkohoken.jp/modules/pico/index.php?content_id=40)は地域保健関係者も当然知っておかなければならない。
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