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見出しは著作物?! 無断使用は著作権侵害?!---読売逆転勝訴(2005年10月6日)

2005-10-06 | 著作権関連
まままままま・まぢっすか?! 読売サン、これこのままだと個人のニュースブログも全滅ってことでショーカ?
まさに「見出し」だけでビックラこいたこの記事。

・・・でも、あれれ?
「見出し=著作物」だとはやはり、言い切れないようデスよ?
争点は「他人が作った見出しを営利目的で使用してよいかどうか」で、むしろ「著作物かどうかはともかく、無断で使ってお金を稼ぐのはどーよ」ってことのようです。

せっかくなのでご当人の読売さんの記事を”引用”させていただいて、きちんと読んでみた。

見出し無断使用、ネット会社に賠償命令…読売逆転勝訴

新聞社がインターネット上で配信している記事の見出し部分を無断使用し、利益を得ているのは不法行為に当たるなどとして、読売新聞東京本社が「デジタルアライアンス」(神戸市)に、損害賠償と記事見出しの使用差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が6日、知財高裁であった。

塚原朋一裁判長は、デジタル社の配信事業を不法行為と認め、請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更、約23万7700円の賠償を命じた。使用差し止めは認めなかった。

問題となったデジタル社の事業は、新聞社がインターネットサービス会社「ヤフー」などに有料で配信している記事のうち、見出しの部分だけを盗用し、「一行ニュース」と称して配信、広告収入を得るというもの。ユーザーが電光掲示板のように流れる見出しをクリックすると、ヤフーなどのホームページに画面が飛んで、記事の本文が読める仕組みになっている。

読売側は、<1>見出しは著作物であり無断使用は著作権侵害<2>新聞の最終成果物である見出しの無断使用はニュース配信事業を妨害する不法行為――などと主張していた。

(2005年10月6日15時56分 読売新聞)


これね、「一行ニュース」を運営してるデジタル社が、各新聞社が発信したニュースの「見出し」部分をバナーにして配信してるんスよ。それで見出し部分をポチッとクリックすると、Yahoo!Japanの記事に飛ぶことができて詳細を読めるという仕組み。要はニュース版RSSリーダーだと思うんだけど・・・。

うろ覚えだけど、社団法人 日本新聞社協会のWebサイトで、HPやブログへの記事の転載・引用について長々と説明を書いてあるのを見て、行間から「ああ、本当は引用してほしくないんだろうなぁ」と言う触感を得ていたので、今回の件をついに裁判で前例を作る気だな~と思って見てたんスよ。だってネットでニュースを無料で読めちゃうもんだから、着実に紙面の売上げが下がってるんでしょー?

と思っていたら、いつものようにCSさんがこのニュースについて解説をしてくれた。
「どーやら、著作権の問題を担ぎ出したのは、デジタル社の方みたいだね」
ほぁん? 
「ネット上に掲載されたものは、全て著作権を放棄したものと思ってるように読めるし」
んなー?! なんですと!!
ちがぅよ。今、町中にめいっぱい広がってる無料配布誌だって著作権はあるんだよ。
「でもさ、自分でコンテンツを作ってなかった人って、結構こういう見解してたりするんだよね」
・・・そーかも。私もそんなケースを知ってるかも。

CSさんのお話をまとめると、つまりはデジタル社が他人の著作物を使って元手ナシで営利運営してたもんだから、「をいをい、それは違うだろう」と読売新聞がツッコミを入れ、「だって著作権を放棄したんでしょ?」とデジタル社が言い放って、「著作権は読売新聞社のもの」と知財高裁が判断して、木槌を叩いたというわけなのね。

ふーん。とりあえず非営利のブログは安心・・・と。
(アフィリエイトに参加してたら、分からんが。)

だけどこのニュースを読む限りでは、「見出しは著作物」であり「無断引用は厳禁」って読めちゃうんだよな。その辺、すっきりとさせてほしい。

そー言えば。
聞いた話によると、日本における一番短い著作物は17文字の俳句だそうだ。でも見出しが著作物なら、17文字以下にも適用されることになるね。個人的には「AERA」の広告にある駄洒落には著作権は適用してあげたい。

この事件のあらましはこちらのサイトでご確認アレ。
インターネット Watch((2002年12月26日)

=====
(2005年10月7日:追記)
上記記事、誤解を招く恐れがあるので、加筆しまシタ。
ところで・・・

うわっ!
昨日リンクを張った読売新聞が、同じURLで新しい記事をupしてる~。
でも同じニュースについての記事なので、リンクはこのままにしとく。

でもこの新しい記事、よく読むと読売サンの都合のいいよーに解釈しすぎてないかな? またもや記事を引用してみる。

ネット記事の見出し無断配信「違法」…初の司法判断

インターネット上で配信された新聞社の記事の見出し部分を無断使用し、利益を得ているのは違法として、読売新聞東京本社がインターネットサービス会社「デジタルアライアンス」(神戸市)に、2,480万円の損害賠償と記事見出しの使用差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が6日、知的財産高裁であった。

塚原朋一裁判長は「新聞社が多大な労力をかけて作成した見出しを、無断で自己の営業に使ったのは、社会的に許容されず、不法行為に当たる」と述べ、請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、約23万7,700円の賠償を命じた。差し止めの請求は退けた。

ネット上での見出しの無断使用を違法とした初の判決で、ニュース配信を巡るルールに影響を与えそうだ。


まずは前半部分のみ。昨日の記事だけだと賠償金が「約23万7,700円」と、企業にしては小額だなと思っていたので、てっきりお金は問題にしてないと思ってたけど、請求額は「2,480万円」って・・・。しかも2004年3月の「ネット記事の見出しに著作権なし」とした第一審では6,825万円も請求してたと知った。

これを見る限り、著作権があるとは判断されても、それほど創作性や独自性は見られないと、高裁は判断したんじゃないかな。むしろ問題視したのは、やはり「営利目的での無断使用」だと思う。「差し止めの請求は退けた」わけだし。
それから、ツッコむところじゃないかもしれないけど、裁判長の言葉にある「新聞社が多大な労力をかけて作成した」と言うのは見出しだけじゃなく、「記事 + 見出し」にかかる言葉じゃなかったのかな?

続いて後半部分。

デジタル社は、新聞社・通信社が「ヤフー」に有料配信している記事の見出しを無断利用し、「一行ニュース」として配信して広告収入を得ている。見出しをクリックすると、ヤフーのホームページに飛び記事本文が読める。

判決はネット上のニュースについて、「多大の労力・費用をかけた取材、編集などの活動があるから有用な情報となる」と指摘。見出しも、「報道機関としての活動が結実したもので、法的保護に値する利益となりうる」と述べた。

そのうえで、デジタル社の事業について、〈1〉見出しが作成されて間もない、情報の鮮度が高い時期に、複製利用している〈2〉営利目的で反復継続している――などの点を挙げ、「原告の法的利益を侵害している」と結論付けた。読売側の損害は月に1万円とした。

判決は、見出しの著作権について、一般的には認められないとしたが、「表現いかんでは、創作性を肯定し得る余地もある」と述べた。

読売新聞東京本社広報部の話「記事見出しの無断使用は違法となることを認めた初の司法判断で、インターネット上のニュース配信の指針となる意義の大きい判決と考えます」
(2005年10月6日22時34分 読売新聞)


> 「多大の労力・費用をかけた取材、編集などの活動があるから有用な情報となる」と指摘。見出しも、「報道機関としての活動が結実したもので、法的保護に値する利益となりうる」

なるほどね。でも、なりうるってことは全てが対象ではないってことなのかな?

> 判決は、見出しの著作権について、一般的には認められないとしたが、「表現いかんでは、創作性を肯定し得る余地もある」と述べた。

ここにはしっかり「一般的には認められない」ってあるし。「見出しに著作権は一般的には認めない」って報じるのが的確じゃないかな? 
「表現いかんでは・・・」でえらく曖昧な例外規定を作ってしまったけど、これは誰がどういう基準で見極めるデショ?
「読売サンは創作性があるけど他社サンにはない」とか、「読売サンの中でもこの記事とこの記事の見出しに創作性はあるけど、あの記事にはない」とかになるのかな。思いっきり主観が入りそう。

あと判決理由となったデジタル社の事業についてで、「見出しが作成されて間もない、情報の鮮度が高い時期に、複製利用している」という項目があった。これが私には分からない。著作権って鮮度が関係あるのでショーカ? 
(有効期限はあるけどね)

裁判の前に見出しと著作権についてWeb上で熱く語っていたデジタル社だから、第三審までいくかな。
ところでデジタル社のWebコンテンツの更新が昨年で止まってるよ。あと、コピーライトはもっと古く、2001年で止まってるんデスが。コピーライトを明記する必要はないけど、するならキチンと更新するべきだと思うな。

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5 コメント

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まことに遺憾 (ななめ)
2005-10-06 18:58:43
ぐらいしか怖くて書けませんね…

『同感であり残念である』の意をこめて発した言葉が以前誰かが使っていて著作物だと騒がれても困りますし…
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⇒ ななめさん (みお@Weblog管理人)
2005-10-06 22:12:17
ななめさんはニュースブログを運営されてるんですね。今回ニュースにはさぞかし驚かれたことでしょう。



本文中に登場したCSさんが見つけてくれたニュース記事を読む限りでは、「他人のふんどしで営利業務をしちゃだめ」ってことで、やり方を制限するものではないと明記されてました。



引用にはルールがあるのでそれをキチンと守ること(引用部分を区切ったり、引用元を明記したり・・・)と、公衆送信権に気をつければ、ニュースを扱うことを制限するものではないと思うのですが。



今後こういうニュースはますます増えていくんでしょうね・・・。
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Unknown (QP)
2005-10-07 07:39:04
1.著作権侵害については一審同様に「訴訟で問題となった見出しには創作性がない」として認めていない

2.見出しの使用差し止め請求も退けた

3.「ニュースの見出しは創作性を発揮する余地は少ない」と指摘



今回の判断では著作権の部分については前と変わっていません。

他人の作った著作物で営利営業していた事を不法行為として認めたのが今回の判決だと思います。

ニュース記事に見出し引用してリンクなどは今まで通り問題無いと思います。



しかし、GoogleNewsなんかが提供拒否している新聞社の見出しを配信したりは不法行為になるって事でしょうね。
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Unknown (QP)
2005-10-07 07:41:46
今回の訴訟では当事者になっている読売から出ている今回のニュース記事は読み方を気をつけるべきだと思います。

明らかに著作権に関する主張は却下されたのにそのことに関しては記事中ほとんど触れていませんし。
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⇒ QPさん (みお@Weblog管理人)
2005-10-07 12:48:06
「1.」については、「見出しも、『報道機関としての活動が結実したもので、法的保護に値する利益となりうる』と述べた」、そして「見出しの著作権について、一般的には認められないとしたが、『表現いかんでは、創作性を肯定し得る余地もある』と述べた」とあるから、読売サンとしては、「ウチの記事の見出しって創作性あるジャン!」って思ってるように読めちゃうんですよね。当事者の読売サンが書いた記事だし。



でも、実際のところはQPさんがおっしゃるように、「他人の著作物を使って営利業務をしていた事を不法行為と判断した」って言う内容に尽きると思います。



見出しが著作物かどうかは相変わらずあいまいですしね・・・。



> GoogleNews



もしこれを無断で扱う場合も、営利か非営利かが問題になるんじゃないかなー、と思うのですが。
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