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国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づく告示(外務四六五)

2010年11月09日 22時54分53秒 | 紹介
 11月5日に外務省から「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づく告示(外務四六五)」が示されましたので、ご紹介致します。この法律は、10月30日に総務省告示として民主党事務所回りに適用されましたが、このようにAPECの開催されるみなとみらい地区にも適用可能なのですね。今回はAPECのため、外務省の告示になっております。
 しかし、適用地域に在日特権を許さない市民の会がデモを行うポートサイド公園(神奈川県横浜市神奈川区大野町)も該当地域?


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国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づく告示(外務四六五):官報


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〇外務省告示第四百六十五号
日本APEC閣僚会議・首脳会議関連行事の横浜市開催に際し、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第四条第一項の規定に基づき、左記の地域を「外国公館等周辺地域」として指定する。
平成二十二年十一月五日
外務大臣
前原 誠司
一、横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)、パンパシフィック横浜ベイホテル東急及び横浜ロイヤルパークホテル周辺地域
  期間 平成二十二年十一月九日午後〇時から平成二十二年十一月十五日午後〇時まで
  地域 横浜市中区   海岸通五丁目
             北仲通五丁目
             北仲通六丁目
             桜木町一丁目
             新港一丁目
             新港二丁目
             本町五丁目(四十六番、四十七番)
             本町六丁目(五十番、五十九番から六十一番、六十三番、六十七番)
     横浜市西区   桜木町四丁目から六丁目
             桜木町七丁目(三十七番、三十九番から四十一番に接する国道十六号線の部分に限る。)
             高島一丁目(二番から四番)
             みなとみらい一丁目から六丁目
     横浜市神奈川区 大野町(一番に接する横浜市道栄本町線(みなとみらい大通り)の部分に限る。)
             金港町(一番に接する横浜市道栄本町線(みなとみらい大通り)の部分に限る。)
             山内町(通称「中央市場通り」(を含む)から西側部分に限る。)
             山内町から橋本町二丁目に架かる通称「コットン橋」
  側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。

  海域 次の二点を線で結んだ陸側海面
     一 横浜市神奈川区橋本町二丁目一番先南端
     二 横浜市中区新港一丁目一番先「横浜海上防災基地」北端
     ただし、横浜市道万国橋通上「万国橋」から西側部分、国道百三十三号線上「弁天橋」から北側部分、横浜市道栄本町線(みなとみらい大通り)上「みなとみらい大橋」から東側部分及び通称中央市場通上「万代橋」から西側部分に限る。

二、ホテルニューグランド周辺地域
  期間 平成二十二年十一月九日午後〇時から平成二十二年十一月十五日午後〇時まで
  地域 横浜市中区   山下町(百七十四番、百九十三番から百九十六番、百九十八番から二百十一番、二百十三番から二百二十七番、二百三十一番、二百三十二番、二百四十番、二百四十一番、二百四十四番、二百四十六番、二百四十七番、二百五十一番から二百五十六番、二百五十八番から二百六十番、二百六十八番、二百七十番から二百七十四番、二百七十六番、二百七十七番、二百七十九番(「
山下ふ頭」内横四号線(を含まず)より北側部分に限る。)を除く。)
  側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。

  海域 次の二点を線で結んだ陸側海面
     一 横浜市中区海岸通一丁目一番「横浜港大さん橋国際客船ターミナル」中央部(神奈川県警察横浜水上警察署から三百七十八メートル、北緯三十五度二十七分五秒、東経百三十九度三十八分五十三秒)
     二 横浜市中区山下町二百七十八番「山下ふ頭」内市営二号上屋南西角

三、在横浜大韓民国総領事館周辺地域
  期間 平成二十二年十一月十日午前八時から平成二十二年十一月十四日午後八時まで
  地域 横浜市中区   新山下一丁目(一番、二番、五番から十三番)
             新山下二丁目(一番から十番)
             諏訪町
             千代崎町一丁目(二十二番、二十五番)
             元町一丁目
             山手町(一番から六十二番、百五十二番、百五十三番、百五十五番から百五十七番、百五十九番、百六十番から百七十二番、二百三十番を除く。)
  側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。

四、東京国際空港周辺地域
  期間 平成二十二年十一月九日午後〇時から平成二十二年十一月十五日午後〇時まで
  地域 東京都大田区  羽田空港一丁目
             羽田空港二丁目
             羽田空港三丁目
             羽田空港三丁目地先公有水面埋め立て地
  側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
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《資料》
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年十二月八日法律第九十号)
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国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
(昭和六十三年十二月八日法律第九十号)


最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

(目的)
第一条  この法律は、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域における拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、これらの地域の静穏を保持し、もつて国会の審議権の確保と良好な国際関係の維持に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「国会議事堂等周辺地域」とは、別表第一に定める国会議事堂周辺地域及び次条第一項の規定により指定された地域をいう。
2  この法律において「外国公館等周辺地域」とは、第四条第一項の規定により指定された地域をいう。

(政党事務所周辺地域の指定)
第三条  総務大臣は、衆議院議長又は参議院議長のいずれかの要請があつたときは、衆議院議員又は参議院議員が所属している政党の主たる事務所及びその周辺の地域のうち、第一条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、政党事務所周辺地域として指定するものとする。
2  前項の衆議院議長又は参議院議長の要請は、同項に規定する政党の申出により行うものとする。
3  総務大臣は、第一項の規定により政党事務所周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会と協議しなければならない。
4  総務大臣は、政党事務所周辺地域を指定する場合には、その旨並びにその区域及び期間を官報で告示しなければならない。
5  総務大臣は、政党事務所周辺地域についてその指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
6  第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
7  総務大臣は、政党事務所周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。

(外国公館等周辺地域の指定)
第四条  外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン条約第一条1(j)に規定する領事機関の公館及び条約において不可侵とされる外国政府又は国際機関の事務所並びにその周辺の地域並びに別表第二に定める外国要人の所在する場所及びその周辺の地域のうち、第一条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、外国公館等周辺地域として指定することができる。
2  前条第三項から第七項までの規定は、外国公館等周辺地域の指定について準用する。

(拡声機の使用の制限)
第五条  何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。
2  前項の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
一  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
二  災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用
三  国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

(違反に対する措置)
第六条  警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(罰則)
第七条  前条の規定による警察官の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(適用上の注意等)
第八条  この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2  この法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


別表第一 国会議事堂周辺地域(第二条関係)
   東京都千代田区霞が関二丁目及び三丁目並びに同区永田町一丁目及び二丁目の区域(側端の一方のみが当該区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下この表において同じ。)の区間のうち、当該区域に含まれる道路の部分を除く。)

別表第二 外国要人(第四条関係)
  一 外国の元首(当該国の憲法に基づき元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。)及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員
二 外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員
三 外国の外務大臣及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣に準ずる地位にある者
四 外国の外務大臣以外の外国の大臣及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣以外の外国の大臣に準ずる地位にある者
五 国際連合の事務総長及び事務次長並びに我が国の加盟国となつている国際機関の事務局長並びにこれらに同行する家族の構成員
六 前各号に掲げる者以外の者で、外務大臣がこれらの者と同等の接遇を行う必要があると認めて指定するもの
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