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行動する運動を推進するため、活動を行っていきますのでその記録として、またそれに付随する情報のまとめとしてのブログです。

宮崎県口蹄疫被害義援金を支払った皆様、支払おうと思っている皆様へ

2010年05月24日 21時25分18秒 | 紹介
宮崎県口蹄疫被害義援金を支払った場合、所得税控除が行われますので、ご紹介致します。まぁ、金額は2,000円以上だし、領収書がいるため義援金箱ではなく、金融機関への振込が必要ですが。
こういう話をどうして、広めないかな。


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宮崎県口蹄疫被害義援金を支払った皆様へ|お知らせ|国税庁
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宮崎県口蹄疫被害義援金を支払った皆様へ


宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱いについて

 宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)につきましては、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当します。
 したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。


寄附金控除額又は寄附金の損金算入額の計算

<個人が義援金を支払った場合>
所得税における寄附金控除は次の算式で計算します。 
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)- 2千円 = 寄附金控除額

注 * 1:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
* 2:平成22年分の所得税から、寄附金控除の適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられています。

<法人が義援金を支払った場合>
法人税における損金算入額は、支出した義援金の額の全額となります。


上記の適用を受けるための手続き

所得税:確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、確定申告書の提出の際に義援金の領収書を添付又は提示する必要があります。

法人税:確定申告書に義援金の金額を記載し、寄附金の明細書を添付するとともに義援金の領収書を保存する必要があります。
宮崎県口蹄疫義援金の詳細についてはこちらをご覧ください。

口蹄疫被害に対する義援金を募集します(宮崎県ホームページ)

 詳しい内容については、以下の各項目をご覧になるか、最寄の税務署へご相談ください。

* 暮らしの税情報(平成21年度版)「寄附金を支払ったとき」(PDFファイル/203KB)

 なお、税務署の所在地・連絡先については、以下をご覧ください。

* 税務署の所在地・連絡先
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お知らせがないと書きましたが、宮崎県の義援金募集の所にもリンクが貼ってありました。



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