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生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和二九年五月八日)厚生省社会局長通知【資料編】

2010年07月07日 22時44分45秒 | 報告
 在日外国人への生活保護に関して、このような通知が、昭和29年に出ていました。しかし、時代背景を考えれば、既に取り消されていても、良いと思います。

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生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について
(昭和二九年五月八日)(社発第三八二号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
注 昭和五七年一月四日社保第一号による改正現在

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生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続を左記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。

          記

一 生活保護法(以下単に「法」という。)第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。
但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続を履行する暇がない場合には、とりあえず法第十九条第二項或は法第十九条第六項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続を行つて差し支えないこと。

(1) 生活に困窮する外国人で保護を受けようとするものは、外国人登録法により登録した当該生活困窮者の居住地を管轄する保護の実施機関に対し、申請者及び保護を必要とする者の国籍を明記した保護の申請書を提出するとともに有効なる外国人登録証明書を呈示すること。

(2) 保護の実施機関は前号の申請書の提出及び登録証明書の呈示があつたときには申請書記載内容と登録証明書記載内容とを照合して、申請書記載事項の確認を行うこと。

(3) 前号の確認が得られた外国人が要保護状態にあると認めた場合には、保護の実施機関はすみやかに、その申請書の写並びに申請者及び保護を必要とする者の外国人登録番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告すること。

(4) 保護の実施機関より報告をうけた都道府県知事は当該要保護者が、その属する国の代表部若しくは領事館 (支部又は支所のある場合にはその支部又は支所)又はそれらの斡旋による団体等から必要な保護又は援護を受けることができないことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知すること。

二 生活に困窮する外国人が朝鮮人及び台湾人である場合には前記一(3)及び(4)の手続は、当分の間これを必要としないこと。

  (中略)

問四 生活に困窮する外国人の子弟については、特別の教育というものが考えられるが、これらについては如何に対処すべきか。
(答)通知によつても明確なとおり、外国人に対する保護の措置は、法に準じて実施することになつているのであるから、生活に困窮する外国人の子弟のみが教育基本法に規定する日本国民の義務教育に準ずる教育以外の特別の教育を受けることを認めることはできない。従つて学校教育法第一条に規定する小学校、中学校以外の各種の学校において受ける教育については教育扶助の適用を認めることはできない。又特定の学校において通学費を必要としながら受ける外国人のための教育については、その通学費及び特定の教育のために必要な教育費を教育扶助の内容として認めることはできない。

  (後略)
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この通知に関して、民主党の加賀谷議員が第171国会の平成21年6月5日に質問書を提出していました。その答弁書が、平成21年6月16日に当時の麻生総理名で出されています。
第171国会 提出番号198 外国人の生活保護に関する質問主意書
第171国会 提出番号198 外国人の生活保護に関する質問主意書(本文)
第171国会 提出番号198 外国人の生活保護に関する質問主意書(答弁書)

参照にあたり、質問主意書と答弁書が別であるため見づらいので、質問主意書に対して、答弁書を挟むように編集しました。
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質問主意書
質問第一九八号

外国人の生活保護に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年六月五日

加 賀 谷  健   


       参議院議長 江 田 五 月 殿


   外国人の生活保護に関する質問主意書

 生活保護を受ける被保護世帯数が急増していると聞いている。厚生労働省統計情報部「社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」によれば平成十九年度の被保護世帯数は百十万五千二百七十五世帯で、昨秋以来の景気や雇用状況の急激な悪化に伴い、さらに増えて百五十万世帯に近づきつつあるとも言われている。こうした中で、日本に在留する外国人の被保護世帯も急増しており、前述報告によれば平成十九年度で三十七万三千百一世帯となっている。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 直近のわが国の生活保護被保護世帯数ならびに、このうち外国人の被保護世帯数を示されたい。

(答弁)
 お尋ねの被保護世帯数は、平成二十一年三月現在で、百十九万二千七百四十五世帯である。このうち、世帯主が日本の国籍を有しない者であって生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護に準じた保護を受けている世帯(以下「外国人被保護世帯」という。)は、三万三千七百二十七世帯である。


二 厚生労働省社会・援護局「生活保護の現状と課題」には、外国人被保護世帯についての課題は取り上げられていないと思うが、なぜか。政府として、この問題についてどのような認識を持ち、課題があるとすればどのような対応をしているのか。

(答弁)
 御指摘の資料は、「生活保護の現状と課題」(平成二十年三月三日開催社会・援護局関係主管課長会議資料)を指すものと考えられるが、当該資料において、外国人被保護世帯についての課題を取り上げていないのは、当該世帯に対する保護の内容は、世帯主が日本の国籍を有する者である世帯に対するものと同等であり、あえて両者を区別する必要がないからである。


三 平成十九年度の外国人被保護世帯三十七万三千百一世帯のうち、オーバーステイなど不法滞在者を世帯主あるいは配偶者とする世帯は何世帯か。さらにこのうち仮放免中の被保護世帯は何世帯か>。それぞれ、直近の数字を示されたい。また、掌握していないとすれば、調査をする考えはあるか。

(答弁)
 お尋ねについては把握しておらず、また、調査を行う考えもない。


四 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日、社発第三八二号、厚生省社会局長通知)は現在も有効か。

(答弁)
 お尋ねの通知については、現在も有効である。


五 生活保護は法定受託事務として都道府県知事および市長、福祉事務所を管理する町村長が実施し、このうち外国人に対し行われている生活保護は人道的見地から自治事務として行われると承知している。不法残留者に対しても生活保護を実施している自治体数について政府はどのように把握しているのか。統計がない場合、概ねの割合を示されたい。

(答弁)
 お尋ねの自治体数については把握しておらず、お尋ねの割合を示すことも困難である。


六 政府が現在国会に提出している住民基本台帳法の一部を改正する法律案が成立した場合、これらの正規の滞在許可を得ている外国人と、不法残留者、仮放免中の外国人に対する生活保護の取り扱いはどう変わるのか、変わらないのか。

(答弁)
 御指摘の法律案が成立した場合であっても、外国人に対する生活保護の措置について、現在の考え方を変更することはない。


七 住民基本台帳法の一部を改正する法律案が成立した場合、前述の社会局長通知は「外国人登録証明書の呈示」など内容を修正すべき点が出てくると思慮するが、これに合わせ、通知内容を大幅に改める考えはあるのか。

(答弁)
 御指摘の法律案が成立した場合には、御指摘の「外国人登録証明書の呈示」を含め、申請手続等を見直す必要があると考えている。


八 生活保護法第六条第二項の「この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。」の「保護を必要とする状態にある者」に外国人、ならびに不法残留外国人は含まれるのか。含まれるとすれば、同法第十九条第六項の「福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。」により、前述町村長は急迫した事由により放置できない不法残留外国人に対し、保護を受けさせることはできないのか。

(答弁)
 生活保護法上、保護の対象となるのは、日本の国籍を有する者であり、外国人は、同法第六条第二項に規定する要保護者には含まれない


九 そもそも前述通知で「外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。」としながら、なぜ人道的見地からの対応に、適法か不法かを区別する必要があるのか。

(答弁)
 お尋ねについては、不法滞在を助長することとなるからである。

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