親子の確認を厳格化へ、国籍法改正による偽装認知防止
法務省は25日、今国会で予定されている国籍法の改正により、外国籍の女性の子供に日本国籍を取得させる目的で日本人男性が偽装認知する事件が増えることを防ぐため、親子関係の確認を厳格化する方針を固めた。
関係を証明する書類や写真を法務局に提出するよう求める考えで、年内にも省令改正や法務局への通達を行う方向だ。
政府が今国会に提出した国籍法改正案は、日本人と外国人の子供の国籍取得要件に関し、「父母の婚姻」を削除して「父親による認知」だけにする内容だ。最高裁が6月、父母の婚姻を国籍取得要件とすることを違憲と判断したのを受けた改正で、改正案は18日に衆院を通過しており、28日に成立する見込みだ。
ただ、衆院法務委員会での審議では、「偽装認知など『ダークビジネス』の温床になる」(稲田朋美自民党衆院議員)などの指摘が出た。参院での慎重審議を求める声もあるため、法務省もできる限りの偽装認知防止策をとることにした。
具体的には、法務局に子供の国籍取得届を提出する際、父親の戸籍謄本や両親と子供が一緒に写った写真などの添付を求める方針だ。戸籍の住所や写真を、両親が知り合う機会の有無や子供が幼いころから一緒にいたかどうかなどを判断する材料にしたい考えだ。親子関係に疑問が生じれば、父母以外の関係者からも事情を聞く。
こうした方法では偽装を完全に防げないため、審議では、父子のDNA鑑定を義務づけるべきだとする意見も出た。しかし、法務局の窓口で鑑定の信用性を判断するのは難しいうえ、母親が外国人の場合だけ鑑定を求めるのは差別につながるという指摘もあり、導入の方向にはなっていない。
日本人男性が日本人女性の子を認知する場合は通常、市区町村の窓口に認知届を提出すれば、それ以上の親子関係確認は求められない。
(2008年11月25日14時34分 読売新聞)
法務省は、「偽装認知する事件が増えることを防ぐため、親子関係の確認を厳格化する方針を固めた」そうですが、省令改正や法務局への通達では無く、憲法で国籍に関しては法律で決めると書かれているので、法律で明確に書かれるべきです。
「母親が外国人の場合だけ鑑定を求めるのは差別につながるという指摘」があるそうですが、何故、差別になるのかが理解できません。
母親が日本人で、父親が日本人の場合は、子供には半分の日本人の血統が入っているのが明らかなので、DNA鑑定をしなくても大丈夫でしょうが、もし、差別というなら、母親が外国人の場合だけで無く、日本人の場合もDNA鑑定を行えば良い話です。
「法務局の窓口で(DNA)鑑定の信用性を判断するのは難しい」とのことですが、他の方法で判断するのは確実で且つ簡単なのでしょうか?
DNA鑑定でも、偽装DNA鑑定書、DNA鑑定機関へ圧力を掛けて鑑定書を作らせたりすることも可能でしょうが、こと、主権を有する日本国籍に関しては、厳しい検査を義務づけるべきでしょう。
「日本人男性が日本人女性の子を認知する場合は通常、市区町村の窓口に認知届を提出すれば、それ以上の親子関係確認は求められない」とは、何が言いたいのでしょう?
日本人同士の子なら、半分以上の日本人の血統が入っているので、外国人の場合と同等にする必要はありません。

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法務省は25日、今国会で予定されている国籍法の改正により、外国籍の女性の子供に日本国籍を取得させる目的で日本人男性が偽装認知する事件が増えることを防ぐため、親子関係の確認を厳格化する方針を固めた。
関係を証明する書類や写真を法務局に提出するよう求める考えで、年内にも省令改正や法務局への通達を行う方向だ。
政府が今国会に提出した国籍法改正案は、日本人と外国人の子供の国籍取得要件に関し、「父母の婚姻」を削除して「父親による認知」だけにする内容だ。最高裁が6月、父母の婚姻を国籍取得要件とすることを違憲と判断したのを受けた改正で、改正案は18日に衆院を通過しており、28日に成立する見込みだ。
ただ、衆院法務委員会での審議では、「偽装認知など『ダークビジネス』の温床になる」(稲田朋美自民党衆院議員)などの指摘が出た。参院での慎重審議を求める声もあるため、法務省もできる限りの偽装認知防止策をとることにした。
具体的には、法務局に子供の国籍取得届を提出する際、父親の戸籍謄本や両親と子供が一緒に写った写真などの添付を求める方針だ。戸籍の住所や写真を、両親が知り合う機会の有無や子供が幼いころから一緒にいたかどうかなどを判断する材料にしたい考えだ。親子関係に疑問が生じれば、父母以外の関係者からも事情を聞く。
こうした方法では偽装を完全に防げないため、審議では、父子のDNA鑑定を義務づけるべきだとする意見も出た。しかし、法務局の窓口で鑑定の信用性を判断するのは難しいうえ、母親が外国人の場合だけ鑑定を求めるのは差別につながるという指摘もあり、導入の方向にはなっていない。
日本人男性が日本人女性の子を認知する場合は通常、市区町村の窓口に認知届を提出すれば、それ以上の親子関係確認は求められない。
(2008年11月25日14時34分 読売新聞)
法務省は、「偽装認知する事件が増えることを防ぐため、親子関係の確認を厳格化する方針を固めた」そうですが、省令改正や法務局への通達では無く、憲法で国籍に関しては法律で決めると書かれているので、法律で明確に書かれるべきです。
「母親が外国人の場合だけ鑑定を求めるのは差別につながるという指摘」があるそうですが、何故、差別になるのかが理解できません。
母親が日本人で、父親が日本人の場合は、子供には半分の日本人の血統が入っているのが明らかなので、DNA鑑定をしなくても大丈夫でしょうが、もし、差別というなら、母親が外国人の場合だけで無く、日本人の場合もDNA鑑定を行えば良い話です。
「法務局の窓口で(DNA)鑑定の信用性を判断するのは難しい」とのことですが、他の方法で判断するのは確実で且つ簡単なのでしょうか?
DNA鑑定でも、偽装DNA鑑定書、DNA鑑定機関へ圧力を掛けて鑑定書を作らせたりすることも可能でしょうが、こと、主権を有する日本国籍に関しては、厳しい検査を義務づけるべきでしょう。
「日本人男性が日本人女性の子を認知する場合は通常、市区町村の窓口に認知届を提出すれば、それ以上の親子関係確認は求められない」とは、何が言いたいのでしょう?
日本人同士の子なら、半分以上の日本人の血統が入っているので、外国人の場合と同等にする必要はありません。
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