ところが、よく考えて見ると、会社法851条は、あくまでも株主代表訴訟を提訴した後の株式交換・株式移転の場合について規定しただけであって、既に役員に責任原因は存在しているが未だ代表訴訟提訴前に株式交換・株式移転が行われてしまった場合にどうなるかについては、法は沈黙を続けていたのである。
そこで、多重代表訴訟を創設すると同時に、この点についての立法的手当をするというのが、今回の改正の趣旨なのであろう。
いわば、851条を提訴前にまで前倒しして適用しようという趣旨であって、考え方としては非常に理解しやすいし、851条の趣旨からすれば、当然の改正であろうと思う。この点に今まで気づかなかったことの方が問題であったともいえそうであるが、実務であまり問題となったことがなかったから気づかなかったのかもしれない。
以上のとおりなので、旧株主による株主代表訴訟の性質は、多重代表訴訟とは根本的に異なると言うべきであろう。だからこそ、通常の代表訴訟と同様に単独株主権とされているのだと思う。
この旧株主による代表訴訟の改正は、理屈の上でも納得である。
そこで、多重代表訴訟を創設すると同時に、この点についての立法的手当をするというのが、今回の改正の趣旨なのであろう。
いわば、851条を提訴前にまで前倒しして適用しようという趣旨であって、考え方としては非常に理解しやすいし、851条の趣旨からすれば、当然の改正であろうと思う。この点に今まで気づかなかったことの方が問題であったともいえそうであるが、実務であまり問題となったことがなかったから気づかなかったのかもしれない。
以上のとおりなので、旧株主による株主代表訴訟の性質は、多重代表訴訟とは根本的に異なると言うべきであろう。だからこそ、通常の代表訴訟と同様に単独株主権とされているのだと思う。
この旧株主による代表訴訟の改正は、理屈の上でも納得である。