(社)三重県建築士会事務局からのお知らせ

三重県建築士会会員を対象とした、講習会・見学会・法令等の周知。

松阪市「中間検査の期間延長および一部改正」について

2012-02-07 09:08:35 | 事務局お知らせ

表題につきまして、松阪市都市政策部より連絡がありましたので、下記の通り報告致します。

建築基準法第7条の3第1項第2号の規定に基づく
中間検査の期間延長および一部改正について

                                 松阪市都市政策部長

 日頃は、本市の建築行政について、ご協力を頂き誠にありがとうございます。
 本市では、平成18年4月1日から建築基準法第7条の3第1項第2号の規定
に基づく中間検査を実施していますが、平成24年3月31日をもって、その指定
期間が満了します。
 今後も継続して建築物の安全性の確保を図る必要があるため、引き続き中間
検査を行う期間を平成27年3月31日まで、3年間延長することとしました。

【内容】
期間延長について
 平成24年4月1日から平成27年3月31日
事務担当
 松阪市都市政策部建築開発課審査係
 TEL 0598-53-4156  FAX 0598-26-9118

事務局 村瀬

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建築基準法
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