表題につきまして、松阪市都市政策部より連絡がありましたので、下記の通り報告致します。
建築基準法第7条の3第1項第2号の規定に基づく
中間検査の期間延長および一部改正について
松阪市都市政策部長
日頃は、本市の建築行政について、ご協力を頂き誠にありがとうございます。
本市では、平成18年4月1日から建築基準法第7条の3第1項第2号の規定
に基づく中間検査を実施していますが、平成24年3月31日をもって、その指定
期間が満了します。
今後も継続して建築物の安全性の確保を図る必要があるため、引き続き中間
検査を行う期間を平成27年3月31日まで、3年間延長することとしました。
【内容】
期間延長について
平成24年4月1日から平成27年3月31日
事務担当
松阪市都市政策部建築開発課審査係
TEL 0598-53-4156 FAX 0598-26-9118
事務局 村瀬









