Q:就業規則は会社が一方的に変更できるものなのでしょうか?
また労働組合や監督署に手続きは必要ないのでしょうか?
A:会社が就業規則の変更は行いますが、意見書に労働者の意見は反映できます。また労働者の不利益な変更は原則一方的にできないようになっています。判例でも就業規則の不利益変更には、合理性がないと認められていません。賃金の大幅な変更など不利益な場合には、労働局の総合労働相談コーナーに相談しましょう。それでも解決しないばあい労働審判という方法もあります。
参考
就業規則は常時10人以上の労働者を雇い入れている会社に作成および届出義務(監督署に届出)があります。
また新規、変更どちらも労働者の過半数を代表するもの(過半数労働組合がある場合には組合、ない場合には労働者の過半数代表者)の意見書を添付して届け出する必要があります。
パート労働者用の就業規則を作成している場合、意見を聞くのは全体の過半数代表者ですが、パート労働者の過半数代表からも意見を聞くことが努力義務とされています。
就業規則を届出していなくても、労働者に周知されていれば、就業規則の効力は発生すると判例があります。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働けていますように
また労働組合や監督署に手続きは必要ないのでしょうか?
A:会社が就業規則の変更は行いますが、意見書に労働者の意見は反映できます。また労働者の不利益な変更は原則一方的にできないようになっています。判例でも就業規則の不利益変更には、合理性がないと認められていません。賃金の大幅な変更など不利益な場合には、労働局の総合労働相談コーナーに相談しましょう。それでも解決しないばあい労働審判という方法もあります。
参考
就業規則は常時10人以上の労働者を雇い入れている会社に作成および届出義務(監督署に届出)があります。
また新規、変更どちらも労働者の過半数を代表するもの(過半数労働組合がある場合には組合、ない場合には労働者の過半数代表者)の意見書を添付して届け出する必要があります。
パート労働者用の就業規則を作成している場合、意見を聞くのは全体の過半数代表者ですが、パート労働者の過半数代表からも意見を聞くことが努力義務とされています。
就業規則を届出していなくても、労働者に周知されていれば、就業規則の効力は発生すると判例があります。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働けていますように