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就業規則が変わってた。

2017-12-18 05:57:46 | 日記
Q:就業規則がしらない間にかわってました。

A:就業規則は、作成、変更の場合には必ず従業員の過半数代表者の意見書を添付して届け出る必要があります。また作成、変更された就業規則はみやすい場所に掲示する等の方法で従業員に周知されなければなりません。周知されていなければ、労働基準法違反で効力はありません。労働組合、代表者とされているかたと話して納得のいかない部分は相談しましょう、労働基準監督署でも相談できます。


参考
労働契約法第9条
使用者は労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。

労働基準法106条
使用者はこの法律およびこれに基づく命令への要旨就業規則・・・常時各作業場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の労働省令で定める方法によって労働者に周知しなければならない

就業規則の作成変更
就業規則は常時10人以上の労働者を雇い入れている会社は必ず作成し。労働基準監督署に届け出なければならない。
また使用者は就業規則の作成変更ついて事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表するものの意見書を必ず就業規則に添付しなければならない。

 皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。☀☀
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