みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

高浜原発:再稼働差し止め 福井地裁/原告「最高の内容」/国民を守る司法判断だ

2015-04-15 07:45:22 | ほん/新聞/ニュース
昨日、福井地方裁判所が、福井県高浜町の関西電力高浜原発3、4号機の
仮処分決定で、「再稼働禁止」を命じた。

この決定は、原発の運転を即時に差し止める初の司法判断。
すばらしい判断です。

申立人の原告代表は、親しい友人の今大地(こんだいじ)晴美さん。
昨日は、今大地さんが「司法は生きていた」と書いたれ幕を持って走る姿が、
何度もテレビに出て、今朝の中日新聞の一面トップの真ん中にも。
感激すると同時に、とてもうれしい思いです。

  高浜再稼働差し止め、原告「最高の内容」 自治体反発も  
2015年4月15日 朝日新聞

 「原子炉を運転してはならない」。福井地裁は14日の仮処分決定で、福井県高浜町の関西電力高浜原発3、4号機の再稼働禁止を命じた。原発の運転を即時に差し止める初の司法判断に、申し立てが認められた住民らは喜びにわいた。一方、再稼働に期待する地元自治体からは反発の声が上がり、戸惑いが広がった。

 仮処分決定が申立人側に伝えられた直後、申立人代表で福井県敦賀市議の今大地(こんだいじ)晴美さん(64)らが、福井地裁の入り口から笑顔で駆け下りてきた。
 「司法はやっぱり生きていた!!」。勢いよく幕を掲げると、関西や九州などから駆けつけた約150人の支援者から「おめでとう」「よく頑張った」と歓声と拍手がわいた。
弁護団共同代表の河合弘之弁護士は、「最高の内容」とひときわ大きな声をあげた。

 申立人らは近くの会場で記者会見に臨み、「最大の特徴は(福島原発の事故後に原子力規制委員会がつくった)新規制基準の不備を厳しくつき、無効性を明らかに宣言したこと」とする声明文を読み上げた。河合弁護士は「原発の規制基準を作り直すところから出直せというのが裁判所のメッセージだ」と指摘した。同じ弁護団共同代表の海渡雄一弁護士は「宝物のような決定だ」と笑顔を見せた。

 「喜んでくれていると思う」。申立人副代表を務める大阪府高槻市の水戸喜世子さん(79)は、記者会見で夫の遺影を掲げ、声を震わせた。芝浦工業大教授だった夫の巌さんは「脱原発」の草分けとして知られ、各地の訴訟で「原発事故は広い範囲に被害を与える」と証言してきた。

 水戸さんは福井地裁が昨年5月に関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを命じた裁判の原告でもある。樋口英明裁判長が判決で「原発の危険性の本質、その被害の大きさは福島の原発事故で十分に明らかになった。危険性の判断を避けることは裁判所の責務の放棄だ」と述べたことに胸を打たれ、中国語や韓国語などに翻訳してネットで発信した。

 しかし、関電は判決を不服としてすぐに控訴。再稼働に向けて手続きを進める姿勢が許せず、今回の仮処分の申立人になった。「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」。元京都大助手で物理学者でもある水戸さんは力を込める。

 弁護団の中には表情を引き締める人もいた。福井地裁前で喜ぶ支援者らの輪にいた地元の笠原一浩弁護士(39)は「戦いはこれから」と話した。

 2011年3月の東京電力福島第一原発事故から8カ月後。「脱原発」を掲げるグループに、福井県内の原発を止める訴訟を起こすよう呼びかけた。全国で原発を再稼働しないよう求める訴訟が相次いで起こされる中、「立地県の福井が声を上げなくてどうする」と思ったからだった。

 京都大理学部を卒業後、福祉施設で働いたが、環境に関する法律に興味を持って弁護士の道に進んだ。いまの活動拠点は、原発が立地し、弁護士が不足する県南部の敦賀市。「原発がいかに環境を汚染するか、福島の事故が証明した。原発は止めるべきだが、その後の地域経済を支援するのも僕の仕事だと思っている」

 申立人側は15日、各地の原発の再稼働審査を中止し、新規制基準を作り直すよう原子力規制委員会に申し入れる予定だ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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社説:国民を守る司法判断だ 高浜原発「差し止め」
2015年4月15日 中日新聞

 関西電力高浜原発(福井県高浜町)の再稼働は認めない-。福井地裁は、原子力規制委員会の新規制基準を否定した。それでは国民が守られないと。

 仮処分は、差し迫った危険を回避するための措置である。通常の訴訟とは違い、即座に効力を発揮する。

 高浜原発3、4号機は、動かしてはならない危ないもの、再稼働を直ちにやめさせなければならないもの-。司法はそう判断したのである。

 なぜ差し迫った危険があるか。第一の理由は地震である。

 電力会社は、過去の統計から起こり得る最大の揺れの強さ、つまり基準地震動を想定し、それに耐え得る備えをすればいいと考えてきた。

当てにならない地震動
 原子力規制委員会は、新規制基準による審査に際し、基準値を引き上げるよう求めてはいる。

 関電は、3・11後、高浜原発の基準地震動を三七〇ガルから七〇〇ガルに引き上げた。

 しかし、それでも想定を超える地震は起きる。七年前の岩手・宮城内陸地震では、ひとけた違う四〇二二ガルを観測した。

 「平均からずれた地震はいくらでもあり、観測そのものが間違っていることもある」と地震学者の意見も引いている。

 日本は世界で発生する地震の一割が集中する世界有数の地震国である。国内に地震の空白地帯は存在せず、いつ、どこで、どんな大地震が発生するか分からない。

 だから基準地震動の考え方には疑問が混じると判じている。

 司法は次に、多重防護の考え方を覆す。

 原発は放射線が漏れないように五重の壁で守られているという。

 ところが、原子炉そのものの耐震性に疑念があれば、守りは「いきなり背水の陣」になってしまうというのである。

 また、使用済み核燃料プールが格納容器のような堅固な施設に閉じ込められていないという点に、「国の存続に関わるほどの被害を及ぼす可能性がある」と、最大級の不安を感じている。

 福島第一原発事故で、最も危険だったのは、爆発で屋根が破壊され、むき出しになった4号機の燃料プールだったと、内外の専門家が指摘する。

 つまり、安全への重大な疑問はいくつも残されたままである。ところが、「世界一厳しい」という新規制基準は、これらを視野に入れていない。

疑問だらけの再稼働
 それでも規制委は新基準に適合したと判断し、高浜原発は秋にも再稼働の運びになった。

 関電も規制委も、普通の人が原発に対して普通に抱く不安や疑問に、しっかりとこたえていないのだ。従って、「万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険」があると、福井地裁は判断した。新規制基準の効力や規制委の在り方そのものを否定したと言ってもいいだろう。

 新規制基準では、国民の命を守ることができないと、司法は判断したのである。

 昨年五月、大飯原発(福井県おおい町)3、4号機の差し止めを認めた裁判で、福井地裁は、憲法上の人格権、幸福を追求する権利を根拠として示し、多くの国民の理解を得た。生命を守り、生活を維持する権利である。国民の命を守る判決だった。

 今回の決定でも、“命の物差し”は踏襲された。

 命を何より大事にしたい。平穏に日々を送りたい。考えるまでもなく、普通の人が普通に抱く、最も平凡な願いではないか。

 福島原発事故の現実を見て、多くの国民が、原発に不安を感じている。

 なのに政府は、それにこたえずに、経済という物差しを振りかざし、温暖化対策なども口実に、原発再稼働の環境づくりに腐心する。一体誰のためなのか。

 原発立地地域の人々も、何も進んで原発がほしいわけではないだろう。仕事や補助金を失って地域が疲弊するのが怖いのだ。

 福井地裁の決定は、普通の人が普通に感じる不安と願望をくみ取った、ごく普通の判断だ。だからこそ、意味がある。

不安のない未来図を
 関電は異議申し立てをするという。しかし司法はあくまで、国民の安全の側に立ってほしい。

 三権分立の国である。政府は司法の声によく耳を傾けて、国民の幸福をより深く掘り下げるべきである。

 省エネと再生可能エネルギーの普及を加速させ、新たな暮らしと市場を拓(ひら)いてほしい。

 原発のある不安となくなる不安が一度に解消された未来図を、私たちに示すべきである。


  高浜原発:再稼働差し止め 新基準の安全性否定 福井地裁  
毎日新聞 2015年04月14日

 ◇3、4号機めぐり仮処分決定
 福井県や関西の住民ら9人が関西電力高浜原発3、4号機(同県高浜町)の再稼働差し止めを求めた仮処分の申し立てに関し、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、再稼働を認めない決定を出した。仮処分の手続きで原発の運転差し止めが認められたのは初めて。今後の司法手続きで決定が覆らない限り運転は事実上不可能で、再稼働スケジュールに影響を与える可能性がある。関電側は異議と執行停止の申し立てをする方針。

 高浜3、4号機は今年2月、新規制基準による原子力規制委員会の安全審査に合格しており、関電は今年11月ごろの再稼働を見込んでいる。一方、仮処分は判決確定まで効力が生じない一般の訴訟と異なり、即時に効力を生じる。今後、不服が認められるなどして決定が取り消し・変更されたり仮処分が執行停止されたりするなどしない限り、再稼働できない。

 高浜3、4号機は、耐震設計上想定される最大の地震動「基準地震動」を新規制基準に基づいて550ガル(ガルは揺れの大きさを示す加速度の単位)から700ガルに引き上げたが、決定は各地の原発で2005年以降、基準地震動を超える地震が5回あったことを指摘。「基準を超える地震が高浜に到来しないというのは楽観的見通しに過ぎない」と断じ、地震による事故は「現実的で切迫した危険」と評価した。

 その上で、高浜原発の脆弱性(ぜいじゃくせい)を解消するには、▽基準地震動の大幅な引き上げとそれに応じた耐震工事▽外部電源と給水設備も基準地震動の揺れに耐えられるようにする▽使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込む−−などの対策が必要だとし、それを求めていない新規制基準を「緩やかに過ぎ、合理性を欠く」と批判。運転により「人格権を侵害される具体的危険が存在する」と認定し、原発から250キロ圏内に住む住民らに対し差し止め請求を認めた。

 申し立てで住民側は、今回と同じ樋口裁判長が関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)運転差し止めを命じた昨年5月の福井地裁判決に触れ、「再稼働で住民の人格権が侵害される危険がある」と主張していた。一方、関電は「多重防護の考えに基づく対策を講じ、安全性は確保されている」と反論した。

 樋口裁判長は4月1日付で名古屋家裁に異動したが、今回の仮処分に関しては職務代行の手続きをして担当していた。【竹内望】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


以下、裁判に詳しいつれあいのブログ「てらまち・ねっと」の判決の解説を紹介。
 ・・・・全国初の司法判断を確認した。「NPJ(憲法・人権・秘密保全法制を中心に情報発信を行う市民メディア)の判決要旨を要約してみる。
 ブログの後半には、それより長めの要約。その次には、福井新聞の判決要旨(分かりやすい見出しになっているから)を記録しておく。

 ★NPJ《1 基準地震動である700ガルを超える地震について
基準地震動を超える地震はあってはならない・・・しかし、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来している・・・本件原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。》

 ★NPJ《2 基準地震動である700ガル未満の地震について
本件原発の運転開始時の基準地震動は370ガルであったところ、・・・新規制基準の実施を機に700ガルにまで引き上げられた。原発の耐震安全性確保の基礎となるべき基準地震動の数値だけを引き上げるという対応は社会的に許容できることではない・・・基準地震動である700ガル未満の地震によっても冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険が認められる。》

 ★NPJ《3 冷却機能の維持についての小括
日本国内に地震の空白地帯は存在しない・・基準地震動を超える地震が高浜原発には到来しないというのは根拠に乏しい楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険である。》

★NPJ《4.使用済み核燃料について
深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない》

 ★NPJ《5 被保全債権について
本件原発の脆弱性は、①・・②・・③・・④・・という各方策がとられることによってしか解消できない・・・原子力規制委員会が策定した新規制基準は上記のいずれの点についても規制の対象としていない。・・・地震が人間の計画、意図とは全く無関係に起こるものである以上、かような規制方法に合理性がないことは自明である。・・・新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると解すべきことになる。しかるに、新規制基準は上記のとおり、緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠くものである。》

★NPJ《6 保全の必要性について
本件原発の事故によって債権者らは取り返しのつかない損害を被るおそれが生じることになり、本案訴訟の結論を待つ余裕がなく、また、原子力規制委員会の設置変更許可がなされた現時点においては、保全の必要性も認められる。》


  高浜原発再稼働差し止め決定要旨
(2015年4月14日 福井新聞)

関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを命じた14日の福井地裁の決定要旨は次の通り。

 【主文】
 高浜原発3、4号機を運転してはならない。

 【高浜原発の欠陥】
 原発で発出されるエネルギーは膨大で、内部に貯留されている放射性物質も極めて多量なため、いったん発生した事故は拡大する。短時間で収束する他の技術の事故とは異なり、原発に内在する本質的な危険だ。

地震が起きた場合、速やかに運転を停止し、核燃料を冷却し続け、放射性物質が外部に漏れ出さないようにしなければならない。止める、冷やす、閉じ込めるという三つがそろって初めて安全性が保たれる。高浜原発には冷やす機能と、閉じ込める構造に問題がある。

 【基準地震動の適性】
 原発への到来が想定される最大の地震動である「基準地震動」の適切な策定は、耐震安全性確保の基礎であり、それを超える地震はあってはならない。しかし、全国20カ所に満たない原発のうち4カ所に、過去10年足らずの間に想定を超える地震が5回到来した事実を重視すべきは当然だ。

 その4カ所と同様に、高浜原発でも過去の地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法により地震想定がなされた。活断層の評価方法にも大差はないため、高浜原発の地震想定だけが信頼できるという根拠は見いだせない。地震の平均像を基に、基準地震動を策定することに合理性は見いだしがたく、理論面でも信頼性を失っている。

 【施設損壊の危険】
 基準地震動を超える地震では施設が破損する恐れがあり、その場合、事態の把握の困難性や時間的な制約の下、収束を図るには多くの困難が伴い、炉心損傷に至る危険が認められる。

 運転開始時の基準地震動は370ガルだったが「安全に余裕がある」との理由で、根本的な耐震補強工事がないまま550ガルに引き上げられ、さらに新規制基準の実施を機に700ガルになった。安全性確保の基礎となる基準地震動の数値だけを引き上げることは社会的に許容できず、関電の言う安全設計思想とも相いれない。

 基準地震動を下回る地震でも外部電源が断たれ、ポンプの破損により主給水が断たれる恐れがあることは関電も自認している。外部電源は緊急停止後の冷却機能を保持するための第1のとりでで、主給水も冷却機能を維持する命綱だ。いずれかが一定時間断たれれば大事故になるのは必然で、基準地震動を下回る地震でも双方が失われる恐れがある。主給水により冷却機能を維持するのが原子炉本来の姿なのに、主給水を安全上重要ではないとする関電の主張は理解に苦しむ。安全確保に不可欠な設備には、ふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念だ。基準地震動未満の地震によっても冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険がある。

 国内に地震の空白地帯はない。基準地震動を超える地震が高浜原発で起きないというのは、根拠に乏しい楽観的見通しに過ぎない。それは現実的で切迫した危険といえ、施設の在り方は原発の本質的な危険性についてあまりにも楽観的だ。

 【使用済み核燃料】
 高浜原発の使用済み核燃料は原子炉格納容器外の使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に多量に置かれているが、プールから放射性物質が漏れたときに敷地外に出ることを防ぐ堅固な設備はない。

 堅固な施設で閉じ込める技術は中の核燃料を外部の事故から守るという側面もあるため、使用済み核燃料プールも原子炉格納容器と同様に防御する必要がある。むき出しに近い状態になっている現状は、設置を設けるために膨大な費用が掛かることに加え、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しに基づいている。国民の安全を最優先する考え方ともいえない。

 【原発の安全性】
 高浜原発の施設や技術には、多くの脆弱(ぜいじゃく)性がある。脆弱性を解消するには1基準地震動を大幅に引き上げ、それに応じた根本的な耐震工事の実施2外部電源と主給水の耐震性強化3使用済み核燃料を囲む堅固な施設の設置4使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性強化―という方策が取られるべきだ。中央制御室に放射性物質が飛ぶ危険性もあり、防御能力の高い免震重要棟や、緊急時に事態を把握するための計測装置も必要だが、どちらも設置されていない。

 【新基準の合理性】
 高浜原発は原子力規制委員会の策定した新規制基準を満たしているが、安全性が確保されていない。免震重要棟は設置予定だが猶予期間があり、地震が人間の意図とは無関係に起こるものである以上、規制方法に合理性はない。周辺住民の生命に重大な危害が起きないように、十分な安全性の審査が行われるべきだ。

 基準には、適合していれば万が一にも深刻な災害は起きないといえる厳格さが求められる。現在の新規制基準は緩やかで合理性がなく、適合しても安全性が確保されたとはいえない。適合するか否か判断するまでもなく、原発から250キロ圏内に住む住民は、原発の運転によって人格権を侵害される具体的な危険があると推測される。

 【差し止めの必要】
 原発の運転差し止めによって、原子炉内の核燃料は徐々にエネルギーを失い、時間単位の電源喪失で重大な事故に至ることはなくなる。新たな使用済み核燃料の増加も防ぐことができる。運転差し止めは、危険性を大幅に軽減する適切で有効な手段だ。

 原発事故によって住民は取り返しのつかない損害を被る恐れが生じる。規制委も運転を許可しており、訴訟の結論を待つ余裕はない。現在の停止状態を維持するべきだ。 


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4月14日(火)のつぶやき

2015-04-15 01:16:17 | 花/美しいもの

【悩みのるつぼ】Q妻が無断でチワワを家に:A(上野千鶴子)犬を手なずけてみたらどう? goo.gl/STU4Cy


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福井地裁、高浜原発3・4号の再稼働差し止め仮処分認める=住民側弁護団 | マネーニュース | 最新経済ニュース | Reuters jp.reuters.com/article/market…


高浜原発、再稼働認めず 福井地裁が仮処分決定  :日本経済新聞 s.nikkei.com/1cqPH2A


Reading:高浜原発 再稼働認めない仮処分決定 NHKニュース nhk.jp/N4Il4DON


【速報】大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を掲載します/NPJ-憲法・人権・秘密保全法制 関連ニュースサイト news-pj.net/diary/1001


’15統一地方選:女性名古屋市議、最多 三重・岐阜県議も 政党・団体、後押し - 毎日新聞 senkyo.mainichi.jp/news/20150414d…


ネットで薬を調べまくる患者さんも、自分が何を知らないのかまでは知らない huff.to/1NAkmep


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