道下大樹「赤レンガ日記」

北海道議会議員 道下 大樹のブログです

ふるさと北海道応援寄附金について<質疑&答弁>

2012-03-22 | 定例会予算特別委員会
北海道議会 第1回定例会
予算特別委員会 第1分科会 総合政策部所管
2012年3月16日

「ふるさと北海道応援寄附金について」

<道下>
私からも「ふるさと納税」、北海道では「ふるさと北海道応援寄附金」という名称で、今実施されておりますが、このことについて伺いたいと思います。
 先ほども別の委員から若干質問がありましたけど、もう少し具体的に伺って参りたいと思います。

<道下>
(一) これまでの北海道の実績などについて
 「ふるさと納税」に関する制度の全体的な説明は省略させていただきまして、これまでの北海道の実績などについて、先ほどは平成21年度からでしたけども、「ふるさと納税」が始まった平成20年度から、これまでの寄附金の総額、それから取崩し額、そして年度末残高を伺いたいと思います。

(答弁)
【地域づくり支援局参事】
 平成20年度からこれまでの寄附金の総額などについてでございますが、はじめに、寄附金の総額についてでございます。平成20年度は、約4千3百万円、平成21年度は、約6千5百万円、平成22年度は、約3百万円、平成23年度は、今年の1月末現在で、約4百万円となっております。
 次に、「北海道ふるさと寄附基金」からの取崩し額についてでございますが、平成20年度は、制度開始年度のため、取崩しは行っておりませんが、平成21年度は、約3千4百万円、平成22年度は、約6千5百万円、平成23年度は、約5百万円となっております。
 最後に、基金の年度末残高についてでございますが、平成20年度は、約4千3百万円、平成21年度は、約7千4百万円、平成22年度は、約1千1百万円、平成23年度は、約1千万円となる見込みでございます。

<道下>
(二)寄附金総額の減少の要因について
 前の委員のご答弁でもありましたけれども、全国的にはどんどん、どんどん上がってきている、件数も総額も。
 平成23年度は東日本大震災の影響があったので、ちょっと違うかもしれませんけれども、しかしながら、北海道においては、平成20年度は、全国的に見ても非常に高い寄附金総額だったんですね。それが、21年度もそうだったんですけども、平成22年度、23年度、ガクッと下がってしまっております。
 また、北海道内においても、他の市町村と比べますと、平成21年度はトップの6千5百万円、1位の夕張の4千9百万円を超えて、北海道が1位だったんですね。
 それが平成22年度の場合は、市町村の中で57番目と58番目の間。帯広市は6千5百万円、寄附金総額トップですね。また、件数においてはニセコ町は1,251件ですとか、小額の件数が多くても、これだけ色々とPRだとか、努力をされているんですけれども、非常に道は、スタートした時は良かったんですけども、それ以降3年目、4年目以降、ちょっと寄附金総額や件数が少ないということは、しっかりと努力してないのかなあというふうに考えるところなんですけども、平成20年度、21年度と比べて、平成22年度の寄附金総額が大幅に減少した要因は何か、もう一度伺いたいと思います。

(答弁)
【地域づくり支援局参事】
 平成22年度の寄附金総額が大幅に減少した要因についてでございますが、平成20年度は、寄附件数59件のうち、寄附金額2千万円が1件、約1千2百万円が1件、及び5百万円が1件の合計3件で約3千7百万円の大口の寄附がありましたこと、また、平成21年度は、寄附件数40件のうち、寄附金額5千万円が1件及び約1千万円が1件の合計2件で約6千万円となる大口の寄附がありましたが、一方、平成22年度の寄附件数は25件であり、これらの寄附金額の最高額は80万円にとどまっており、大口の寄附がなかったことによるものでございます。

<道下>
 大口の寄附をいただくのも大切なんですけども、やはり、小口でもですね、小額でも多くの方々からの協力を得る努力をしなければならないというふうに思います。

<道下>
(三)寄附の方法について
1 納付書が寄附者に送付されるまでに要する日数について
 次に寄附の方法についてなんですけど、まず、寄附の申込みを道が受けてから、寄附者に納付書を送付するまでに要する日数はどのくらいかかっているのか伺いたいと思います。

(答弁)
【地域づくり支援局参事】
 納付書が寄附者に送付されるまでに要する日数についてでございますが、北海道に対するふるさと寄附金の申込みにつきましては、FAX、郵送及び電子申請などで受付をしているところでありまして、道に申込書が到着し、受付けを行い、その内容について確認した後、直ちに納付書を作成し、通常、受付をした当日又はその翌日に納付書を寄附者の方に郵送しているところでございます。
 このため、寄附者の方に納付書が到達するまでには、寄附の申込みの日から、3日から4日程度、また、納付書の道への到着が土曜日や日曜日など閉庁日となる場合は、5日から6日程度、要しているところでございます。

<道下>
2 寄附の申込み件数と実際の寄附件数の差について
 郵便でのやり取りをすると結構日数がかかるっていうことなんですけども、やはり寄附するとき、寄附しようと思ったとき、そして、その申込書が来たとき、その日数があり過ぎると、寄附したいという思いも下がってしまうのかなあと思うんですが、では、これまでの寄附の申込み件数と、申込書をくださいと言ってきた申込み件数と、それと実際に寄附された件数について、その差について伺いたいと思います。

(答弁)
【地域づくり支援局参事】
 寄附の申込み件数と寄附件数との差についてでございますが、平成20年度は、申込み件数が65件に対し、寄附件数は59件で、6件の差、平成21年度は、申込み件数が43件に対し、寄附件数は40件で、3件の差、平成22年度は、申込み件数、寄附件数とも25件で同数でございます。平成23年度は、今年の1月末現在で、申込み件数が35件に対し、寄附件数は32件で、3件の差となっております。

<道下>
(四)クレジットカード納付の導入に要する経費について
 まあ、それぞれの件数自体が少ない中でも、しかし1割が申込みしたけども、寄附していないということになっております。やはりですね、寄附したいと申し込んだときに、パーンとそれが返ってくるような、レスポンスというか反応を、今の時代、そのスピード感が必要だと思うんですよ。そういったところで、他の自治体では、今、そうした文書でのFAX等でのやり取りじゃなくて、インターネットによるクレジットカード寄附システムを導入しているとこもあるというふうに承知しております。
 もし、そのインターネットによるクレジットカード寄附システムについて、道が何か具体的な、それにかかる費用などを把握しておられれば、ちょっと伺いたいと思います。

(答弁)
【地域づくり支援局参事】
 インターネットを利用したクレジットカード納付の導入に要する経費についてでございますが、インターネットを利用した「ふるさと納税」のクレジットカードでの収納代行サービスを複数の地方公共団体に提供している企業からの聞き取り結果でございますが、初年度のみ必要となる初期導入経費が、3万円程度、月々の基本利用料として、月額1千5百円程度、システムの利用料として、寄附金額の1%程度の経費が必要となるということでございます。
 これを、平成22年度の道に対する寄附がすべてクレジットカードの納付によるものと仮定した場合の経費でございますが、寄附金額約3百万円に対しまして、初期導入費用も含め、約8万円程度になるものと見込まれるところでございます。

<道下>
 ちょっとこの質問で具体的にお聞きしますけども、インターネット寄附、クレジットカード寄附にすると、先ほどは3日から4日、それから5日から6日くらいかかるというお話でしたけども、インターネットでのシステムを活用すると、申込みから返事を返すことが何日くらいの日数でできるんでしょうか。

(答弁)
【地域づくり支援局参事】
 インターネットを仮に活用した場合の、申込みから寄附を実際にしていただけるまでの日数ということでございますけれども、例えば、メールですとか、電話ですとか、FAX等で、受け付けましたら、即座に、寄附者に対しまして、申込みの「確認番号」といったものをお知らせすることになるんですけれども、その「確認番号」をお知らせすれば、後はインターネット上で、寄附者の方が、クレジットカード払いということで、寄附を実際にしていただけると仮定した場合については、寄附の申出があった当日でも、寄附金の納付が可能となるというふうに考えております。

<道下>
 前の質疑のご答弁では、道外からの寄附は、金融機関が限られているだとか、私の先ほどの質問でも、今の制度では3日から4日、5日から6日かかるということを考えれば、このインターネット上のクレジットカード寄附システムを活用した場合には、若干の経費はかかるけども、寄附したいと思った気持ちが高まったときに、すぐ返ってくるっていうことで、これは非常によいシステムだと思いますので、ぜひ道庁内部で検討の上、ぜひ早いうちに、これを導入すべきだというふうに指摘をさせていただきたいと思います。

<道下>
(五)「ふるさと納税」のPRについて
 次に、「ふるさと納税」のPRについてですけども、「ふるさと納税」の寄附者には、道民、道産子、それから北海道に関係する企業、そして道外の方々、また道外から北海道に観光にいらっしゃる観光客の方々が多いと思います。

1 個人などに対するPRについて
 そこでまず一つ目として、道民や道産子、北海道に関係する企業に対して、これまでどのように「ふるさと納税」をPRしてきたのか。また、どのような課題があり、今後の取組にどのように活かそうとしているのか伺いたいと思います。

(答弁)
【地域づくり支援局長】
 個人などに対するPRについてでございますが、道におきましては、これまで、首都圏で開催されます道人会や北海道関係の各種イベントなどにおきまして、北海道出身者をはじめ多くの方々に、「ふるさと納税」のPRを実施して参りましたが、道のホームページでのPRにも努めてきたところでありますが、北海道に関係する企業に対する積極的な働きかけは行ってこなかったところでございます。
 制度創設当時に比べまして、「ふるさと納税」制度の話題性が次第に薄れてきている中で、これまでのPR方法につきましては、当初から、ほぼ同様のかたちで行われてきたことなどが、寄附の件数や金額が伸びていない要因の一つと考えております。
 このため、寄附の件数などの拡大に向け、今後、道内外で開催されます北海道関連のイベントを活用したPRを強化いたしますとともに、北海道とつながりのある方々が多数勤務しておられると考えられます企業や、道と包括連携協定を結んでいる企業などに対する周知などについても、検討して参りたいと考えております。

<道下>
2 北海道への観光客に対するPRについて
 ぜひ積極的な働きかけを、実施していただきたいというふうに思います。
 次に、北海道にいらっしゃる観光客に対するPRについてでありますが、観光客へのPRとして、観光地パンフレットや空港、さらに航空機内の機内誌、先ほどのエアドゥの「rapora」(ラポラ)などがあると思いますけど、また、列車の中の車内誌、JR北海道でいえば「JR HOKKAIDO」という車内誌がありますが、そうしたものでのPRをしてもらう方法があると思いますが、観光客向けのPR方法について、これまでどのように取り組み、今後どのように取り組もうとされているのか、伺いたいと思います。

(答弁)
【地域づくり支援局長】
 観光客に対するこれまでのPRについてでございますが、寄附の申込みの際に、これまで寄附者から寄せられたメッセージには、「観光で北海道に来て、素晴らしい景色や、美味しい食べ物で楽しませてもらったことへのお礼として寄附をした」、また、「美しい自然と共に、一度訪れた人が、再び行きたくなるようなふるさと故郷北海道であって欲しいと願い寄附をした」、といったメッセージを頂いているところでございます。
 このように、道内に観光に来られた方々の中には、本道の豊かな自然や良質な食材などに感動し、北海道への「ふるさと納税」について検討されるケースも多いのではないかと考えております。
 このため、これまで、来道観光客の方々をターゲットとしたPRというのは特に行ってこなかったところでございますけれども、今後は、観光パンフレットや公共交通機関を活用したPRなど、出生地や過去の居住地であったことに限らず、北海道に観光やビジネスで来られた方々に対する「ふるさと納税」のPR手法について検討して参りたいと考えております。

<道下>
 ぜひPRも、ご答弁のように行っていただきたいと思いますが、なかなか、広告費など、お金がかかることもありますので、できるだけお金をかけない中で、アイデアを絞って、取り組んで頂きたいというふうに思っております。

<道下>
(六)寄附金の使途について
 次に、寄附金の使い道について伺いたいと思います。
 これまで、寄附者が寄附金の使い道を選択できなかった、指定できなかったというふうに伺っております。それでは寄附したいという気持ちをさらに盛り上げることにつながらないのではないかというふうに思います。寄附者が寄附金の使い道を選べるようにしてはどうでしょうか。
 前の委員からの提案もありましたが、「政策分野」を指定できるとか、また、さらにどこの振興局のために使ってほしいというふうに選択できる、その他には、今では振興局で出している「地域政策推進事業」を個別的に選択できる、この事業に寄附したいとか、選択権を寄附者に与えてはどうかと考えます。これによって、寄附金の使途が明確になり、寄附する意欲を高めるだけではなく、自分の地域に寄附してもらうというために、振興局なども寄附金集めに大変積極的に活動される、努力されると思うのです。これについて、認識と今後の取組について伺いたいと思います。

(答弁)
【地域づくり支援局長】
 寄附金の使途についてでございますが、現在、道では、「ふるさと納税」の募集にあたりましては、その使途につきまして、道内各地域における課題の解決や地域の活性化を図るための取組であります地域政策推進事業、いわゆる、振興局独自事業に活用させていただく旨の説明をしているところであります。
 「ふるさと納税」制度は、「ふるさと」に対し貢献や応援をしたいという寄附者の思いを実現するために創設された制度であり、寄附者の意志を確実に反映できるようにすることは、寄附金を増やすためにも重要と考えているところであります。
 このため、ただ今の委員のご指摘も踏まえまして、あらかじめ寄附金の使途について、複数の政策分野や地域から選択できるような仕組みなどを今後検討して参りたいと考えております。

<道下>
(七)寄附金の使途の報告などについて
 ぜひとも、そうした寄附者の寄附をしたいという気持ちを盛り上げるような取組をお願いしたいと思います。
 次に、寄附金の使い道の報告について伺いたいと思います。「ふるさと納税」によって支援された事業の結果や成果、中間報告をすることによって、寄附者も理解し、また納得、満足される、そして、また寄附しようという気持ちにつながるというふうに私は思いますし、さらには、寄附された方ばかりではなくて、広く一般市民にも、この「ふるさと納税」の効果、結果、成果をPRして、そうした方々も、初めてだけど寄附しようかなという気持ちになるのではないかと、寄附する気持ちを増やしていくことになるのではないかというふうに思います。
 また、道のホームページに掲載するだけではなく、事業を実施しているところの看板やパンフレットに、この事業は「ふるさと納税」によって支援されていますだとか、また、何かの成果物にそうしたことを記載する、「ふるさと納税」に支援されています、皆様の寄附によって出来あがったものですというようなことを記載することも、寄附金を増やすことにつながるのではないかと思いますが、見解を伺います。

(答弁)
【地域づくり支援局長】
 寄附金の使途の報告などについてでございますが、先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、道では、寄附金を地域政策推進事業の一部に充てておりますが、寄附金をいただいた方全員に対して、寄附金の活用事例として、事業の一部を紹介した報告書を作成し、送付しているところでございます。
 今後は、継続して寄附する意欲が高められるよう、この報告書に事業の成果などを盛り込むことなどにより、寄附金が地域に貢献していることなどが、寄附者の方々により実感していただけるような内容にして参りたいと考えております。
 また、寄附をしていただいた方に加え、多くの方々に、「ふるさと納税」制度を活用した事業効果を知っていただき、新たな寄附のきっかけとなるよう、地域政策推進事業のホームページにおいて、寄附金が有効に活用されていることを紹介するとともに、事業で作成いたしましたパンフレットや報告書など、PR効果が高い成果物につきましても寄附金が使われている旨の掲載等を検討して参りたいと考えております。

<道下>
 寄附される方々には、北海道のために使って欲しいという、そういう思いをお持ちの方もいらっしゃいますし、これに使って欲しいとか、もしくは、こういうことに活かされてるんだという結果を見てから、やっぱり靴も履いてからじゃないと買いませんから、そうしたことを考えれば、結果を見てから寄附をしようということになると思うんですけど、そうした選択肢を広げることによって、寄附者の拡大にもつながるのではないかと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

<道下>
(八)小額の寄附への対応について
 次に、現在、道の「ふるさと納税」では、寄附金3万円以上で、5千円分のギフトカタログが、社団法人北海道倶楽部から贈呈されると、先ほどもご質問、ご答弁ありましたけども、承知しております。他の市町村では、寄附金1万円で5千円分のプレゼントを贈呈しているところもあるそうですね。5千円分まではいかないけれども、例えば、プレゼント贈呈の要件の寄附金額を引き下げて、もう少し小額の何らかのプレゼントを贈呈するなどして、小額の寄附も多く集まるようにしてはどうかと思います。例えば1万円で1千円分だとか、何かそういったかたちで、小額の寄附金を集める、そうした取組も考えてはいかがかなと思いますが、認識を伺いたいと思います。

(答弁)
【地域づくり支援局長】
 小額の寄附への対応についてでございますが、現在、社団法人北海道倶楽部のご厚意により、道に3万円以上の寄附をされた方々に対しまして、「道産品ギフト」を贈呈しているところでございますが、この対象金額を引き下げるといったことについては、「ふるさと納税」制度の利用促進に向けた工夫の一つであると考えております。
 このため、ふるさとに貢献したいという寄附者の思いを実現しようとする「ふるさと納税」制度の趣旨のほか、他の自治体での取組状況や新たに必要となる経費などを踏まえながら、今後、小額寄附への対応について検討して参りたいと考えております。

<道下>
 ぜひ検討頂きたいと思います。例えば、聞いた話では、東川町では、平成22年度720万円集めたんですけども、この半分が、そうしたカタログというか、地元の商品でできたものでプレゼントするということで、考えてみれば720万円のうち360万円が経費でかかってしまう、でもそれは、次につながると思うんですね。例えば、また寄附しようという気持ちにつながったり、さらには、寄附じゃなくて、「あ、東川町の何々美味しいね」とか、「すばらしいね」といって、じゃあ実際に東川町に行って買ってみようとか、ネットで買ってみようとか、次につながる工夫をして、「ふるさと納税」を利活用されている自治体がたくさんあると思うので、そうしたことも北海道として、取り組んでいただきたいというふうに思います。

<道下>
(九)「ふるさと納税」制度の利用促進に向けた今後の取組について
 最後の質問なんですけれども、今まで伺ってきました「ふるさと納税」、「ふるさと北海道応援寄附金」について、今まで色々ご答弁をいただきましたが、今後、どのように大きく展開していこうとされているのか、道の決意も含めて伺いたいと思います。

(答弁)
【地域振興監】
 「ふるさと納税」制度の利用促進に向けた今後の取組についてでありますが、「ふるさと納税」制度は、「ふるさと」に対し貢献や応援したいという寄附された方の「思い」を実現するために創設された制度でありますので、そうした「思い」をしっかりと受け止め、応えていくことが重要であると考えております。
 このため、道といたしましては、「ふるさと納税」制度を活用し、一人でも多くの方々に、北海道への寄附を行って頂けるよう、委員から、ただ今頂きました、様々なご提言なども踏まえながら、寄附金の使い道を選択できるような仕組みの導入や、北海道に関連のある企業や道内観光客への新たなPR方法の検討、さらには、寄附者の利便性を向上するため、インターネットを利用したクレジットカードによる寄附金の収納などについて検討するなど、北海道への「ふるさと納税」の件数や金額の増加に向けた取組を、様々な工夫を凝らしながら進めて参りたいと考えております。

<道下>
 ぜひオール道庁で取り組んでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
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第三者行為求償事務<質疑&答弁>

2012-03-19 | 定例会予算特別委員会
北海道議会 第1回定例会
予算特別委員会 第1分科会 保健福祉部所管
2012年3月15日

「国民健康保険等の第三者行為求償事務について」

<道下>
 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療における、「第三者行為求償事務」について、以下質問して参ります。
(一)第三者行為求償事務について
 私が把握している「第三者行為求償事務」というのは、交通事故など第三者、加害者の不法行為によって生じた保険給付について、保険者、国保の場合は、自治体や広域連合ですけれども、そういったところが立て替えた医療費等を加害者に対して損害賠償請求する事務のことだというふうに私は把握しておりますが、道からもご説明、補足する点がありましたら、よろしくお願いしたいと思います。

(答弁)
【健康安全局参事】
 第三者行為求償事務についてでございますけれども、公的医療保険などの被保険者が交通事故等の第三者の行為が原因で医療機関を受診した際などに保険者が保険給付を行ったときは、国民健康保険法など関係法令の規定によりまして、保険者は被保険者に代わってその給付額の範囲内で加害者たる第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得することとなってございまして、これを第三者行為求償と称しているものでございます。

<道下>
(二)第三者行為求償事務に係る広報について
 そういった第三者行為求償となる場合はですね、1つに被保険者、つまり被害者ですね、被害者からの届出、もう1つはレセプト点検における発見、それから医療機関等からの通報、そして損害保険会社からの通報・連絡などがなされたときと承知しておりますが、被保険者、被害者や医療機関等への広報は、どのように行われているのか伺いたいと思います。

(答弁)
【健康安全局参事】
 第三者行為求償に関します広報についてでございますが、各保険者では、被保険者証更新時におけますパンフレット配布ですとか市町村広報等への掲載などによりまして、被保険者に対し、第三者行為による傷病である場合の被害届の提出について、周知を図っていると承知しているところでございます。
 また、道におきましては、第三者行為該当傷病の治療の場合に、レセプトの特記欄へその旨記載していただくよう毎年度当初に北海道医師会及び北海道歯科医師会の機関誌への掲載を要請しており、これを通じて医療機関への周知を図っているところでございます。

<道下>
(三)第三者行為求償の対象額について
 医療機関等へは、そうした広報があるというふうに伺っておりましたけれども、被保険者はなかなかパンフレットとかが入っていてもなかなか気づかないことがあると思いますので、この点今後も広報に力を入れていただきたいというふうに思います。
 次に、その第三者行為求償の対象額として把握している保険者負担額を国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療それぞれ伺いたいと思います。

(答弁)
【健康安全局参事】
 第三者行為求償の対象額についてでございますが、北海道国民健康保険団体連合会が把握しております平成22年度の国民健康保険分の保険者負担額は、国保連合会の共同電算処理システムを利用していない旭川市を除きまして、約4億4,076万円と承知しているところでございます。
 また、平成22年度の介護保険分の保険者負担額は、約1,955万円と承知しているところであり、平成22年度の後期高齢者医療分の保険者負担額は、約3億2,543万円と承知しているところでございます。

<道下>
(四)第三者行為求償事務の実績について
 今、この出された例えば国保連合会の4億4,076万円というこの数字この後で出てきますけれども、私の承知しているところでは、道国保連は、21年度よりも前の古い過年度分のデータは保存していないところ、それぞれ市町村が持っていて国保連が持っていないとこういうところも、ちょっと今後の課題になるというふうに質問に出てきますので、ご承知いただきたいと思いますが、それでは、今は第三者行為求償の対象額でしたけれども、その求償の請求した実績について、過去3年分についてですね、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度それぞれについて伺いたいと思います。

(答弁)
【健康安全局参事】
 第三者行為求償の実績についてでございますが、国民健康保険では、平成20年度が約4億5,633万円、21年度が約4億7,461万円、22年度が約4億1,223万円をそれぞれ求償しているところでございます。
 また、介護保険では、同様に年度順に申し上げますと約2,507万円、約1,442万円、約1,955万円をそれぞれ求償しているところでございまして、後期高齢者医療では、順に約2,095万円、約2億2,099万円、約3億2,543万円をそれぞれ求償しているところでございます。

<道下>
(五)第三者行為求償事務の実態把握について
 前の質問との差を比較しますと介護保険も後期高齢者医療分のものも差はありません。
 しかし、国保に関しては、私の計算では約3千万円、1年度だけで3千万円の差があるんですね、実際請求すべきものと還ってきているものと、単純計算して、時効の3年間を考えると3倍ですから約9千万円が自治体や広域連合のそれぞれで、3年間9千万円請求しきれていないというものに、単純計算ですけれども出てきます。
 それプラス、まだまだですねこれは、国保連合会が把握していない分があるんじゃないかなと、それぞれの自治体で抱え込んでしまっている分もあるんじゃないかなというふうに考えております。
 平成21年度のとある自治体の、国民健康保険運営協議会での、委員と国保のこれは役場の方々との話ですけれども、第三者行為の求償事務は今まで実施していなかったのかという問い合わせ、質問に事務局の方は、レセプト点検によりピックアップされてくるものもあるが、実際はほとんど手を付けられなかった、保険会社から連絡があった時以外は手が回っていない状況だったということで、非常にこの第三者行為求償事務については、日常の多忙のためにこの第三者行為求償事務になかなか手が回っていないというのが現状ですし、この一自治体だけじゃなくて、ほかにもたくさんそういったところがあるんではないかというふうに考えます。
 そこで伺いますが、本来求償すべき、つまり請求すべき対象額について、道が、道内の157の自治体や広域連合の国民健康保険の団体等を調査し、しっかりと把握すべきではないかと考えます。
 各国民健康保険などが加害者に請求すべき額と実際に請求した額、そして医療費が支払われた実績額などを調査し、より具体的な実態を道が把握すべきだと考えますが、道の認識と今後の取組みについて伺いたいと思います。

(答弁)
【健康安全局長】
 第三者行為求償の実態把握についてでございますが、各保険者におきましては、被保険者からの被害届やレセプトの内容点検のほか、国保連合会がレセプトの記載に基づき作成した第三者行為該当者一覧表を活用するなどいたしまして、求償すべき保険者負担額の把握に努めているものと承知しているところでございます。
 この求償事務につきましては、健全な保険財政を運営していく上で、極めて重要なものと考えておりまして、道といたしましても、道内の実態を把握すべく、保険者が把握している求償すべき額、それに対する請求額及び収納額、更には、保険者が抱える課題や改善事例などにつきまして、調査を行ってまいりたいと考えております。

<道下>
 私が道からお聴きしたところによると、国保運営を支援する道がそうした請求額、また実態、その実績額等をこれまで調査してこなかったというふうに伺いました。これはびっくりだと思うんですよ、また保険者が抱える課題や改善事例などをですね、いろいろ調査して、そしてほかの自治体等に、本当はそういった情報共有をしていくべき課題だと思うんですよ。
 これをこれまでやっていなかったということにびっくりするとともに、今回それをしっかり調査されるということは評価したいと思います。その調査の中で是非ともですね、このレセプトの各自治体の国保が保存する文書の保存年数ですね、求償行為については、時効が3年間ですけれども、レセプトをどれくらい保存しているのか、一緒に調査していただきたいと指摘をさせていただきたいと思います。

<道下>
(六)求償事務担当者の資質向上について
 次に、求償事務を行う場合、国保担当の職員の交渉相手は自動車保険会社などの損害保険会社でありまして、非常に専門家であります。プロです。過失割合などの交渉は経験や交渉技術が必要と考えます。まだまだ症状が固定していないにもかかわらず、加害者若しくは損害保険会社の担当者から一方的に症状固定、治療の打ち切り、示談を迫られる場合も多くあると伺っております。
 どのようにこれまで、国保担当の職員の方々の求償事務の技術、また資質の向上を図ってきているのか、またこれからどのように図ろうとしているのか伺いたいと思います。

(答弁)
【健康安全局参事】
 求償事務担当者の資質向上についてでございますけれども、この求償事務は、第三者の行為により発生した保険者負担額を被害者に代わって、保険者が加害者に対して損害賠償の請求を行うものでございまして、職員には自賠責制度や損害賠償額の算定の方法など一定程度の専門的知識が求められているところでございます。
 このため、道では、本庁の医療給付専門指導員が保険者に出向き、担当職員に対しまして直接的に技術的助言を行うほか、北海道国民健康保険団体連合会が毎年実施しております「第三者行為求償事務講習会」への出席を働きかけるなどして、求償事務担当職員の資質向上に努めているところでございます。

<道下>
 これまで、そのように資質向上に努めてこられているということでございますが、国保の担当職員も公務員でありまして、人事異動があります。数年してまた別の担当部署に異動してしまう、また新しい方が入ってくるとなったら、積み重ねた経験が無駄になってしまうんじゃないかなということも考えられますので、そこら辺の改善を今後取り組んでいただければというふうに思います。

<道下>
(七)事務の委託等について
 次に、求償事務において、その必要な書類が何種類もあります、それぞれの自治体や広域連合の国保担当職員の数の少なさから考えてみますと、本来業務の傍ら求償事務を行うのは非常に大変であると、困難を極めるものだと推測されます。
 その求償事務に関する必要な提出書類は、委任状、事故発生状況報告書、第三者の行為による被害届、交通事故証明書、診療報酬明細書等の写し、必要な場合は人身事故証明書入手不能理由書だとか念書だとかが必要であります。
 本当に多忙を極める中で、そうした書類の収集などの委託はできないものか、何か先進事例はあるのか伺いたいと思います。

(答弁)
【健康安全局参事】
 求償事務の委託等についてでございますが、この求償事務は、保険者自らが行うことを基本としておりますが、国民健康保険法等関係法令の規定により、保険者は、損害賠償の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国保連合会に委託することができることとされております。
 本道では、国保連合会の取りまとめによりますと、平成22年度におきましては、求償実績のあった104保険者のうち、約6割の62保険者が、委託しているところでございます。
 なお、一部の保険者におきましては、国保連合会に委託する際に提出する関係書類の作成等の業務を行政書士等の民間業者に委託している事例もあると承知しているところでございます。

<道下>
(八)効率的な事務の執行について
 私の把握しているところでは、石狩管内の北広島市やこれから石狩市も行政書士法人に委託を考えているということでございます。
 今の話はですね、書類を収集することは外部委託はできるということでございますけれども、第三者行為求償の請求と実績を高めるためにもですね、求償事務そのものを、行政書士法人などや事務代行業者などに外部委託し、加害者もしくは損保会社から本来支払われるべき医療費をしっかりと効率的に回収すべきだと思うんですけども、そうした方法はできないものか、どうか伺いたいと思います。

(答弁)
【健康安全局参事】
 外部委託などについてでございますが、先ほどもご説明したとおり、損害賠償の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納事務につきましては、保険者自らが行うか、国保連合会に委託して行うかの2通りとなっているところであり、関係法令上、他の民間業者等への委託はできないところでございます。
 なお、加害者に対しまして、損害賠償を請求するために必要となる関係書類の作成等の準備事務につきましては、関係法令に抵触しないことから行政書士等民間業者への委託がなされているところでございます。

<道下>
 いま関係法令上、難しいということでございますけれども、自治体や広域連合などと協議してですね、ぜひ委託できるような関係法令に改正されるように、国に要請すべきだというふうに指摘をさせていただきたいと思います。

<道下>
(九)国保システムの統合に伴う効果について
 次に国保のシステムについてですけれども、昨年5月から国民健康保険の事務処理システムが統合されたというふうに承知しております。これにより、求償事務に関して、どのような効果が得られるのか、伺いたいと思います。

(答弁)
【健康安全局参事】
 国保システムの統合に伴う効果についてでございますが、国保連合会の電算処理が全国共通の国保総合システムに移行したことに伴い、昨年5月から各保険者におきましては、国保連合会のコンピュータにアクセスして、国保連合会が保存する過去のデータを含め「第三者行為該当者一覧表」の内容をいつでも確認・点検することが可能になったところでございます。
 このため、求償事務の対象となる保険給付事案の把握漏れが解消されるなど適正で円滑な事務処理につながるものと期待されるところでございます。

<道下>
 システムが統合されることによって、把握漏れが解消されるということで期待されるものでありますけれども、第三者行為求償事務に関して、例えば、北海道後期高齢者医療広域連合では、実は平成21年度からその第三者行為求償事務を専門として、専任してやる専門員を配置したということで、先ほどの答弁のあったとおり、請求すべき額と実績額が同額になっているということであります。ここは、全道全ての後期高齢者医療、これ一本化しているから、こういうことができるわけであって、それぞれの157の自治体や広域連合では、本当に人数が少ない中で、また、予算が足りない、本当に少ない中で、新たな専門員を設けることは難しいというふうに考えます。
 であるからこそ、国保連合会や道が、しっかりとそれぞれの国保を支援して行かなければならないというふうに、私は考えているところではございますが、

<道下>
(十)求償事務に対する道の考え方について
 こうしたですね、今回私が質問に取り上げた求償事務について、しっかりと実施されなければ、加害者、損害保険会社もありますが、それらが負担すべきものが、保険料や税によって負担されることになる、穴埋めされることになる訳です。国保などの財源が赤字になれば、不足分は税金によって補われることになります。国民健康保険等の適正で安定した運営のためにも、第三者行為求償事務はしっかりと実施されなければならないと考えます。
 道内の国民健康保険等の運営を把握、支援している道として、今後どのような考えで関連する諸施策について取り組んでいこうとお考えなのか、最後にお伺いしたいと思います。

【保健福祉部長】
 今後の取組みについてでございますが、委員ご指摘のとおり、求償事務が適切に行われない場合には、本来保険者が負担すべきではない保険給付を、結果として、加入者の保険料や公費などで補てんすることにもなり、この事務の適正化は、健全な保険財政を維持します上で、重要なものと考えているところでございます。
 このため、道といたしましては、これまでも保険者に対し、各種会議や道の医療給付専門指導員によります技術的助言のほか、委託制度の活用や第三者行為求償事務講習会への職員の出席要請などに努めてきたところでございますが、今後は、こうした取組みに加えまして、先ほど申し上げましたように課題等の実態調査を実施しますとともに外部委託などの改善事例につきまして紹介するなどいたしまして、求償事務が適切に行われますよう、保険者を支援してまいりたいと考えてございます。

<道下>
 最後に指摘をさせていただきます。
 道からいつも毎年出している資料でも、国民健康保険制度の運営のために、医療費適正化対策をしっかりやってほしいと、それぞれに話をしています。
その中でレセプト点検体制の充実強化、その中に第三者行為求償事務専門員の雇用による求償事務の充実の強化などがありますが、先ほども申し上げたとおり、市町村における国保会計の収支は非常に極めて厳しい、滞納を回収するっていうのも非常に重要でありますが、そうした中で、この第三者行為求償事務、道の支援でそれぞれの国保がしっかりと取り組めるように力強く支援していただきたいというふうに指摘させていただきまして、私の質問を終わります。
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忘れない、忘れてはならない3・11

2012-03-11 | 東日本大地震
「いま議員としてやるべきこと…」

 あの歴史的大惨事となった東日本大震災から1年。
 この間、被災地の復旧・復興や福島第一原発事故の早期収束に向けた取り組みが最優先で進められてきました。

 と同時に、この北海道においては防災計画の再検討や泊原発の是非、再生可能エネルギーの推進、さらには生活スタイルの見直しなど、多くの根本的課題が一瞬のうちに浮き彫りになり、その論議や対策が続いています。

 私も道議会や地域において、北海道における地域防災対策の強化、原発依存の見直し、太陽光や風力・地熱などの再生可能エネルギーの導入、安心・安全な食料生産の技術開発、そしてこれまで取り組んできた医療・介護・教育・雇用政策の推進による「安心して働き暮らせる社会づくり」に全力で取り組んできました。

 政治に対する国民の皆さんの不信や不満は根強くありますが、様々な意見にしっかりと耳を傾け、地道に粘り強く取り組んで実現することが、政治への信頼を得る一番の方法だと考えています。

 これからも全力で頑張ります!
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