横浜市では、特許などの知的財産を経営に効果的に活用している企業を横浜価値組企業として認定している。横浜市は以前から知的財産権に関し積極的にセミナーなども開催している。
7月7日、権利侵害対策に関するセミナーが開催され聴講した。当日は、他社特許の侵害対策、自己の権利に対する侵害への対応と、両者の権利侵害対策について2名の弁理士から聞かせていただいた。
中小企業にとっては、他社の参入障壁として強力な武器となるが、費用対効果から考えると、権利活用の機会は少ないのではないか。
さて、当日の説明と、参考にwebから入手した資料(イノベーションの観点から最近の特許権侵害訴訟の動向について考える)から観ると、訴訟提起件数は年間150〜200件で推移している。そして権利者が侵害者を訴え裁判になった場合の権利者の敗訴率は、70〜90%と想像以上に高い。
敗訴率の高い要因は、権利化された特許の先行技術が見つかること、容易に考えられるとして進歩性から否定されるようである。権利をとっても訴えて経営に活かすには難しいという現実がデータから見える。
そこで提案は、権利化できたら自社の製品にあるいは梱包材に特許番号を明記してはいかがか。他社に侵害させない、プレッシャーを与える、自社の技術を誇示できる。まさに見えざる知的資産を開示し、自社の実力を認識してもらうのは、金融機関、新規顧客開拓、就職希望者など利害関係者に有効情報となる。
私は、昨年度中小企業基盤整備機構が推進した「魅力発信レポート」作成に2社関わったが、知的資産として周知されている知的財産(特許等)を開示することは、今後の経営に大いに有効であると確信する。しっかり開示していただきたい。
ムゲン経営研究所 中小企業診断士 特級機械技能士 中小製造業の経営革新
田中 義二 tanaka@mgein.com










