合宿二種免許学科試験問題N383解説
問題 N383
車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、たとえ右左折のためであっても黄色の線を越えて進路変更してはいけない。
解答を戻る >>
【解説】 「合宿免許スーパー by海野」
そのとおりです。
黄色の線は、規制表示「進路変更禁止」です。
車両通行帯が黄色の線で区画されている場合、車は黄色の線をこえて進路を変えてはいけません
【道路交通法第26条の2の3】
車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
$$$$ ワンポイント $$$$$
自分が通行している側に、黄色の区画線があっても進路変更ができる場合、
①緊急自動車に進路を譲る場合
②道路の損壊、道路工事などのため、通行している車両通行帯を通行できない場合
③緊急自動車に道を譲ったり、道路工事等で進路を変更した後に、もとの車両通行帯に戻る場合
合宿免許スーパー 二種 N383
saport by 合宿免許スーパー
他の問題で勉強する >>
運転免許学科試験問題 力の1000題
東京から交通費自己負担なしで行ける自動車学校。>>
大阪から交通費自己負担なしで行ける自動車学校。>>
温泉旅館に泊まって合宿免許が取れる自動車学校。>>
ホテルに泊まって合宿免許が取れる自動車学校。>>
二種免許が合宿免許で取れる自動車学校 >>
大型免許、けん引免許を合宿免許へ申込 >>
合宿免許スーパー >>
0120-501-519
問題 N383
車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、たとえ右左折のためであっても黄色の線を越えて進路変更してはいけない。
解答を戻る >>
【解説】 「合宿免許スーパー by海野」
そのとおりです。
黄色の線は、規制表示「進路変更禁止」です。
車両通行帯が黄色の線で区画されている場合、車は黄色の線をこえて進路を変えてはいけません
【道路交通法第26条の2の3】
車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
$$$$ ワンポイント $$$$$
自分が通行している側に、黄色の区画線があっても進路変更ができる場合、
①緊急自動車に進路を譲る場合
②道路の損壊、道路工事などのため、通行している車両通行帯を通行できない場合
③緊急自動車に道を譲ったり、道路工事等で進路を変更した後に、もとの車両通行帯に戻る場合
合宿免許スーパー 二種 N383
saport by 合宿免許スーパー
他の問題で勉強する >>
運転免許学科試験問題 力の1000題
東京から交通費自己負担なしで行ける自動車学校。>>
大阪から交通費自己負担なしで行ける自動車学校。>>
温泉旅館に泊まって合宿免許が取れる自動車学校。>>
ホテルに泊まって合宿免許が取れる自動車学校。>>
二種免許が合宿免許で取れる自動車学校 >>
大型免許、けん引免許を合宿免許へ申込 >>
合宿免許スーパー >>
0120-501-519