み~な★彡 へ~~ぇ日記

 トリビアの泉に似ていますが、女装子たるみ~な★彡こと“みなこ”がへぇ~~と感じたことを書きます。

み~な★彡へ~~ぇ日記(37) 大阪の粗大ゴミⅩⅥ

2006-11-30 16:19:34 | Weblog
大阪狭山市

粗大ごみの出し方

 月1回収集

●せともの類(ごみ袋に入れて出す)
○乳白色系半透明45リットル袋に粗大ごみ専用シールを張って出してください。
 また、大きいものは1点につき1枚のシールを張ってください。
●ガラス類(ごみ袋に入れて出す)
●家具類(1点に付き1枚のシールを張って出す)
●ビニール・プラスチック類(大きいもの)
●その他(小さいものはごみ袋に入れる)
カセットガスボンベ・スプレー缶などは、必ず使いきって、風通しのよい所で穴を開けてから出してください。

ごみとして収集・処理できないもの

 ●ガスボンベ・廃油・農薬・塗料
 ●廃材・かわら・ブロック・レンガ・殺虫剤など 
  コンクリート・たたみ・土砂など 
 ●オートバイ・ピアノ・タイヤ
●農機具・温水器・太陽熱温水器
バッテリーなど 
耐火金庫など 
●医療系廃棄物⇒病院などへ返却
 ●引越しごみ・かたづけごみは、臨時ごみとなり有料となります。

阪南市

 粗大ごみは(株)ユニティが受付
 掃除等で多量に出たごみ(生ごみ・粗大ごみ)については各自で直接焼却場へ搬入して下さい。一般家庭からの持ち込みは無料です。
 
不法投棄をした場合、廃棄物処理法により
① 5年以下の懲役 ② 1000万円以下の罰金 ③ 5年以下の懲役と1000万円以下の罰金の両方・・・・とUPされています。

 さらに、資源物の持ち去り禁止についてもUPされています。

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 市民の皆さんが分別して排出した資源物が、収集前に何者かにより持ち去られるというケースが多発しております。
 「せっかく分別した資源を持ち去ってしまうことは許せない」というご意見が多く寄せられ、また、回収した資源の売却益は、行政の貴重な収入でもあるため、資源の持ち去り行為は見過ごせないものとなってきました。
 このため平成17年12月に条例を改正し、ごみの収集場所に排出された古紙や空き缶は、市の所有物であり、市が指定する団体以外が収集してはならないことを定めました。
 持ち去りを行った者は、刑法第235条の窃盗罪の適用となります。
 市では警察の協力を得て、持ち去り防止を図っていきます。
 もし、資源の持ち去りを見つけたら、日時・場所・正確な車両ナンバー等を記録し、資源対策課にお知らせください。

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1、地域での口頭注意 言いづらい、又は危険を感じる場合は無理に注意することなく、車のナンバー等の確認まで。できるだけナンバーは全文字、全数字確認のこと。(例) 「阪南」71 あ 56-78
     ↓
2、阪南市資源対策課に連絡  TEL 483-5876
     ↓
3、阪南市資源対策課からの注意・指導
     ↓
4、市から警察へ通報   泉南警察署 TEL 471-1234。
     ↓
5、警察からの注意   悪質者については更に厳しい措置をもって対応

・・・・という他市に見られない事柄をUPしている阪南市でした。




 




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