社会保険労務士 上岡弓見子 経営人事のブログ

外資系企業に英語対応の人事労務サービスを展開する国際派・社会保険労務士・USCPA

社会保険労務士の英語表記について

2011-01-06 17:20:53 | Weblog
こんにちは。
横浜山下町の社会保険労務士、上岡弓見子です。


「社会保険労務士」という資格の英語表記ですが、今までは公式に
定まっていなかったので、社会保険労務士がそれぞれ

  * Certified Human Resources Management consultant や

  * Social Insurance and Labor Consultantなど

個人個人で英語表記が異なっていました。


2年前に開催された社会保険労務士制度創設40周年国際シンポジウムで
社会保険労務士の「国際活動推進宣言」が採択されました。

これをきっかけに、今後、国際的に社会保険労務士制度の認知度を高め、
東アジア地域を中心に制度創設を働きかけるためには、
英訳名称について、これまでのような直訳ではなく、
社会保険労務士の具体的業務が印象付けられる英訳が
求められるようになりました。


このため、外部有識者等の意見を参考に委員会で検討を重ねめた結果、
下記の英訳が最もふさわしいとされ、決定しました。

今後、次の英訳を標準として使用することとなりましたので、ご連絡いたします。

  ・社会保険労務士・・・・・・・「Labor and Social Security Attorney」


「Labor and Social Security Attorney」のAttorney とは
法律を基に裁判上・裁判外の手続を行う専門家のことをいいます。
日本では一般的に弁護士の方が行う業務をイメージする方が
多いのではないでしょうか?

社会保険労務士の場合、裁判外の手続のうちあっせん代理のように
訴訟を起こす前の段階での会社と社員との労働トラブル解決にあたる
業務
が認められています。

私の場合は特定社会保険労務士としてすでに認定を受けていますので
Attorneyという名称を使用しても差し支えないということになります。


グローバル化が加速化する昨今、職場での社員の多様化が進み
国際化対応できる社会保険労務士の活動が求められています。

社会保険労務士の職務内容がより適切に表現されている英語表記を使って
我々の活動がより社会に広く知られていくことを願って
今年もスタッフ一同がんばっていきたいと思います。


特定社会保険労務士
 上岡 弓見子







ジャンル:
ウェブログ
キーワード
特定社会保険労務士 グローバル化
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