社会保険労務士 上岡弓見子 経営人事のブログ

外資系企業に英語対応の人事労務サービスを展開する国際派・社会保険労務士・USCPA

朗報です!  年金協定、インドやブラジルにも拡大予定 PART 1

2011-02-02 07:01:30 | Weblog
こんにちは。
横浜山下町の社会保険労務士、上岡弓見子です。


1月29日に記事を目にした方も多いと思いますが、”年金協定の対象を
インドやブラジルなどの国にも広げるという記事が報道されました。

年金協定は正確には社会保障協定といいますが、
協定を結べば、日本で保険料を払い続けながら、5年未満の比較的短い期間
海外に駐在する会社員は外国での保険料を払わなくて済むようになります。

また逆に、海外で勤務し、その国の保険料だけを払っていた人が帰国した
場合には、日本の厚生年金に加入すると、海外で保険料を納めが期間を
日本での加入期間とみなせるようになります。


日本企業のインド・ブラジルなどへの進出が急拡大しているので
中座員と会社側が国内と海外で二重に公的年金の保険料を払う事態を
解消するのが目的の制度です。

進捗状況は次のとおり:
1.ブラジルとは、今の国会で承認されれば協定が発効する見込み
2.インドとは年内の政府間交渉開始を目指している

また、人材交流の多い中国とは、今後締結を視野に入れた情報収集を
強化するとのことです。


二重払いで解消できる保険料がいくらくらいになるかというと
例えばインドでは、外国人労働者に対して年金保険料を2008年11月から
徴収を始めましたが、企業と本人の保険料負担は収入の24%。

企業が全額負担した場合の保険料はというと・・。
  
 駐在員の年収平均を仮に700万円、10人派遣したとすると

  700万円 × 24% × 10 = なんと 1,680万円!

 半額負担でも 840万円に上ります。


協定が発効すれば、この費用負担の問題がかなり解決されますね。
この負担分がなくなったことで、駐在員の人数を増やすことも可能になります。


明日はさらに協定の対象となる社会保障制度は、国によって年金のみか
医療保険も含むかが異なります。

明日はその点についてお話します。















ジャンル:
ウェブログ
キーワード
社会保障制度 外国人労働者
コメント (0) |  トラックバック (0) |  この記事についてブログを書く
Messenger この記事をはてなブックマークに追加 mixiチェック シェア
« 新人研修に次世代... | トップ | 朗報です!  年... »

コメント

コメントはありません。

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。
 ※ 
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。
※文字化け等の原因になりますので、顔文字の利用はお控えください。
下記数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。この数字を読み取っていただくことで自動化されたプログラムによる投稿でないことを確認させていただいております。
数字4桁

トラックバック

この記事のトラックバック  Ping-URL
ブログ作成者から承認されるまでトラックバックは反映されません。
  • 30日以上前の記事に対するトラックバックは受け取らないよう設定されております。
  • ※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。

あわせて読む