まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

少数株主整理・排除の方法

2008-06-28 21:04:30 | 企業一般

     対価の柔軟化によって、吸収合併・吸収分割・株式交換では、対価として、例えば合併の場合、消滅会社の株主へ、存続会社の株式では無く、その親会社の株式、他社の社債、金銭等でもよくなりました。財産的価値があるものなら何でも良くなりましたね。従い、金の延べ棒、ダイヤモンド、商品券、ガソリン券(?)でも良くなりましたが、やはり大半の株主が納得する対価ということだとお金ということでしょう。

     対価の柔軟化を別の面から見ると、株主の追い出しが出来ると言うことですね。例えば、SPCを作って、対象会社を現金を対価として吸収合併すれば良いわけですけど、他にも方法がありますので、少しまとめて見ようと思います。

     主なものとして、①全部取得条項付種類株式を利用する方法、②現金合併方式、③吸収分割方式、④株式併合方式、及び⑤単元株制度の導入を取り上げてみましょう。

① 全部取得条項付種類株式を利用する方法

・ 対象会社の現在の普通株式に全部取得条項を付して、現在の株主から保有株式を取得できる準備をする。

・ 当該種類株式を全て取得するのと引換に別の「新」普通株式又は種類株式を交付する付議案件を総会で決議する。

     その際、新普通株式のくくり、即ち旧株と新株の転換比率を調整することにより、保有株の少ない株主の新普通又は種類株式の数が、1株に満たない端数となるように決定する。

     当該株主は、買取請求権や裁判所への価格決定請求権を持つが、結局は現金を受領して、株主権を失うことになる。

② 現金合併方式

     既存会社又はSPCを組成して、株式の2/3を有力株主から取得して、対象会社を消滅会社として、合併させる。

     消滅会社の株主に、存続会社の株式を交付する通常の合併ではなく、消滅会社の株主に現金を交付する現金合併を行う。

     反対株主は、「公正な価格で買い取るよう」株式買取請求ができますね。現金合併ですから、当然1株いくら払うかは、合併決議のときに株主に提案されますから、この価格に不満のある人が買取請求しますね。当然会社と株式の価格について協議は整いませんので、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることになりますね。

③ 吸収分割方式

     対象会社を分割会社(分割される会社)として、既存の会社又はSPCを吸収分割承継会社として、対象会社の全部又は一部の事業を、承継会社・SPCが吸収する。分割でも、全部の分割も可能という規定になっていますね。

     但し、この方式は分割後でも、分割会社が抜け殻として残り、この会社の解散決議・清算手続きが必要となりますね。

     反対株主は、上記と同様株式買取請求権がありますね。

④ 株式併合方式

     例えば、現在の対象会社の株式を100対1で株式併合を行い、100株を1株にしてしまえば、100株未満保有の株主の議決権等を取り上げることが出来ますね。

     一株に満たない端数処理としては、235/234条に規定されてますね。市場価格のある株式は、市場価格で売却又は買い取りですが、市場価格が無ければ、原則は、競売して代金を分配します。

⑤ 単元株制度の導入

・ 例えば、50株保有の株主の議決権を取り上げようとする場合は、100株を1単元として、1単元=1個の議決権とすればいいわけですね。しかし、好きなように単元のくくりを決められません。一応、1単元にくくれる株数の上限としては、会社法施行規則34条で、「法第188条第2項に規定する法務省令で定める数は、千とする。」と規定していますので、1万株=1単元にはできませんね。ただ、単元未満の株式数を保有している株主も株主として自益権は保有し続けますね。

少数株主保護とか少数株主権とか言われていますが、やはり少数株主は、会社への影響力も無いし、大株主に翻弄される存在ですね。

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