ネットの毎日新聞を見ていたら、「イナバウアー:アサヒビールの商標登録出願退ける 特許庁」という記事が目に付いた。登録できない理由として、「公正な取引の秩序を乱す恐れがある」ことや、「イナバウアー本人の承諾を得ていない」ことが挙げられている。商標法4条1項7号違反や8号違反という拒絶理由でしょう。荒川さんの代名詞である「イナバウワー」が、あまりに有名なったんで、これを商標登録して一私人に独占使用させることは、不適という趣旨でしょう。
ご存命の人物名を商標出願している場合、承諾を得ていないとして拒絶できますが、歴史上の人物名を商標出願している場合には、承諾を得ていないとして拒絶できませんから、公序良俗違反(商標法4条1項7号違反)であるとして拒絶することになります。
不確かな記憶ですが、数年前に、数十名の歴史上の人物名の商標を一度の出願したものが拒絶されたという事案があったように思います。
もっとも、歴史上の人物名を含む商標が、全て拒絶されるかというと、そうでもありません。外国の著名な人物名の場合には、国際的な見地から拒絶されるケースが多いです。日本の歴史上の人物名の場合には、外国の場合に比べると、幾分登録され易いように思います。しかし、既に故人となった歴史上の人物でも、子孫の方や関連する方々が居るので、それらの方を考慮すると、登録すべきではないように思います。ただ、歴史上の人物は、大昔から沢山居るので、どの程度の歴史上の人物名であれば、登録できるのか判断することは難しい問題です。
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先生のブログは勉強になります。
イナバウアーの件は、中小企業であれば商魂たくましくちょっと応援したいというくらいの気持ちにもなりますが、大手企業が出願となるとどうなのかという気がいたします。
コメントありがとうございました。私も同感ですね。