元損害調査員の事故解決談

損害保険会社の人身事故の損害調査員として経験した数々の案件を参考に、ブログに頂いたご質問への回答。

相手の保険会社の治療を打ち切りたい

2012-03-30 08:20:16 | 人身の損害賠償

 【山田のホームページへのメール】

 相手の過失が100%の事故で頚椎捻挫を受傷しました。現在も週に2回位の割合で通院しております、通院先の外科では大した治療も無くホットパックをして薬を調合して出して貰っているだけです。仕事に追われているのでこの程度の治療なら健康保険を使って薬を貰えば済むので、対応してる相手の車の保険会社での治療を打ち切ろうかと考えております、この様な場合は医師に云えばいいのでしょうか、それとも相手の保険会社の担当者に云えば良いのでしょうか。

               群馬県伊勢崎市  高橋翔太  (23才)  会社員

 【お答えします】

 交通事故でのお怪我にお見舞い申し上げます。治療を打ち切るのにはそれ程難しい問題ではありません。医師には相手の保険での治療を終わりにして以後は自分の健康保険で治療しますと伝え、相手の保険会社の担当者には治療を終わりにしますと単純に伝えれば良いと思います。治療を終りにすると云えば相手の保険会社は損害賠償の責任が無く成る訳ですから、病院から最終の診断書と診療報酬明細書を取り付けて損害賠償金を計算して示談書と計算書を送ってくるでしょう。保険会社の担当者としては大変有難い事ですが、貴方のお怪我の快復状況が判りませんが、お仕事が忙しいとの事で損害賠償としての治療を打ち切ってしまって自費で治療を継続する事に問題は無いのでしょうか。打ち切るのには確り考えて対応すべきでしょう医師には相手の保険での治療を終りにするとと云う前に良く相談をする事です。

                          (名前は仮名)

             (団地の外れから眺めた浅間山の遠景)

            

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鎖骨骨折固定帯をした期間の慰謝料計算は

2012-03-29 08:53:53 | 人身の損害賠償

 【山田のホームページへのメール】

 バイクを運転中に左折の車に巻き込まれて転倒し、鎖骨を骨折してしまいました。現在は治療を終えて相手の車の保険会社と近日中に示談交渉をする事になっております。半年間治療しましたが実際に通院したのは30日程でした、相手の保険会社から送られてきた損害金の内容で慰謝料は252,000円でした。かなり長い間鎖骨骨折固定帯のクラビクルバンドを装着していて仕事にも大変不自由を感じていました。ギプスの装着の期間は実通院日数として計算すると聞いておりましたが全く計算されておりません。長期間満足に寝る事もできず、体を動かすのも不自由した事を考えるとこの慰謝料には納得できません、もっと補償して貰えないものでしょうか。

               神奈川県川崎市   小川賢太郎  (38才)  公務員

 【お答えします】

 交通事故でのお怪我にお見舞い申し上げます。自賠責保険ではギプスの扱いに付いて次ぎの様に決めたおります。ギプス装着期間は長管骨骨折及び脊柱・長管骨に接続する三大関節部分・肋骨胸骨一体幹部に対するギプスの装着については実通院日数と同じに扱う事になっておりますが、脱臼・捻挫については日常生活への影響の程度を勘案し、実態に応じ個々に判断する。手・足のみのギプス装着については、それ程日常生活に支障をきたさないので、この装着期間は実治療日数として取扱わない。またギプスとして扱うのはギプスシーネ・ギプスシャーレ・副子固定・ギプス包帯他となっております。またギプス装着として扱わないものは頚椎固定用シーネ、頚部コルセット、鎖骨骨折固定帯、肋骨固定帯、コルセット類などです。従ってクラビクルバンドがギプス固定期間として認定していませんので慰謝料に計算されていない訳です。しかし相手には任意保険もあるのですから、実際に大変不自由した事を強調して交渉すれば多少の慰謝料の上乗せが可能なのではないでしょうか。

                        (名前は仮名)

              (団地の外れから眺めた浅間山の遠景)

                    

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商売を始めたばかりの休業損害は

2012-03-28 08:31:35 | 人身の損害賠償

 【山田のホームページへのメール】

 信号待ちで脇見運転の車に追突されました、相手の過失が100%で相手の車の保険会社と話し合っております。怪我をして鞭打ちと診断されました、商売を始めたばかりでなので余り休む事ができないのでコルセットをしながら仕事をしていて、病院には10日間しか通院しておりません。それでも事故後安静にしていた為に10日間程店を閉めたおりましたので収入がありません。相手の保険会社に休業損害の補償をして欲しいと云ったら休業損害証明書の用紙が送られてきたので自営業だと云ったら税務署に申告した確定申告書のコピーを送るようにと云われました。しかし商売を始めてからまだ半年しか経過しておりませんので確定申告はしておりません。私のような者には休業損害の補償はして貰えないのでしょうか。

              岐阜県大垣市  豊田啓太郎  (48才)  自営業

 【お答えします】

 交通事故でのお怪我にお見舞い申し上げます。休業損害も自賠責保険の認定基準で賠償する事に成ります。自営業者の休業損害は税務署印のある前年度の確定申告書の写しを参考に一日分の金額を算出して入院や通院をした日数を支払う事に成ります。しかし豊田さんの様に立証の証明が無い場合は『同業者組合長』や町内の『自冶会長又は区長』などが証明する『職業証明書』によって入院や通院の実日数に対して自賠責保険の定額の5,700円(平成14年4月1日実施規準)を補償する事になっております。しかし受傷部位や受傷状況を勘案して通院期間内で実日数の2倍まで支払う事ができるとなっております。豊田さんの場合は相手に任意保険の契約もある訳ですから売り上げの台帳などを提示して交渉して見ては如何でしょうか。

                         (名前は仮名)

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相手の都合で人身の届けができない

2012-03-27 08:43:45 | 人身の損害賠償

 【山田のホームページへのメール】

 2日前の夜に信号のある交差点で青信号を右折した所、直進してきた自転車と接触してしまいました。自転車の方は中校生で膝を擦りむいたのと腰が痛い様な気がするとの事でした。その中校生は家が近いと云うので母親を呼んで立ち会って貰いました。怪我は大したことは無いとの事だったので警察には物件事故で届けました、自転車も見たところでは殆ど破損がないので自転車屋に持って行って故障が有れば連絡するからと云われ別れました。しかし夜になって父親から電話で『膝と腰が痛いと云っているから、明日病院に行って診察してもらうので承知していて下さい』と云ってきましたので保険の契約先の代理店に事故報告をしたところ、『人身事故で対応するのには警察に人身事故として届けないと保険が使えません』と云われました。そこで相手の父親に人身事故にしたいと電話をしたら、自分も付き添う必要があると思うけど会社や学校を休んで警察に行く事はできないと云って断られました、どう対応したら良いでしょうかアドバイスをお願いします。

               宮城県仙台市   三浦道明   (43才)  会社員

  【お答えします】

 交通事故の遭遇にお見舞い申し上げます。相手の中学生のお怪我が軽傷だったのは何よりです。事故状況を拝見すると相手の中学生から過失を取る事はできない事故のようですね。確かに人身事故として自賠責保険を使うのには警察の人身事故証明書が必要です。何等かの理由でどうしても実況見分が出来ないので人身事故に成らない為、人身事故事故証明書が入手できない場合は被害者救済の為に『人身事故証明書入手不能理由書』と云う書類で処理します。しかし刑事罰や行政罰を避ける為にこのような書類を利用されては困りますので簡単な理由では自賠責保険では受け付けてくれません。ご質問の内容を拝見しますとこの状況では人身事故届けができない理由にはならないでしょうから相手の父親を説得して人身事故扱いにする様に努力すべきだと思います。

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後遺障害の賠償金が不満の場合は

2012-03-26 08:45:39 | 人身の損害賠償

 【山田のホームページへのメール】

 交通事故で怪我をして治療をしておりましたが、漸く中止になり経過観察をしておりましたが医師に後遺障害になっていると云われて後遺障害の申請中です。もし話し合いになった場合に相手の保険会社の提示金額に納得がいかない時は、紛争処理センターに持ち込むか弁護士に依頼して裁判や和解で解決すると聞きましたが、その場合にカルテや診断書や診療報酬明細書を参考にして話し合うのでしょうか。また弁護士に依頼した場合は弁護士規準での話し合いになるのでしょうか。

              宮城県仙台市   阿部慶太郎  (31才)  会社員

 【お答えします】

 後遺障害に成りそうな交通事故でのお怪我にお見舞い申し上げます。加害者側の保険会社と被害者の話し合いが付かない場合に紛争処理センターに持ち込み調整して頂く事もありますが、紛争処理センターはその損害賠償の内容をチェックして適切な金額である事をお互いに納得できる様に調整する訳です。この場合既に認定された後遺障害の等級に対してその賠償金が妥当であるかどうかを判断する訳で後遺障害の等級が適切であるかどうかを判断する訳ではありませんので改めて診断書やカルテを参考にする必要は無いでしょう。また等級が適切であるかどうかを裁判した時以外カルテを病院が提出する事は無いでしょう。弁護士対応をした場合に等級に不満があった場合に弁護士は、大きい病院等で再診断をして改めて後遺障害の異議申立てするでしょうし、損害賠償金に不満な場合は被害者の将来の逸失利益等や慰謝料を十分考慮して話し合う事に成る筈です、弁護士が対応する場合は間違いなく弁護士規準での金額で話し合いをする事になる筈です。

                       (名前は仮名)  

               (団地の外れから眺めた浅間山の遠景)            

                

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3年前の事故での後遺障害はどうなる

2012-03-23 08:11:44 | 人身の損害賠償

 【山田のホームページへのメール】

 4年前に友人の車で送ってもらう途中、信号のある交差点で話をしていて追突してしまいました。その時両膝を打撲して外科で治療をしてもらいました。友人の好意で送ってくれる途中で起きた事故なので申し訳ないので自分の健康保険で数回通院しただけで中止してしまいました。追突した相手の車の破損は車の任意保険で賠償する事で承諾して貰いました。そんなことで事故を警察にも届けていません、従って自賠責保険も利用しておりません。事故後から膝の痛みが完全に無くなった訳ではなく現在に至っております。最近になって外科で4年前に交通事故に遭った事を話して検査をして頂いたところ医師から『事故のときに強打したので水がたまり易く成ったようですね。』と云われました。きちんと自動車保険を使って治療しなかった事を後悔しております、もう後遺障害として扱って貰う事はできないでしょうか。

               神奈川県平塚市   山本啓太  (32才)  会社員

 【お答えします】

 交通事故でのお怪我にお見舞い申し上げます。お友達の罰則を考えて警察に届けなかったり保険を利用する事を避けたのは大変な間違いだったですね。膝のお怪我が後遺障害になっているのかも知れないと思っても警察に届けていないし、医師も交通事故でのお怪我として扱ったかどうか疑問です。従って膝のお怪我が交通事故によるものかどうか証明する事ができないでしょうから自動車事故による後遺障害と認定される可能性は少ないでしょう。後遺障害としても症状固定から3年経過していると消滅時効になりますので、最初から間違いなく処理していても症状固定から3年以上経過していると推測できますから、その点からも後遺障害としての扱いは無理のようです。自賠責保険には『事前認定』をして自賠責保険が使えるかどうかを審査するシステムもありますが、認定させるには裏付ける資料が少な過ぎる様です。

                      (名前は仮名)

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女性の露出部の醜状の後遺障害は

2012-03-22 08:47:54 | 人身の損害賠償

 【山田のホームページへのメール】

 バイクで左端を走行中に停車した車のドアが開いて、私の太腿に当たって転倒しました。骨折は無かったのですが、内出血したのと肩を痛めたので通院治療をしたおりました。医師の診断では筋肉の組織が断裂したとの事でした。内出血の痣が残ってしまい半年間リハビリをしましたが痣は消えません。現在は治療が終り相手方の保険会社と示談の話をする事になっておりますが、担当者から示談の前に後遺障害の申請しましょうと云って診断書の用紙を送ってきました。そこで医師に診断書の作成を依頼したところ『へこみや痣は歩行に不自由ではないので、美容上のの問題ですね。』と云われて、その内容で後遺症診断書を作成してくれました。へこみや痣が残っただけでは後遺障害に成らないのでしょうか。また後遺障害が認定されない場合は慰謝料などで上乗せさせる事ができるでしょうか。

                        静岡県浜松市   加藤純子  (27才)  会社員

 【お答えします】

 後遺障害に成るような交通事故でのお怪我にお見舞い申し上げます。下肢の醜状痕に関係する後遺障害は第14級5号で『下肢の露出面に手の平大の醜いあとを残すもの』があります。下肢の露出面と云うのは、股関節以下(足背部を含む)を云います。露出面の醜状は男女の区別はありません、手のひら以上の瘢痕又は線状痕が残った場合は第14級5号で、手のひらの3倍以上の瘢痕が残った場合は第12級相当と成ります。露出面に複数の瘢痕又は線状痕が存在する場合は、それらを合計して認定します。ただし少なくても手のひら大以上の瘢痕を残すものに該当する程度の瘢痕又は線状痕が一個以上存在する事が必要です。これに該当しないで線状痕のみが複数存在している場合は面積を合計しても認定する事はできないとあります。認定されない場合には痣の痕が残ってしまったことを理由に上乗せの交渉をする事です。

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顔の後遺障害の審査には面談があるのか

2012-03-21 08:07:01 | 人身の損害賠償

 【山田のホームページへのメール】

 友達に家まで送ってもらう途中で交差点で衝突してしまいました。相手は赤の点滅で私の乗っていた車は黄色の点滅でした。私は顔を打撲して治療をしておりましたが、漸く医師から治癒と診断されました。しかし顔に5cm程度の線状痕が残ってしまいましたので、医師に後遺症診断書を作成して頂き対応している保険会社に提出しましたが、その保険会社の担当者から『顔の後遺障害の審査には面接がありますよ。』と云われましたが審査はどんな事をするのでしょうか。認定された場合にはどの位の損害賠償金が支払われるのでしょうか。

              東京都八王子市  山本ひさ子  (35才)  自営業

 【お答えします】

 お顔に線状痕が残る様なお怪我にお見舞い申し上げます。女性と男性では同じ顔の後遺障害でも等級が違いますので当然賠償金も変ってきます。勿論女性の方が等級が上がります。顔の後遺障害には瘢痕や組織陥没や線状痕などがありますが、線状痕の場合5cm以上は第7号12級で『女子の外貌に著しい醜状を残すもの』が認定されます。3cm以上の線状痕は第12級15号の『女子の外貌に醜状が残るもの』が認定されます。自賠責保険の支払い規準では第7級は慰謝料と逸失利益で1051万円が第12級は224万円が限度額になっております。また山本さんの事故の場合は相手の車と乗っていたお友達の車の共同不法行為になりますのでこの金額の2倍なでが限度額に成ります。審査は損害保険料率算出機構の地区の調査事務所で専門の担当者が線状痕の長さや深さなどを実際に確認して、該当か非該当かを決める事に成りますので当然面談をする事に成る訳です。損害賠償金に付いて特に女性の場合はお仕事などに影響する場合がありますので弁護士さんに相談された方が良いのではないでしょうか。

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どうなる自分の過失分の賠償責任は

2012-03-19 08:45:38 | 人身の損害賠償

 【山田のホームページへのメール】

 自転車で交差点に進入して自動車と衝突しました。自分は気が付かなかったのですが確認したら自分の方に一時停止の標識がありました。怪我は転倒して腰の打撲と足の擦過傷で外科で治療をしております。自転車は相手の保険会社から新車分の金額が振り込まれました。新車分を支払ってくれたのは有難いのですが、自分にも過失があるので本当は過失分が引かれると思いますが後日請求が来るのでしょか、それとも少額だったので過失に関係なく支払ってくれたのでしょうか。良く理解できないのでご意見をお聞かせ下さい。

                 茨城県水戸市   北村浩一郎  (28才)  会社員

 【お答えします】

 交通事故でのお怪我にお見舞い申し上げます。正式には金額に関係なく過失割合で損害賠償をするのが当然の事だと思います。しかしお怪我をしている事でもありますので後日お怪我の話し合いをする時に示談がやり易い様に自転車の過失を無視したのではないでしょうか。物件である自転車も完了するのには示談が必要ですから示談書を交換すれば返金する事はないでしょう。また相手の保険会社の担当者は振り込んだ以上は返金させる心算もない筈です。お怪我の程度が判りませんが、自賠責保険の限度額の総額で120万円を超えて任意保険に成る様であれば過失相殺もありますから任意保険に成った場合は減額されるでしょう。尚、自転車方向に一時停止の規制があった場合の過失割合は判例タイムスを参考にすると、基本では自転車40%で自動車60%ですから相手の車の保険会社が対応しているのだと思います。

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同乗者から私にも損害賠償請求されたが

2012-03-16 08:54:33 | 人身の損害賠償

 【山田のホームページへのメール】

 バイクの後ろに友人を乗せて走行中に、脇道から出て来た自動車と衝突してしまいその衝撃で2人共肩と足の打撲と擦過傷を受傷して整形外科で治療を受けております。相手の過失が大きいので自分と後ろに乗っていた友人の怪我をその車の保険会社が対応しております。しかしバイクに乗せていた友人から『自分の場合は君からもバイクの自賠責保険と任意保険で賠償してもらえるはずだよね。』と云われました。この様なケースでは自分にも賠償責任があるのでしょうか。

                愛知県名古屋市  河野健太  (23才)  会社員

 【お答えします】

 交通事故でのお怪我にお見舞い申し上げます。ご質問の内容から推察しますと貴方にも過失が考えられますので、貴方のバイクに乗っていた友人にとっては脇道から出て来た車と貴方のバイクとの共同不法行為に成りますので、確かに友人の方が云っているように貴方にも賠償責任が有る事に成ります。しかし友人は相手と貴方と両方から賠償金が支払われる訳ではありません。自賠責保険には総額で120万円と云う限度枠がありますが、2台の共同不法行為と云う事で2台分の240万円が限度枠になります。対応している相手の保険会社が窓口になって両方の自賠責保険を利用できる事に成る訳です。もし自賠責保険の限度枠を超える程賠償金額が嵩んだ場合は任意保険を使う事になりますが、その場合は相手の保険会社が支払って任意保険を使った分を話し合いで貴方のバイクの保険会社に按分した分を求償する事に成ります。

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自転車で黄信号で進入して衝突過失割合は

2012-03-15 08:55:00 | 人身の損害賠償

 【山田のホームページへのメール】

 自分が黄色信号で交差点に進入して途中で赤信号に変りました、そこへ矢印の青信号で右折してきたタクシーと衝突して跳ね飛ばされました。自転車は破損し自分は上肢と下肢の打撲と擦過傷を受傷してしまいました。しかし現場で話し合いができる状態だったので、相手のタクシーの運転手と話し合った所、『君は信号無視で交差点に進入したので、自分には責任が無いので怪我をしたのなら自賠責保険に被害者請求をすれば良いでしょう。』と云われました。相手のタクシーにも疵が付いたので見積もって請求書を送るから支払う様に云われました。自分は学生なので貯金もないので請求されても困ります、相手が請求してきたら100%支払わなければ成らないのでしょうか。

                  群馬県前橋市   野中翔太  20才  大学生

 【お答えします】

 交通事故の遭遇にお見舞い申し上げます。ご記載の事故の内容であれば判例タイムスを参考にすると過失割合の基本では自転車が70%で自動車が30%となっております。しかし状況によっては修正要素もあります。何れにしても貴方の過失が100%では無い様です。お怪我に付いては貴方の過失が大きいので相手方の保険会社は対応しないでしょうから、自動車事故で怪我をした者を救済するための自賠責保険に被害者をする事に成ると思います。自賠責保険の被害者請求は治療費などを立替払いをしてその金額が10万円を超えるか怪我が治った時に精算してもらう事に成ります。相手の車の破損に付いては貴方の過失分を支払う事に成りますが、怪我をされた事でもありますので確り交渉して少ない金額の負担にしてもらうしか無いでしょう。自賠責保険の被害者請求は相手の車の自賠責保険の契約先を確認して必要書類を送ってもらい説明書きを見れば難しい事ではありません。

                       (名前は仮名)

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1か月内に2回目の事故に遭ったが対応は

2012-03-14 08:24:26 | 人身の損害賠償

 【山田のホームページへのメール】

 1か月内に2回の追突事故に遇いました。最初の事故で頚椎捻挫と診断されて通院治療しておりましたが、不運にも再度追突されてしまいました。2回目も同じ部位の頚椎捻挫でした。同じ病院で診察してもらいましたが、病院では1回目の事故の治療を打ち切って2回目の保険会社に請求する様になります。』と云われました。1回目の事故の治療を打ち切ると云う事は最初の事故の相手には賠償責任がなくなると思いますが、最初の事故の相手にも損害賠償をしてもらわないと納得できないのですが、それは無理なことなのでしょうか。

                 福島県郡山市  阿部誠太郎  (43才)  会社員

 【お答えします】

 度重なる交通事故のお怪我にお見舞い申し上げます。ご質問の様なケースを異時共同不法行為と云い両方の車に賠償責任が生じます。当然最初の事故の示談が済んでいる訳ではないはずですので賠償責任が無くなる訳ではありません。お怪我の部位が同じ場合は2回目の事故の治療から2回目の事故の保険会社が引き継ぐ事に成りますから休業損害があれば休業損害も引き継ぎます。慰謝料に付いては最初の事故から2回目の事故が完了した段階で後の事故の保険会社が最初から通して計算して支払う事になります。共同不法行為ですので自賠責保険の限度額も2台分の240万円になります。従ってご懸念の様に最初の事故の人に責任が無くなる訳ではなく、賠償責任もありますし対応もしている事に成ります。当然自賠責保険の限度内の2台分の総額240万円を超えれば両方の車の保険会社が補填する事に成る訳です。

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保険会社の対応はこんなものか

2012-03-13 08:35:58 | 人身の損害賠償

 【山田のホームページへのメール】

 レンタカーで国道を進行中に脇見運転をして前の車が減速したのに気が付くのが遅れて追突してしまいました。軽く追突したので車の破損は大した事はなかったのですが、運転していた方が頚椎捻挫を受傷してしまいました。レンタカーの会社の方から云われた様にレンタカーが加入している保険会社に事故状況を説明するために連絡したところ、その大手の保険会社は対応が悪くて保険の契約者に対する口調ではありませんでした。今まで事故を起こした事がないので他の保険会社の対応方法は判りませんが、自分が起こした事故とは云えその横柄な態度にびっくりしました。何処の保険会社もお金を支払う段階に成るとこんな扱いになってしまうのでしょうか。

            群馬県館林市  北村京三  (36才)  会社員

 【お答えします】

 交通事故の遭遇にお見舞い申し上げます。交通事故を起こしてしまい落ち込んでいる所に、助けてくれると思っていた契約先の保険会社が冷たい態度では腐ってしまいますね。どの様な対応であったのかは判りませんが、事故を起こしたのも大切なお客様ですので、何処の保険会社も契約者が安心して頂ける様に気を使って対応するはずです。確かに事故が無ければ保険会社は丸儲けですが、事故が無いと判っていれば保険に加入する人はいないから商売にならないでしょう。事故に遭遇するかも知れないと思うから任意保険を契約する訳です。保険会社はサービスに付いては十分注意しているし教育もしている筈です。対応に付いては北村さんのその時の気分も影響しているかも知れませんが、本当にお客様を不愉快にする様な対応でしたら遠慮なくクレームを付けたら良いでしょう。実際に会社のイメージを悪くする様な受付であれば保険会社の方で対応を考慮するでしょう。

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治療に7ヶ月掛かったが慰謝料はどの位か

2012-03-12 08:45:12 | 人身の損害賠償

 【山田のホームページへのメールは】

 交通事故で怪我をして初診から治癒まで210日間掛かりました。その間に整形外科に55日、接骨院に30日通院しました。治療費は相手の車の保険会社が支払っております、休業損害を340,000円支払って貰いました。慰謝料は整形外科と接骨院では金額が変わると聞きましたが、自分の場合に幾ら位の慰謝料を支払って貰えるでしょうか。

                 栃木県小山市   大沢真二郎  (41才)  会社員

 【お答えします】

 交通事故でのお怪我にお見舞い申し上げます。損害賠償金は自賠責保険を基礎に不足分や自賠責保険では認定されないが、社会通念上当然賠償責任がある分を任意保険で補填します。先ず自賠責保険の規準で計算すると総治療期間が210日で実通院日数が整形外科と接骨院を合わせると85日になりこちらは2倍しますので170日になります。少ない方に4,200円(平成14年4月1日実施規準)を掛けますので714,000円に成ります。しかし自賠責保険には総額で120万円と云う限度額があります。恐らく治療費と休業損害の340,000円と通院交通費を加算しますと、当然自賠責保険の限度額を超えると思いますので、損害賠償金は任意保険の規準での計算に成ります、任意保険では過失相殺もありますので過失の状況が判りませんと計算はできません。整形外科も柔道整復師が施術をする接骨院でも慰謝料計算は変る事はありませんので同じ計算です。任意保険での慰謝料計算は時間の経過と共に快復しているはずなので時間が経過すると段々に金額が下がっていきますから自賠責保険での計算より少額になります。しかし過失相殺をしても自賠責保険の限度額より下回る事はありません。

                         (名前は仮名)

               (郊外より眺めた浅間山の遠景)

             

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治療が終ったが損害賠償金は幾ら

2012-03-09 08:05:11 | 人身の損害賠償

 【山田のホームページへのメール】

 相手側に一時停止の標識がある交差点の出会い頭で衝突してしまいました。交差点内なので過失割合は相手が80%で私が20%と云う事で物損は解決しました。鞭打ちを受傷した為に整形外科と接骨院で中止になるまで6ヶ月掛かりました。整形外科には25日間で接骨院には20日間通院しました。治療が終りましたので対応している相手の車の保険会社と示談をする事に成ると思いますのでおよその示談金を知っておきたいのですが教えて下さい。尚私は専業主婦です、また通院には自家用車を使用しており整形外科も接骨院も4キロくらい距離です。

                神奈川県相模原市   三山佐智子  (38才)  主婦

 【お答えします】

 交通事故でのお怪我にお見舞い申し上げます。お怪我が完治したご様子で大変良かったですね。損害賠償金は自賠責保険を基礎に不足分や自賠責保険では認められない分を任意保険で補填する事に成ります。損害賠償金は治療費と通院交通費と家事従事者の休業損害と慰謝料と云う事に成ります。治療費は保険会社から病院へ直接支払う事に成っていると思いますので、示談後に通常支払われるのは休業損害と通院交通費と慰謝料と云う事になると思います。休業損害は1日5,700円に実日数の45日を掛けますので、256,500円です。慰謝料は総治療期間6ヶ月の180日と実日数の2倍の90日を比較して少ない方に4,200円を掛けますので378,000円です、また通院交通費はキロ当たり15円のガソリン代ですので45日×4キロ×15円×往復の2倍ですので5,400円と云う事ですので合計で639,900円です。従って治療費が総額で560,100円以内なら計算通りですが、他に損害賠償の対処になる場合かあったりして総額で120万円を超えるようであれば任意保険の規準に成り過失相殺もありますので全く違う金額に成ります。自賠責保険の金額は平成14年4月1日実施規準によるものです。

                      (名前は仮名)

              (郊外から眺めた浅間山の遠景)

            

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