元損害調査員の事故解決談

損害保険会社の人身事故の損害調査員として経験した数々の案件を参考に、ブログに頂いたご質問への回答。

赤字経営者の休業損害は。

2007-08-20 14:05:16 | 保険金に付いての質問

 《山田のホームページへのメール》


 【赤字申告の場合】

 母親が自転車で交通事故に遭いました。・・・・・全身打撲で全治二ヶ月と診断されて現在は自宅で安静にしております。・・・・・母は一人暮らしで喫茶店を経営しておりますが暫くは店を閉めなければ成りません。・・・・・相手の車の保険会社に休業補償をして頂きたいと思いますが、どのようにしたら良いか判らないので大変困っております。・・・・・保険会社の担当者の話では、自営業者の場合は確定申告書の写しと所得証明書が必要だとの事です。・・・・・お店も余り盛っていないので申告はしていますが所得税は0円です。この様な場合でも市役所から所得証明書は発行して貰えますか。0申告でも休業補償はありますか、もし駄目な場合には家事従事者での補償は受けられないでしょうか。また休業の為に売り上げが無い場合の補償はありますか。

        千葉県勝浦市  近藤千恵子 (36才) 主婦

 【お答えします】

 お母さんのお怪我が見込み診断で二ヶ月とは大変なお怪我ですね、お見舞い申し上げます。お母様が喫茶店の経営を赤字でも申告されているのは大変良かったですね。税務署なら納税証明書、市役所なら所得証明書を発行してくれます。・・・・・先ずそれらの証明書でお仕事をしている事が証明できます、自賠責保険ではその証明で実治療日数に付いて一日5,700円(平成14年4月1日実施基準)が支払われます。・・・・・家事従事者は自己以外の家族のために、炊事・洗濯・掃除等を専業に行うものとなっております。従ってお母さんはお一人で生活されているとの事ですので家事従事者としては認定されせん。・・・・・お店の売り上げに付いては企業損害と考えられますので補償はされないでしょう。しかし既に仕入がしてある品物で生鮮食品やパンの様に使い物にならなくなってしまうような商品は請求して下さい任意保険での支払い対象に成ります。・・・・・尚 自賠責保険で認定される項目が総額で120万円の自賠責保険の傷害の限度額を超えた場合は任意保険の支払い基準に成り実際に仕事ができない状況なのか等を調査して認定日数を決める事に成りますので話し合いで休業補償の日数を認定する事に成るでしょう。

              (名前は仮名)

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