《山田のホームページへのメール》
【通院の手段でタクシーを】
一時停止のある交差点で標識を見落として進入してしまい、直進中のバイクに衝突してしまいました。相手の方は救急車で搬送されて下肢と肩の打撲で全治3週間と診断されました。私は任意保険の会社に事故報告をして対応して頂いておりますが、相手の方から電話があり足の怪我で通院が大変なので貴方が病院の送り迎えをするかタクシーを手配して欲しいと云われました。私が会社を休んで送迎する事は無理なのですが、この様な場合に保険でタクシー代は出ないのでしょうか。
神奈川県平塚市 西条和夫 (27才) 会社員
【お答えします】
交通事故は加害者に成っても災難です、事故の遭遇にお見舞い申し上げます。
交通事故で受傷されて通院する手段としてタクシーが利用できないかのご質問ですが、『傷害の態様等からその必要性を判断の上、通院交通費明細書をもって通院タクシー代を認定する』となっております。尚通院交通明細書等に記載の乗降車区間を確認するために、領収書の提出を求める事とするが、数回分の領収書をもって平均金額を確認する事が出来る場合はこれに基づき通院タクシー代を認定すると自賠責保険は決めています。従って歩行困難で公共交通での通院や自家用車の運転が困難な場合、あるいは公共交通機関が無い場合などはタクシーを利用できますので保険会社の担当者に事情を話して相手の方に説明していただきタクシー会社への支払いの手配をして頂けば良いでしょう。
(名前は仮名)
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