元損害調査員の事故解決談

損害保険会社の人身事故の損害調査員として経験した数々の案件を参考に、ブログに頂いたご質問への回答。

自賠・任意・弁護士の各基準。

2007-08-19 08:47:51 | 人身の損害賠償
 《山田のホームページへのメール》


 【損害賠償の支払い基準】

 交通事故で受傷してから6ヶ月と10日になりました。・・・・・大分回復して参りましたので近い内に治療を終わりにして、相手の保険会社と損害賠償に付いて話し合いをする事に成ると思いますので損害賠償の慰謝料の知識を得たいと思いまして、調べましたら自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準がある事が判りました。相手の保険会社は自賠責保険の基準で計算しますと云っておりましたが、任意保険の基準や弁護士の基準で交渉は出来ないのでしょうか。・・・・・また私の場合に慰謝料は幾ら位になるでしょうか、現在相手の保険会社が支払っているのは治療費だけで仕事は休まなかったので休業損害は有りません。・・・・・宜しくお願い致します。

         滋賀県大津市  佐藤茂男  (32才) 会社員


 【お答えします】

 交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。
損害賠償の慰謝料が幾ら位になるかとの質問ですが、総治療期間の6ヶ月と10日と実通院日数が幾日なのかを比較する事に成ります。・・・・・自賠責保険の基準での慰謝料計算は、・・・・・例えば実通院日数が90日であれば実日数は2倍して180日になります、総期間と実日数の少ない方を取りますので、180日×4,200円で756,000円になります。この他に医療費等が有りますので自賠責保険の傷害の限度額である総額で120万円を超えるかも知れません、そうなると任意保険の計算基準に成ります。・・・・・自賠責保険が損害賠償の基礎ですので傷害の総額が120万円以下の場合は自賠責保険の基準で計算します、120万円を超えた場合は根元から任意保険の計算に成ります。・・・・・弁護士基準はもし佐藤さんが解決するのに弁護士に依頼した場合に弁護士が相手の保険会社や相手方と交渉するときの計算基準です。・・・・・ですから自賠責基準や任意基準や弁護士基準の慰謝料を選択する訳では有りません。・・・・・任意基準も弁護士基準も基準通りに決まるとは限りません。最終的にはお互いの話し合いで決まる訳ですので、確り相手の保険会社と交渉して下さい。

                (名前は仮名)

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