【山田のホームページへのメール】
交通事故の怪我で後遺障害に成った場合、自賠責保険や任意保険や弁護士対応に成った時の支払いの規準を教えて下さい。事故から1年が経過したので医師から『そろそろ症状固定の時期でしょうから、後遺障害として診断書を書きますから、保険会社の担当者と相談して申請をしたらどうでしょう。』と云われました。担当医の話では第12級か第14級には該当するのではないかと云われました。自分としてはまだ完治したとは思えないので今後も治療を継続する心算です、そこで今後の治療費の事もありますので、後遺障害の各賠償金の規準を知りたいので教えて下さい。
岐阜県岐阜市 斉藤よう子 (41才) 主婦
【お答えします】
後遺障害に成りそうな交通事故でのお怪我にお見舞い申し上げます。交通事故の怪我の損害賠償は自賠責保険を基礎に不足分を任意保険で補填する様になっております。従って自賠責保険や任意保険の支払い規準の金額を選択する訳ではありません。計算方法として対応している相手の保険会社は自賠責保険の規準を基礎にして慰謝料と逸失利益を算出して賠償金が自賠責保険の限度額を上回る様であれば任意保険で補填する事に成る訳です。またその様に計算した金額が納得できない場合とか当初から示談を完了するのに弁護士に依頼した場合に弁護士は弁護士規準の金額で交渉する事に成る訳です。自賠責保険や任意保険や弁護士の金額の規準などはインターネットで検索すれば判ると思います。私の経験でも頸椎捻挫と云うだけで後遺障害を認定してもらう事は難しいのが実情です。後遺障害を認定して貰うのには第12級に『局部に頑固な神経症状を残すもの』第14級に『局部に神経症状を残すもの』とある様に何れも神経症状がポイントになります。
(名前は仮名)
(大胡町の道の駅にある風車がある風景)

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