【山田のホームページへのメール】
私の娘が同乗していた車が、飛び出して来た犬を避けようとして慌ててハンドルを切った為にガードレールに衝突してその衝撃で顔面に傷を負いました。治療が終っても顔に醜状痕が残ってしまったので、後遺障害の申請をしたところ第12級15号の『女子の外貌に醜状を残すもの』が認定され保険会社から後遺障害として224万円の提示がありました。損害賠償金に付いてインターネットで調べましたら224万円は後遺障害第12級の自賠責保険の金額だと解りました。娘は18才で高校生です、将来の事を考えると美容整形で治療する事も必要なると思いますが、この金額で納得しなければならないのでしょうか。
千葉県船橋市 高橋美香子 (43才) 主婦
【お答えします】
娘さんの後遺障害に成る様なお怪我にお見舞い申し上げます。確かに提示された損害賠償金の224万円は自賠責保険の後遺障害の第12級の慰謝料と逸失利益の合計の金額で自賠責保険の限度額です。保険会社としては自賠責保険の限度額以下では示談ができませんが、下回らなければ問題はありませんので自賠責保険の限度額で提示してきたのでしょう。娘さんが18才との事ですので喪失期間を長く取って貰って、任意保険の規準で計算すればこの金額よりもかなり大きい金額に成るはずですから交渉の余地は十分にあります。保険会社との話が順調に進まない場合は弁護士に相談して対応してもらう事も考える必要があるでしょう。
(名前は仮名)
(大胡町の道の駅の風車のある風景)

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