【山田のホームページへのメール】
自転車で走行中に自動車と接触して転倒しました、その際に顔面と肩を打撲して4ヶ月ほど通院して治療が終りました。しかし顔面に2.5cm程度の線状痕が残りました。顔面なので直ぐに後遺障害の判定ができるそうですので申請しようと思っております。保険会社の担当者の話では顔の線状痕の場合に後遺障害が認定されるのは3cm以上だと云われました。私の場合は2.5cmなのですが認定はされないでしょうか。
千葉県柏市 村越多佳子 (24才) 会社員
【お答えします】
後遺障害に成るようなお顔のお怪我にお見舞い申し上げます。女子の場合の醜状痕での後遺障害は第7級12号の『女子の外貌に著しい醜状をの残すもの』と第12級14号『女子の外貌に醜状を残すもの』があります。線状痕については第7号が5cm以上で第12級が3cm以上を規準にしております。ご質問の村越さんの場合は2.5cmですので確かに3cm以下ですが、審査については次ぎの様に記載されています・『等級認定の対象となる外貌の醜状とは、他人をして醜いと思わせる程度、すなわち人目につく程度以上のものであることが原則です。すなわち、色素沈着の程度、部位、形態等を考慮しながら、前述の規準に照らし合わせて、総合的に判断する事が大切です。したがって、醜状障害の認定に際しては原則として、診断書に記載された長さや大きさだけで判断することなく、被害者と面接し、醜状の実際を的確に把握した上で認定します。また、眉毛、頭髪にかくれ、人目につかない部分については、醜状として取り扱いません。』と参考資料に書かれております。従って打越さんの場合も認定される可能性は十分に考えられますので後遺障害の申請をして審査をする損害保険料率算出機構の地区の調査事務所で面接して頂けば納得できる結果が得られるでしょう。
(名前は仮名)
(大胡町の道の駅の風車のある風景)

≪ブックマークの『事故で困った』が私のホームページです。≫










