建築弁護士・豆蔵つれづれ

一級建築士・弁護士・豆蔵自身の3つの目線で、近頃の建物まわりネタを語ります。

空き家問題の最大級、老朽化した団地をどうするか?

2014年11月03日 | 法制度
ケンチクベンゴシの豆蔵です。

今朝の日経朝刊ですが、
「老朽団地を街の中心部に、空き室解消 UR法改正へ」という記事が出ていました。

要するに、
交通の便が悪く老朽化が進んだ空き家率の高い団地について、
複数の団地を統廃合することを可能とする法整備を行う、ということを、国土交通省が検討しているとのこと。

UR法…正しくは、独立行政法人都市再生機構法、ですな。

UR法は、URの「業務」の中の「賃貸住宅の管理等」について、
賃貸住宅の建替えの条件(26条)、建替えの際の仮住居の提供(27条)、建替え後の入居(28条)等を定めています。

これらの規定は、同一敷地内での建替えを前提としているけれど、
今後は、建替え後の入居先に利便性の高い団地に指定するなどして、入居者に住み替えをさせる、
一方で、朽廃する団地については同一敷地内での新たな建築は行わず、廃止する、ということになるのでしょう。

一応、住み替え先は、同一生活圏内に限るとか、
家賃が上昇する場合の減額措置をとるなど、賃借人への配慮はされています。

長年住み続けた場所を離れたくない、隣近所と離れたくない、という気持ちは尊重すべきですが、
昭和30~40年代に建築された多くの郊外のニュータウンは、どうにもし難い状況で、空き家問題の最先端という状況ですので、
少しでも建て替えを促進させることは必要なのだと思います。

豆蔵も、かつて、駅からバスで15分、といった団地に住んでいた経験があり、
太陽と緑にあふれたゆったりとした作りは、それはそれで魅力的な居住環境ではありました。
もっとも、今、同じ場所にまた住めるか?というと、無理ですね。
やはり日頃の利便性を重視せざるを得ません。

そういった中で、昨今のリノベブームの波に乗って、無印良品やイケアが団地リノベを提案したり、
昭和の時代の団地に住もうという若い世代もいるようです。

団地復興、頑張ってほしいです。
この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« マタハラ判決を絵に描いた餅... | トップ | 建築紛争を解決するための裁... »

法制度」カテゴリの最新記事